更新日:2025年8月1日

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認可保育所等の利用者負担額(保育料)

無償化の動向

  • 令和元年10月から、幼児教育・保育(3歳から5歳児クラスの児童及び0歳から2歳児の住民税非課税世帯の児童)の無償化が始まりました。3歳から5歳児クラスにおける給食費は原則実費負担ですが、目黒区ではその費用を全額賄っています。このため、国基準の副食費徴収免除者に対する法令に定めた通知は省略いたします。目黒区外保育所をご利用の方は、自治体により取り扱いが異なりますのでお問い合わせください。
  • 令和5年10月から、第2子以降の保育料は無料となりました。
  • 令和7年9月から、年齢や課税状況にかかわらず、第1子の保育料を無償化します。対象者は区で確認を行うため、手続きは不要です。

0歳から2歳時クラスの児童と新規入所の児童は保育料に関する通知を令和7年9月上旬に送付いたします。

令和7年10月以降は、児童の新規入所月にのみ保育料に関する通知を送付いたしますので、ご確認ください。

無償化の対象となる費用は、月額保育料のみです。以下の費用については、無償化の対象とはなりません。
・月額延長保育料
・スポット延長保育料
実費で徴収する費用は各施設にお問い合わせください。

認可保育所等の利用者負担額(保育料)

認可保育所等は、国・東京都から支払われる給付費(負担金)と区の負担により運営されています。

このため、無償化後も引き続き保育料階層を決定します。

保育料階層の決定

保育料階層は、世帯の区市町村民税所得割額を基に決定します。階層の算定は、4月から8月分までは前年度の区市町村民税所得割額により、9月から3月分までは当年度の区市町村民税所得割額により行います。

保育料階層算定期間 算定根拠となる区市町村民税
4月から8月分 前年度の区市町村民税所得割額
9月から3月分

当年度の区市町村民税所得割額

  • 階層区分の算定に使用する区市町村民税所得割額とは、税額控除前の区市町村民税額所得割額から調整控除のみを控除した額です。調整控除以外の税額控除(配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、外国税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額控除)は適用しません。ただし、令和6、7年度区市町村民税所得割額に限り、定額減税額も控除されます。
  • 転入等により指定都市(横浜市、川崎市等)で住民税が決定されている場合は、税源移譲により変更される前の税率(6パーセント)を用いて区市町村民税所得割額を算出し、保育料階層を決定します。
  • 海外収入のある方や大使館職員等は、年間の収入額が分かる資料(給与証明書等)を基に区市町村民税所得割額相当額を算出し、保育料階層を決定します。

区立延長保育料は「認可保育所等利用者負担額(区立延長保育料)階層表」(PDF:65KB)をご覧ください。

保育料階層決定に関する税資料

算定根拠となる区市町村民税の年度において、目黒区で住民税が課税されている方は、資料の提出は不要です。
目黒区以外の自治体で課税されている方は、個人番号(マイナンバー)確認書又は課税(非課税)証明書の提出が必要です。申告されていない場合は申告のうえ、必要書類をご提出ください。
日本で課税されていない方(海外収入のある方や大使館職員等を含む)は、税資料の提出をお願いします。
日本で課税されていない方(海外収入のある方や大使館職員等を含む)で、収入の証明ができない方については、下記収入申告書をご記入のうえ、ご提出ください。
指定期限までに資料の提出がない又は住民税が未決定の場合、最高階層(D25)で保育料階層決定を行います。

なお、保育料階層決定に関する税資料は、全児童の保護者分の提出が必要です。

収入申告書

 

区市町村民税所得割額(保育料階層)の確認方法

区立延長保育料を確認したい場合は、区市町村民税所得割額が記載されている次の通知等をご用意のうえ、下記「区市町村民税所得割額(保育料階層)の確認方法」をご参照ください。

  • 会社員等(区民税が給与天引きの方):特別徴収税額通知書(納税義務者用)
  • 自営業等(区民税を自身で申告する方):特別区民税・都民税税額決定納税通知書
  • 特別徴収税額通知書(納税義務者用)、特別区民税・都民税税額決定納税通知書を紛失された方:特別区民税・都民税課税(非課税)課税証明
  • 日本で課税されていない方:源泉徴収票や給与証明書等

なお、個別のお問い合わせの際は、お手元にご自身の税情報が分かる書類をご用意ください。

区市町村民税所得割額(保育料階層)の確認方法(PDF:728KB)

