更新日:2024年10月1日

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育児休業延長に関する確認書(別紙)

令和6年10月1日付けで、確認書を廃止いたしました。

希望する保育所等に入所できない場合、育児休業の延長を許容できる方は、「保育の利用申込書」2ページの「育児休業」欄にチェックの上、ご提出ください。

お問い合わせ

保育課 保育施設利用係

ファクス:03-5722-9659