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屋外広告物許可申請書
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時まで
提出先
総合庁舎6階土木管理課占用係
屋外広告物とは
屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して」、「屋外で公衆に表示されるものであって」、「看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出されたもの」をいいます。
東京都では、屋外に広告物を設置する場合、屋外広告物法に基づき、美観風致を維持し、公衆に対する危害を防止するため、東京都屋外広告物条例で規制しています。
そのため、目黒区内で屋外広告物を掲出又は表示しようとするときは、広告物の規模や設置場所により、目黒区役所に申請を行い、許可を受けることが必要です。
許可基準の詳細については、東京都都市整備局ホームページの「屋外広告物のしおり」をご覧ください。
屋外広告物のしおり(外部サイト)
屋外広告物に該当する例
- 壁面利用広告物(例:店舗壁面看板等)
- 突出広告物(例:店舗袖看板等)
- 車体利用広告
屋外広告物に該当しない例
- 工場、野球場、遊園地内等で、その構内に入る特定の者のみを対象とするもの
- 街頭演説等ののぼり旗等一時的で、かつ、設置者の直接的な管理下にあるもの
- 単に光を発するもの(サーチライト及び文字のない単一色の板への照明)
- 音響のみの広告
屋外広告物を申請する前に
許可申請の要否
屋外広告物の申請は原則、広告物の種類、設置場所、合計面積によって許可申請の要否が決まります。
広告物の種類 | 設置場所 | 掲出広告物の合計面積 | 許可申請 |
---|---|---|---|
自家用広告物 | 許可区域 | 10平方メートル以下 | 不要 |
10平方メートルを超える | 必要 | ||
禁止区域 | 5平方メートル以下 | 不要 | |
5平方メートルを超える | 必要 | ||
20平方メートルを超える | 不可 | ||
第三者広告物 | 許可区域 | 面積を問わず | 必要 |
禁止区域 | 面積を問わず | 不可 |
自家用広告物・第三者広告物とは
自家用広告物とは、自己の氏名、名称、店名、商標、事業又は営業の内容を表示するため自己の住所、事業所、営業所又は作業場に表示する広告物等のことをいいます。
第三者広告物とは、表示内容掲出場所に事業所・営業所等がない広告物、自家用広告物以外の広告物等のことをいいます。
許可区域・禁止区域とは
屋外広告物を設置する土地の用途地域や場所によって、許可区域と禁止区域が定められています。
- 許可区域(例:第1種・第2種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域など)
- 禁止区域(例:第1種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、道路、公園など)
用途地域がご不明な場合は以下のページからお調べしていただくことができます。
めぐろ地図情報サービス(目黒区都市計画情報)
他の法令等による手続き
広告物の規模、設置場所等によっては他の法令等に基づく手続きが必要になります。
内容 | 手続き | 担当 |
---|---|---|
高さが4メートルを超える広告物を掲出する場合 | 建築基準法に基づく工作物の確認 | 目黒区都市整備部建築課構造指導係 (目黒区総合庁舎6階電話:03-5722-9647) |
道路上(上空を含みます。)に広告物を掲出する場合 | 道路法に基づく道路占用の許可(区道) | 目黒区都市整備部土木管理課占用係 (目黒区総合庁舎6階電話:03-5722-9418) 道路占用許可申請書(協議書) |
道路法に基づく道路占用の許可(都道) | 東京都建設局第二建設事務所管理課占用担当 (電話:03-3774-8184) |
|
道路法に基づく道路占用の許可(国道) | 国土交通省関東地方整備局東京国道事務所 代々木出張所 (電話:03-3374-9451) |
|
地区計画等の都市計画区域内に広告物を掲出する場合 | 色彩その他の意匠の制限の適用確認 地区計画届出書の提出等 |
目黒区都市整備部都市整備課開発係 (目黒区総合庁舎6階電話:03-5722-9715) |
申請手続きの流れ
内容 | 手続き | |
---|---|---|
1.申請 | 申請書類一式を正・副2部ずつ、窓口に持参または郵送にてご提出ください。 窓口:目黒区都市整備部土木管理課占用係(目黒区総合庁舎6階電話:03-5722-9418) 郵送:〒153-8573東京都目黒区上目黒ニ丁目19番15号 目黒区都市整備部土木管理課占用係屋外広告物担当あて |
|
2.申請受付・審査・納付書交付 |