延長保育料の納付

毎月1日現在、目黒区立保育園の延長保育を利用されている場合は、その月の1か月分の延長保育料をお支払いいただきます。(目黒区民以外の方も同様です。)
月に一度も利用しない場合も、延長保育の内定が出ている方は延長保育料がかかります。
また、月の途中で延長保育の利用を解除される場合であっても日割り計算はありません。
区立延長保育料は原則として口座振替によるお支払いとなり、当月延長保育料は月末(月末が土曜日・日曜日・祝日に当たるときは直後の金融機関営業日)に引き落としとなります。
区立延長保育料を滞納した場合は、財産の差し押さえ等の処分の対象となる場合があります。期限内の納付にご協力をお願いします。

口座登録の手続きが必要な保育料

区立保育園の延長保育を利用する方のみ口座登録の手続きが必要です。

(注)私立認可保育園の延長保育料のお支払い方法については、各施設・事業所にお問い合せください。
(注)私立認可保育園の場合、実費等の徴収を行う場合があり、各施設・事業所に口座登録をしていただくことがあります。

口座振替(自動払込)の申し込み方法

1.オンラインによる申し込み

パソコンやスマートフォンから口座振替の申し込みができます。詳しくは、以下のページをご覧ください。

オンライン口座振替サービスのご案内

2.口座振替依頼書による申し込み

次の項目に該当する場合は「保育料口座振替(自動払込)依頼書」での手続きが必要です。

  • オンラインで取扱いのない金融機関の口座を新規登録したい場合
  • オンラインで取扱いのない金融機関の口座に変更したい場合
  • 登録済みの口座を取消したい場合

上記に該当する場合は「保育料口座振替(自動払込)依頼書」を送付しますので、保育課にお問い合わせください。「保育料口座振替(自動払込)依頼書」に必要事項を記入し、預貯金口座のある金融機関窓口で手続きをお願いします。
ご提出後、お客様控(依頼書の3枚目の緑色の用紙)のみ返却された場合は、金融機関から区役所へ区役所保管分が送付されますので手続きは終了です。お客様控と区役所保管分の2枚を返却された場合は、お手数ですが目黒区保育課宛に区役所保管分をご提出ください。

口座振替(自動払込)は、次の「金融機関名簿(PDF)」に記載された金融機関でお取り扱いできます。

金融機関名簿(PDF:159KB)

(注)オンラインによる申し込みは、対象金融機関が異なりますので「オンライン口座振替サービスのご案内」のページでご確認ください。

注意事項

手続きについて

  • 認可保育園に在園中の兄弟姉妹が口座振替をご利用の場合は、改めて手続きの必要はありません。ただし、上のお子様が保育園を退所されている場合は手続きが必要となります。
  • 兄弟姉妹が同時に延長保育を利用される場合は、お子様ごとに申込手続きが必要です。
  • 兄弟姉妹で別々の口座を利用することはできません。
  • 小規模保育施設・事業所内保育施設等から区立保育園に転園し、延長保育を利用する場合及び退所後再入所し、延長保育を利用する場合は申込手続きが必要となります。

振替について

  • 口座振替の開始までは、納付書を送付いたします。
  • 当月延長保育料は月末(月末が土・日・祝日に当たるときは翌営業日)に振替となります。
  • 残高不足等で振替ができなかった場合には再振替はいたしません。後日送付する納付書(督促状)にて速やかにお納めください。

 

延長保育料の減額

区立延長保育料の減額には申請書等の書類提出が必要です。以下の減額理由に該当する場合は保育課にお問い合わせください。減額は申請した日の翌月から適用されますが、延長保育料の階層が切り替わる4月と9月は申請月分から適用になります。また、減額理由ごとに減額適用期間が異なります。

減額理由

  1. 世帯内で以下の条件に当てはまる手帳の交付を受けている方がいる場合(身体障害者手帳1から2級・愛の手帳1から4度・精神障害者保健福祉手帳1から3級)
  2. 災害や盗難・横領などの損失額がその年の前年(1月から8月までは前々年)の所得額の10分の1を超えるとき
  3. 地方税法第15条の規定により当該年度分(4月から8月までは前年度分)の区市町村民税の徴収を猶予されたとき
  4. 生活保護を受けることになったとき

