口座振替オンライン申し込みの対象を拡大 パソコンやスマートフォンから口座振替を申し込めます。区役所や金融機関の窓口で手続きをする必要がなく、口座振替依頼書への記入や届け出印も不要です。 10月から新たに学童保育料、区立こども園一時保育料、福祉関係の一部返 還金・負担金・償還金を対象に加えました。。 対象項目 ・学童保育料 放課後子ども対策課児童館係(TEL 5722-9861、FAX 5722-9328) ・区立こども園一時保育料 学校運営課学事係(TEL 5722-9304、FAX 5722-9333) ・応急福祉資金貸付金返還金 生活福祉課相談援護係(TEL 5722-9855、FAX 5722-9340) ・母子及び父子福祉資金貸付金償還金 子ども若者課ひとり親・生活支援係(TEL 5722-9862、FAX 5722-9328) ・児童福祉サービス等自己負担金 障害者支援課身体障害者相談係(TEL 5722-9368、FAX 3715-4424) 児童発達支援センターすくすくのびのび園(TEL 3714-1617、FAX 3794-4344) 認可保育園保育料 特別区民税・都民税・森林環境税(普通徴収) 国民健康保険料 後期高齢者医療保険料 介護保険料 上記以外にも認可保育園保育料、特別区民税・都民税・森林環境税(普通徴収) や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料はオンライン申し込 みが可能です。 ※対象ごとに申し込みが必要です ※本サービス対象外の金融機関もあります。三菱UFJ銀行はスマートフォン からのみ受け付けています 問い合わせ:DX戦略課(TEL 5722-9245、FAX 5722-8674) 令和8年度の登録制自転車置場の申請 対象:次の(1)〜(3)のいずれかに該当するかた (1)自宅・勤務先などが駅から600m以上離れており、通勤・通学などで自転車等を利用するかた (2)身体の障害その他の区長が定める事由により自転車等の利用を必要とするかた (3)その他自転車等を利用する特別の事情があるかた ※令和7年度から引き続き利用を希望する方も、改めて申請が必要です 申し込み方法:区Web/窓口 受付期間:11月4日 8:30 〜 12月26日 17:00 利用期間:令和8年4月1日 〜 令和9年3月31日 対象の自転車置場 中目黒駅(観音橋自転車置場) 都立大学駅(八雲橋、三ノ橋、関根橋、呑川橋、稲荷橋自転車置場) 決定方法 規則で定める順位に基づき選定・抽選 ※先着順ではありません 対象車種 自転車(防犯登録済みの車両のみ) 一般原動機付自転車(ミニカーを除く) 特定小型原動機付自転車 ※一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車は、観音橋・稲荷橋自転車置場のみ募集します 登録手数料 4,500円 ※令和8年度利用分から登録手数料を改定しました ※身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者、生活保護受給者は免除 問い合わせ・申込先:土木管理課自転車対策係(総合庁舎本館6階、TEL 5722-9444、FAX 5722-9636) 11月9日〜15日に秋の火災予防運動を実施します 令和7年は、区内での過去5年の同時期と比べ火災が増加しています。秋は空気が乾燥し火災が発生しやすい季節です。火の取り扱いや始末に注意して、火災を防ぎましょう。 リチウムイオン電池による火災に注意 近年、リチウムイオン電池を搭載した製品からの火災が増えています。衝撃により発火することがあるため、衝撃を与えないように取り扱ってください。 また、燃やさないごみなどで捨てると、ゴミ収集車内や処理施設内で火災となる恐れがあります。必ず指定の方法で処分してください。 リチウムイオン電池を捨てたいが、 膨らんだり、熱くなったりしている ↓ 発火する可能性があるので専用ボックスには 捨てず、清掃事務所(t3719-5345)に連絡 してください 目黒消防署庁舎開放 日時:11月15日(土)10:00〜14:30 会場:目黒消防署 内容:消防車両見学、子ども消防士体験、初期消火体験、消防隊演技披露など ※当日はニトリ目黒通り店に駐輪可能。駐車場はありません 消火器購入・処分などのあっせんをしています 初期消火は、火災の被害を最小限に抑えることができます。 いざという時のために消火器を備えておきましょう。 費用: 消火器の購入:7,000円(蓄圧式住宅用粉末ABC消火器) 消火器の詰め替え:2,500円〜6,500円 消火器の処分:リサイクルシールありの場合1,500円(なしの場合は2,000円) 申し込み方法:区Web/FAX/ハガキ(購入希望本数、詰め替え容量、処分本数、郵便番号・住所・氏名・電話) 配送方法: 申し込み受け付け後10日ほどで、目黒区の腕章を着用した区の指 定業者が、必ず事前連絡の上伺います。品物と引き換えに代金(現金のみ)を お支払いください。 ※区や消防署は、訪問販売は行っていません。不審なセールスにご注意ください 問い合わせ:防災課(〒152-0001 中央町1-9-7、TEL 5723-8700、FAX 5723-8725) 悪質な訪問買い取り業者に注意! 訪問買い取りは業者が消費者の自宅を訪問し、不用品の買い取りを行うため、時間と労力を節約できる便利な面がありますが、注意すべき点もあります。 事例 訪問買い取り業者が突然、自宅を訪れ、 強引に物品を買い取ろうとした ある日突然、訪問買い取り業者が「不用 品はないか?」と自宅を訪問した。もとも と、趣味で集めた絵画を処分しようと考え ていたため、絵画の査定を依頼した。業者 が絵画の査定をした後、「貴金属はない か?」と聞いてきて、絵画以外の物品も安 値で買い取ろうとした。 被害に遭わないために 業者が事前の承諾なしで訪問し、買い取りを勧誘することは法律により禁止 されています。このような禁止行為を行う業者は自宅に絶対に入れないよう にしましょう。また、買い取り業者は消費者から不用品を買い取る場合、契約 書面を交付する義務があります。訪問買い取りを依頼した際は、契約書面の 内容と売った物品の名称、個数、買い取り価格などが合っているかどうかや、 業者の名称、連絡先を確認しましょう。そして、売るつもりのない物品は業者 に見せないようにしましょう。 訪問買い取りでトラブルになった際には、契約書面を受け取って8日間はクー リング・オフが可能です。 少しでも不安に感じた際は、消費生活センターに相談しましょう! ・消費生活センター(区民センター内) 相談専用電話:TEL 3711-1140(月〜金曜日〈祝・休日を除く〉9:30〜16:30。受け付けは16:00まで) ・消費者ホットライン:188(イヤヤ) 問い合わせ:消費生活センター(TEL 3711-1133、FAX 3711-5297)