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高齢者インフルエンザ定期予防接種(令和8年度)
インフルエンザについて
インフルエンザとは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。インフルエンザウイルスにかかった人の咳やくしゃみによる飛沫、またはウイルスが付着した手で口や鼻に触れること等により感染し、典型的な症状は、突然の高熱、頭痛、関節痛などで、のどの痛み、咳、鼻水等も見られ、普通のかぜに比べて全身症状が強いのが特徴です。特に65歳以上の高齢者では、肺炎などの合併症を引き起こしやすく、重症化により入院や死亡に至るリスクが高いとされています。
予防接種を受けてから、インフルエンザに対する抗体がつくまでに2週間程度かかり、その効果が持続する期間は5か月程度であるとされています。昨年度は、例年より早く本格的な流行が生じ、12月に流行シーズンのピークを迎えました。流行前の早めの接種をお勧めします。(ただし、接種期間中に初めて対象年齢に該当するかたは誕生日前日から接種が受けられます)。
接種対象者
接種日当日、目黒区に住民登録があるかたのうち、次のいずれかに該当し、予防接種を希望するかた。
- 65歳以上のかた(昭和37年1月1日以前生まれのかた)
- 60歳から64歳のかた(昭和37年1月2日から昭和42年1月1日生まれのかた)で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する身体障害者手帳1級相当のかた
上記2の該当者で予防接種を希望するかたは、保健予防課予防接種係にお申し込みください。電子申請(フォームに身体障害者手帳のアップロードが必要)でも受け付けています。障害者支援課に確認後、ご自宅に予診票を送付いたします。
(注記)接種を受ける法律上の義務はありません。本人が希望する場合に限り接種を行います。
(注記)令和8年10月2日から令和9年1月1日までの間に65歳(上記2に該当するかたは60歳)の誕生日を迎えるかたは、誕生日の前日から接種が受けられます。
実施期間
令和8年10月1日(木曜日)から令和9年1月31日(日曜日)まで
(注記)以下の場合は全額自己負担となりますのでご注意ください。
- 実施期間外に接種した場合
- 65歳(接種対象者2のかたは60歳)の誕生日前日より前に接種を受けた場合
- 実施期間中にすでに公費助成を受けて接種が済んでいる場合
- 目黒区から転出後に目黒区の予診票で接種した場合(午前中に接種をして同日の午後に転出手続きをする等、転出日当日も対象外のためご注意ください。)なお、転出日とは、転出先の自治体で「転入日として届け出る日」のことです。「転出予定日」や「転入届の提出日」ではありません。
- 東京23区の契約医療機関以外で接種した場合
接種回数
実施期間中に1回
自己負担額
69歳以下(昭和32年1月2日以降生まれのかた):2,500円
70歳以上(昭和32年1月1日以前生まれのかた):無料
以下のいずれかに該当するかたは、年齢に関らず、無料で接種を受けることができます。
- 生活保護を受けているかた
- 中国残留邦人等支援給付を受けているかた

接種場所
東京23区の契約医療機関で接種できます。
目黒区内の契約医療機関(PDF:677KB)または目黒区以外の都内22区が契約する医療機関で、予防接種予診票による接種ができます。目黒区以外の都内22区が契約する医療機関については、直接、各区の保健所または医療機関にお問い合わせください。
医療機関によっては予約が必要な場合や在庫状況等が異なりますので、あらかじめ医療機関にご確認ください。
施設入所等の理由により、東京23区の契約医療機関以外で接種を受け、接種後に費用助成を希望する場合は、「定期予防接種依頼書」の事前申請が必要です。
予防接種予診票の発送
65歳以上のかた(昭和36年11月1日以前生まれ):令和8年9月末に一斉発送
11月2日以降に65歳になるかたは、次のスケジュールを目安に順次発送します。
- 昭和36年11月2日から12月1日生まれ:令和8年10月末に発送
- 昭和36年12月2日から昭和37年1月1日生まれ:令和8年11月末に発送
(注記)ひとつの封筒にインフルエンザ予防接種予診票と新型コロナ予防接種予診票が同封されています。接種の際は、予診票の取り違いにご注意ください。
実施期間中に目黒区に転入されたかた、予診票を紛失されたかた
実施期間中に目黒区に転入し、前住所地で公費による接種を受けていないかた、または予診票を紛失されたかたは、こちらのフォームまたはお電話で予診票の発行をお申し込みいただけます。
フォームからの申請の締め切りは、令和9年1月15日(金曜日)です。それ以降のお申し込みについては、お電話もしくは窓口で受け付けます。
令和8年度高齢者インフルエンザ・新型コロナ定期予防接種予診票申込フォーム
