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更新日:2025年6月26日

ページID:15612

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特別区職員(経験者・3類・障害者)を募集します

第1次試験・選考日

経験者

令和7年9月7日(日曜日)

3類、障害者

令和7年9月14日(日曜日)

職種・採用予定数など

採用区分・職種ごとの採用予定数及び受験資格一覧
採用区分 職種 採用予定数 主な受験資格(令和8年3月31日現在)
経験者
(1級職)
事務
(一般事務)
255人程度

(1)日本国籍を有する人で、昭和39年4月2日以降に生まれた人
(2)民間企業等における業務従事歴が直近10年中4年以上ある人。業務従事歴は、1年以上の期間について、複数の民間企業等での経験を通算することができる。

 

事務
(ICT)

22人程度 (1)日本国籍を有する人で、昭和39年4月2日以降に生まれた人
(2)民間企業等における業務従事歴が直近10年中4年以上ある人。業務従事歴は、1年以上の期間について、複数の民間企業等での経験を通算することができる。
 

土木造園
(土木)

47人程度 (1)日本国籍を有する人で、昭和39年4月2日以降に生まれた人
(2)民間企業等における業務従事歴が直近10年中4年以上ある人。業務従事歴は、1年以上の期間について、複数の民間企業等での経験を通算することができる。
  建築 50人程度 (1)日本国籍を有する人で、昭和39年4月2日以降に生まれた人
(2)民間企業等における業務従事歴が直近10年中4年以上ある人。業務従事歴は、1年以上の期間について、複数の民間企業等での経験を通算することができる。
  機械 29人程度 (1)日本国籍を有する人で、昭和39年4月2日以降に生まれた人
(2)民間企業等における業務従事歴が直近10年中4年以上ある人。業務従事歴は、1年以上の期間について、複数の民間企業等での経験を通算することができる。
  電気 31人程度 (1)日本国籍を有する人で、昭和39年4月2日以降に生まれた人
(2)民間企業等における業務従事歴が直近10年中4年以上ある人。業務従事歴は、1年以上の期間について、複数の民間企業等での経験を通算することができる。
  福祉 33人程度 (1)昭和39年4月2日以降に生まれた人
(2)社会福祉士もしくは児童指導員の資格を取得した後または、保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けた後の民間企業等における業務従事歴が直近10年中4年以上ある人。業務従事歴は、1年以上の期間について、複数の民間企業等での経験を通算することができる。保育所で保育士として従事した期間は、業務従事歴に含まない。
  児童福祉 18人程度 (1)昭和39年4月2日以降に生まれた人
(2)社会福祉士もしくは児童指導員の資格を取得した後または、保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けた後の民間企業等における業務従事歴が直近10年中4年以上ある人で、児童相談所等での業務従事歴が2年以上ある人。保育所で保育士として従事した期間は、業務従事歴に含まない。
  児童指導 23人程度 (1)昭和39年4月2日以降に生まれた人
(2)社会福祉士もしくは児童指導員の資格を取得した後または、保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けた後の民間企業等における業務従事歴が直近10年中4年以上ある人で、児童相談所等での業務従事歴が2年以上ある人。
  児童心理 14人程度 (1)昭和39年4月2日以降に生まれた人
(2)短期大学を除いた学校教育法に基づく大学の心理学科を卒業した人または、これに相当する人で、民間企業等における心理に関連する業務従事歴が直近10年中4年以上ある人で、児童相談所等での業務従事歴が2年以上ある人。
経験者
(2級職・
主任)
事務
(一般事務)
137人程度 (1)日本国籍を有する人で、昭和39年4月2日以降に生まれた人
(2)民間企業等における業務従事歴が直近14年中8年以上ある人。業務従事歴は、1年以上の期間について、複数の民間企業等での経験を通算することができる。
  事務
(ICT)
17人程度 (1)日本国籍を有する人で、昭和39年4月2日以降に生まれた人
(2)民間企業等における業務従事歴が直近14年中8年以上ある人。業務従事歴は、1年以上の期間について、複数の民間企業等での経験を通算することができる。
 

土木造園
(土木)