申請書

申請書以外にも必要な書類が減額理由ごとにございますので、詳細はお問い合わせください。

様式は延長保育料等減額申請書からダウンロードできます。

減額・軽減措置は、申請していただいた年度内のみ適用となります。

 

延長保育料の免除

下記の休所理由に該当し、1か月以上連続して休所する場合、休所届の内容に基づき、保育課で免除適用の有無を確認します。
休所期間のうち、月の初日(1日)を含む月の区立保育園の延長保育料が免除の対象となります。
(1か月以上2か月未満…1か月分、2か月以上3か月未満…2か月分、3か月…3か月分)

なお、3か月を超えての休所はできません。3か月を超えて休所する場合は退所となります。

休所理由

(1)児童の病気・入院

医師の判断がわかる資料を添付してください。(診断書、治療計画書等)
(2)保護者の出産

出産予定日の前後2か月の期間に休所期間の開始日を含む3か月以内が免除適用期間となります。

様式は休所届からダウンロードできます

休所届をご記入のうえ、保育課にご提出ください。休所届には園長の署名が必要です。

 

保育料階層表(月額)

認可保育所等利用者負担額(区立延長保育料)階層表

定義 階層

区立延長保育料
(3歳未満児)

区立延長保育料
(3歳児)

区立延長保育料
(4歳以上児)
生活保護法による被保護世帯等及び里親世帯等 A 0円 0円 0円
区市町村民税非課税 B 0円 0円 0円
区市町村民税均等割のみ C1 600円 600円 600円
区市町村民税所得割
30,000円未満
C2 600円 600円 600円
30,000円以上
45,000円未満
C3 600円 600円 600円
45,000円以上
60,000円未満
D1 900円 900円 900円
60,000円以上
75,000円未満
D2 900円 900円 900円
75,000円以上
90,000円未満
D3 900円 900円 900円
90,000円以上
125,000円未満
D4 1,600円 1,300円 1,300円
125,000円以上
160,000円未満
D5 2,000円 1,300円 1,300円
160,000円以上
195,000円未満
D6 2,200円 1,400円 1,300円
195,000円以上
220,000円未満
D7 2,600円 1,800円 1,700円
220,000円以上
245,000円未満
D8 2,800円 1,900円 1,900円
245,000円以上
270,000円未満
D9 3,100円 2,000円 2,000円
270,000円以上
295,000円未満
D10 3,300円 2,200円 2,000円
295,000円以上
320,000円未満
D11 3,600円 2,400円 2,100円
320,000円以上
345,000円未満
D12 3,800円 2,600円 2,200円
345,000円以上
360,000円未満
D13 4,100円 2,800円 2,300円
360,000円以上
375,000円未満
D14 4,300円 2,900円 2,400円
375,000円以上
390,000円未満
D15 4,600円 3,000円 2,400円
390,000円以上
405,000円未満
D16 4,800円 3,000円 2,400円
405,000円以上
420,000円未満
D17 5,000円 3,100円 2,500円
420,000円以上
470,000円未満
D18 5,500円 3,100円 2,500円
470,000円以上
520,000円未満
D19 6,100円 3,200円 2,600円
520,000円以上
570,000円未満
D20 6,900円 3,200円 2,600円
570,000円以上
735,000円未満
D21 7,500円 3,200円 2,600円
735,000円以上
900,000円未満
D22 7,700円 3,300円 2,700円
900,000円以上
1,100,000円未満
D23 7,800円 3,300円 2,700円
1,100,000円以上
1,300,000円未満
D24 8,000円 3,400円 2,800円
1,300,000円以上 D25 8,100円 3,500円 2,800円
  • 全ての児童の保育料が無償です。ただし、区立保育園の延長保育を利用される方は、階層表に従い、延長保育料がかかります。
  • 延長保育料は区立保育園の午後6時15分から7時15分までの保育料です。午後7時15分から8時15分までの延長利用は、別途延長保育料(1回につき600円)が発生します。ただし、区立保育園(保育短時間利用)及び認定こども園(長時間保育)の延長保育はありません。それ以外の私立保育園及び地域型保育の延長保育料は各施設・事業所にお問い合せください。
  • 私立認可保育園・地域型保育施設は施設によって保育短時間の利用可能時間が異なります。利用可能時間を超える保育園の利用については、別途延長保育料が発生する場合がございます。ご希望の方は、利用可能時間を施設にご確認ください。
  • 区立延長保育料は改定される場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ

保育課 保育施設運営係