申請書類の審査を行います。申請書の不備・不足等がある場合、修正等をお願いする場合があります。 申請書類が揃ってから一週間程度で納入通知書を発行・交付します。 |
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3.手数料の納付 | 納付後、領収証書を土木管理課占用係屋外広告物担当宛にファックスまたは領収証書送付フォームで送付してください。
ファックス:03-5722-9636 |
|
4.納付確認 | 納付の確認ができ次第、許可書の交付手続を開始します。 | |
5.許可書交付 | 納付の確認後、一週間程度で窓口又は郵送にて許可書を交付します。 郵送による交付をご希望の方は、返信用封筒を「1.申請」の際にご用意ください。 |
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6.標識票のはり付け状況の報告・屋外広告物取付け完了届の提出 |
許可書交付の際に渡す「屋外広告物許可済シール(標識票)」を広告物等の見やすい箇所にはり付けをお願いします。はり付け後、「標識票のはり付け状況の報告」を窓口に持参または郵送にてご提出ください。 また、広告板・広告塔・アーチ・装飾街路灯を新規許可申請した場合は、「屋外広告物取付け完了届」を窓口に持参または郵送にてご提出ください。 |
許可申請手数料と許可期間
広告物の種類・規模によって東京都屋外広告物条例で定められた申請手数料が必要になります。
また、更新をするたびに手数料が必要になります。
種類 | 許可申請手数料 | 許可期間 | |
---|---|---|---|
単位 | 金額 | ||
広告塔 広告板 |
面積5平方メートルまでごとにつき | 3,220円 | 2年以内 |
プロジェクションマッピング | 面積5平方メートルまでごとにつき |
3,220円 超えるものにあっては 644,000円 |
2年以内 |
小型広告板 | 1枚につき | 400円 | 1年以内 |
はり紙・はり札等 | 50枚までごとにつき | 2,250円 | 1月以内 |
広告旗 | 1本につき | 450円 | 1月以内 |
立看板等 | 1枚につき | 450円 | 1月以内 |
電柱・街路灯柱の利用広告 | 1枚につき | 310円 | 1年以内 |
標識利用広告 | 1枚につき | 210円 | 1年以内 |
宣伝車 | 1台につき | 4,950円 | 1年以内 |
バス又は電車の車体利用広告で長方形の枠を利用する方式によるもの | 1枚につき | 610円 | 1年以内 |
前記以外の車体利用広告 | 1台につき | 1,950円 | 1年以内 |
アドバルーン | 1個につき | 2,850円 | 1月以内 |
広告幕 | 1張につき | 990円 | 1月以内 |
アーチ | 1基につき | 10,630円 | 2年以内 |
装飾街路灯 | 1基につき | 5,010円 | 2年以内 |
店頭装飾 | 1基につき | 19,800円 | 1月以内 |
申請書類様式
申請にあたって必要な書類については、以下のチェックリストをご参照ください。
なお、申請書の押印は省略可能です。(ただし、委任状・承諾書については、申請者・所有者の了承の確認が必要等の理由から、従来どおり朱肉での押印をいただき原本の提出をお願いします。)
また、一つの建物等で複数の広告物を申請される場合は、以下の面積計算表をご活用ください。
申請書類チェックリスト(エクセル:35KB)
面積計算表(エクセル:21KB)
様式 | Word | |
---|---|---|
屋外広告物許可申請書(第1号様式) | PDF(PDF:234KB) | Word(ワード:110KB) |
屋外広告物自己点検報告書(第2号様式) | PDF(PDF:130KB) | Word(ワード:39KB) |
屋外広告物等に係る意匠等作成経過報告書(第3号様式) | PDF(PDF:98KB) | Word(ワード:33KB) |
屋外広告物管理者設置届(第5号様式) | PDF(PDF:94KB) | Word(ワード:40KB) |
屋外広告物広告主等変更届(第6号様式) | PDF(PDF:109KB) | Word(ワード:46KB) |
屋外広告物管理者変更届(第7号様式) | PDF(PDF:98KB) | Word(ワード:44KB) |
屋外広告物除却届(第8号様式) | PDF(PDF:109KB) | Word(ワード:31KB) |
屋外広告物取付け完了届(第9号様式) | PDF(PDF:77KB) | Word(ワード:32KB) |
屋外広告物表示・設置届(第10号様式) | PDF(PDF:93KB) | Word(ワード:54KB) |
標識票のはり付け状況の報告 | PDF(PDF:66KB) | Word(ワード:33KB) |
お問い合わせ
土木管理課 占用係
電話:03-5722-9418
ファクス:03-5722-9636