更新日:2025年9月12日

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道路の正しい使い方

みなさんが通行する道路はみなさんの財産です。自分勝手に使用したり、汚したり、通行の支障になる行為をしてはいけません。

不正・通行の支障となる道路の使用例

  • 路上に看板やのぼり旗を出すこと
  • 路上に商品を陳列すること
  • 路上に植木・鉢植え・エアコンの室外機等を置くこと
  • 電柱・街路樹・街路灯・ガードレールなどに立看板・ビラ等の広告物を取り付けること
  • 許可なく路上を作業場とすること
  • 路上にバイク・自転車等を放置すること
  • 道路の脇にあるL形側溝の上に段差解消のためのブロック・鉄板等を置くこと
  • 私有地の樹木が道路上に張り出すこと


道路上にせり出した商品


路上に放置されたバイク・自転車等


道路上へ張り出した樹木

 

道路適正利用の推進

区では目黒警察署、碑文谷警察署、地元商店会などと合同で、道路の適正利用についての啓発活動を行っています。特に、次の期間は道路の不正使用の取り締まりを強化しています。

  • 道路ふれあい月間(毎年8月)
  • 違反屋外広告物の共同除却(毎年10月)

道路の正しい利用にご協力をお願いします。

8月は道路ふれあい月間

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「脈々と輝く生命(いのち)を繋ぐ道」(令和7年度道路ふれあい月間代表標語)

道路を常に広く、美しく、安全に利用することを目的に、8月10日を道の日、8月を道路ふれあい月間としています。道路にはみ出た商品や看板などで、多くの方が困っています。これらは法律に違反する行為であり、緊急・災害時には避難や救出活動に大きな妨げとなります。

また、住宅の庭木や生垣が道路に張り出し、カーブミラーや標識を覆い隠したり、車に接触するなど苦情も後を絶ちません。看板等を敷地内に設置する、庭木等を定期的に剪定するなど、適切な管理をお願いします。

ルールを守り、安心して通行できる道路環境を心掛けましょう。

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標識や電柱などへの広告物の貼り付けについて

広告物のはり紙を標識等に貼ることは違法です!

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はり紙を路上にある標識や電柱等に貼ったり、カラーコーンに付けて路上に置いたりすることは、法律で禁止されています。このような違反屋外広告物は、街の景観を損なうだけでなく、歩行者や車の通行の妨げとなり、緊急時や災害時の活動にも支障をきたします。

区は違反屋外広告物除却協力員制度を設け、区民と連携して違反屋外広告物の日常的な除却をしております。10月は、協力員に加えて都、警察署、電柱管理者などの関係機関と共同で除却を行います。はり紙を路上の標識等に貼ったり、立て看板を置いている人を見かけたら、区や警察署へ通報するなど、皆さんのご協力をお願いします。

お問い合わせ

土木管理課 土木監察係

ファクス:03-5722-9636