住民登録地外への予診票の発送
予防接種予診票は原則、住民登録地へ送付しますが、以下の条件の場合、「転送申請書」を提出することにより他の住所へ送付することができます。
- 本人に送付しても紛失してしまうなど管理が困難なため、親族へ送付する場合
- 本人が介護施設や病院等に入所・入院中のため、直接施設等へ送付する場合
- 成年後見人、保佐人へ送付する場合
(注記)「転送申請書」を受領したら、転送者リストに登録します。変更、取り消しの申し出がない限り、毎年転送先へ送付します。
申請方法
オンライン申請
窓口申請
目黒区高齢者定期予防接種予診票転送申請書(PDF:70KB)及び下表の必要書類を、目黒区総合庁舎3階 保健予防課予防接種係にお持ちください。
受付時間は月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日までを除く)の午前8時30分から午後5時までです。
郵送申請
目黒区高齢者定期予防接種予診票転送申請書(PDF:70KB)及び下表の必要書類を、保健予防課予防接種係宛てにお送りください。
必要書類
| 申請者 | 必要書類 |
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本人申請 |
(マイナンバーカード(表面)、運転免許証など現住所が確認できるもの) |
| 親族による代理申請 |
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| 施設職員による代理申請 |
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| 成年後見人・保佐人による 代理申請 |
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(注記)マイナンバー通知カードは本人確認書類には使用できません。
接種にあたっての注意
同時接種について
他のワクチン(新型コロナ、肺炎球菌、帯状疱疹等)との同時接種は、医師が特に必要と認めた場合に可能となります。接種医にご確認ください。
予防接種を受けることができない人
- 明らかに発熱している人(注記1)
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
- ワクチンの成分に対し、アナフィラキシーなど重度の過敏症(注記2)の既往歴のある人
- その他、医師が不適当な状態と判断した場合
(注記1)明らかな発熱とは通常37.5度以上を指します。ただし、37.5度を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。
(注記2)アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。
予防接種を受けるにあたり、医師に相談が必要な人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患などの基礎疾患のある人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症のかたがいる人
- 間質性肺炎、気管支喘息等の呼吸器系疾患のある人
- インフルエンザ予防接種の成分または、鶏卵、鶏肉、その他の鶏由来のものに対して、アレルギーがあるといわれたことがある人
予防接種を受けたあとは
- 予防接種後30分間は、急な副反応が起きることがあります。医師(医療機関)とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。
- 接種当日の入浴は差しつかえありませんが、注射部位を強くこすることはやめましょう。
- 接種当日はいつもどおりの生活をしてもかまいませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
副反応が起こった場合
主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。予防接種のあと、接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れたり、全身のじんましん、繰り返す嘔吐、顔色の悪さ、低血圧、高熱など、普段と異なる症状がみられたら、早めに医師の診察を受けてください。
予防接種健康被害救済制度について
ワクチン接種によって医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合は、法律に基づき、医療費・障害年金等の給付請求ができる予防接種健康被害救済制度があります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
保健予防課 予防接種係
電話:03-5722-7047
ファクス:03-5722-9890