ここから本文です。
医療的ケア児の保育園入園に関するガイドライン
本区では、医療的ケアが必要な児童に対して、関係機関と連携を図り、保育園に看護師を配置するなど、児童が安全で安心した園生活を送ることができるよう体制整備に取り組んできました。
令和3年9月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行され、医療的ケア児への支援は地方自治体の責務であることが示されたことを踏まえ、この度、医療的ケア児に対して保育を行う体制の更なる充実を図るため、保育園における医療的ケアに関する基本的な考え方を改めて整理し、関係機関の役割等を明確に示すことを目的に、ガイドラインを策定しました。
医療的ケア児の保育園入園に関するガイドライン
お問い合わせ
保育課 保育支援係
電話:03-5722-9867
ファクス:03-5722-9659