28人程度 (1)日本国籍を有する人で、昭和39年4月2日以降に生まれた人
(2)民間企業等における業務従事歴が直近14年中8年以上ある人。業務従事歴は、1年以上の期間について、複数の民間企業等での経験を通算することができる。
  建築 34人程度 (1)日本国籍を有する人で、昭和39年4月2日以降に生まれた人
(2)民間企業等における業務従事歴が直近14年中8年以上ある人。業務従事歴は、1年以上の期間について、複数の民間企業等での経験を通算することができる。
  福祉 22人程度 (1)昭和39年4月2日以降に生まれた人
(2)社会福祉士もしくは児童指導員の資格を取得した後または、保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けた後の民間企業等における業務従事歴が直近14年中8年以上ある人。業務従事歴は、1年以上の期間について、複数の民間企業等での経験を通算することができる。保育所で保育士として従事した期間は、業務従事歴に含まない。
  児童福祉 20人程度 (1)昭和39年4月2日以降に生まれた人
(2)社会福祉士もしくは児童指導員の資格を取得した後または、保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けた後の民間企業等における業務従事歴が直近14年中8年以上ある人で、児童相談所等での業務従事歴が3年以上ある人。保育所で保育士として従事した期間は、業務従事歴に含まない。
  児童指導 22人程度 (1)昭和39年4月2日以降に生まれた人
(2)社会福祉士もしくは児童指導員の資格を取得した後または、保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けた後の民間企業等における業務従事歴が直近14年中8年以上ある人で、児童相談所等での業務従事歴が3年以上ある人。
  児童心理 14人程度 (1)昭和39年4月2日以降に生まれた人
(2)短期大学を除いた学校教育法に基づく大学の心理学科を卒業した人または、これに相当する人で、民間企業等における心理に関連する業務従事歴が直近14年中8年以上ある人で、児童相談所等での業務従事歴が3年以上ある人。
経験者
(3級職・
係長級)
事務
(ICT)
3人程度 (1)日本国籍を有する人で、昭和39年4月2日以降に生まれた人
(2)民間企業等における業務従事歴が直近18年中12年以上ある人。業務従事歴は、1年以上の期間について、複数の民間企業等での経験を通算することができる。
  児童福祉 8人程度 (1)昭和39年4月2日以降に生まれた人
(2)社会福祉士もしくは児童指導員の資格を取得した後または、保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けた後の民間企業等における業務従事歴が直近18年中12年以上ある人で、児童相談所等での業務従事歴が5年以上ある人。保育所で保育士として従事した期間は、業務従事歴に含まない。
  児童指導 3人程度 (1)昭和39年4月2日以降に生まれた人
(2)社会福祉士もしくは児童指導員の資格を取得した後または、保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けた後の民間企業等における業務従事歴が直近18年中12年以上ある人で、児童相談所等での業務従事歴が5年以上ある人。
  児童心理 6人程度

(1)昭和39年4月2日以降に生まれた人
(2)短期大学を除いた学校教育法に基づく大学の心理学科を卒業した人または、これに相当する人で、民間企業等における心理に関連する業務従事歴が直近18年中12年以上ある人で、児童相談所等での業務従事歴が5年以上ある人。

3類 事務
(一般事務)
172人程度 (1)日本国籍を有する人で、平成16年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた人
 

事務
(障害者)

88人程度

日本国籍を有する人で、次の要件のすべてを満たす人
(1)以下のアからエのいずれかに該当する人
ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている人
イ 都道府県知事又は政令指定都市市長が発行する療育手帳の交付を受けている人
ウ 児童相談所等により知的障害者であると判定された人
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
(2)昭和39年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた人
(3)活字印刷文又は点字による出題に対応できる人

備考1:今年度の「1類採用試験」(令和7年4月20日第1次試験実施)に申し込んだ人は、試験区分や受験の有無に関わらず、今回実施する「経験者採用試験・選考」の申し込みができません。

備考2:「経験者採用試験・選考(春試験)」に申し込んだ人でも、「経験者採用試験・選考(秋試験)」に申し込むことができます。ただし、春試験で最終合格した場合は、試験・選考区分にかかわらず秋試験を受験することはできません。

備考3:前年度以前の1類採用試験(春試験・秋試験)の採用候補者名簿に登載されている人は申し込むことはできません。受験を希望する場合は、受験の申し込みをする前までに名簿削除の申出をする必要があります。名簿削除を希望する場合は、「名簿削除申出書」を特別区人事委員会事務局任用課に提出してください。

備考4:業務従事歴は、満22歳に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以降の期間に限ります。

申込方法

インターネット受付

特別区人事委員会ホームページで、令和7年6月26日(木曜日)午前10時から7月17日(木曜日)午後5時まで受信有効

郵送受付期間・宛先(障害者選考のみ郵送可)

令和7年6月26日(木曜日)から7月16日(水曜日)消印有効

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号 特別区人事委員会事務局任用課

問い合わせ先

特別区人事委員会事務局任用課
電話:03-5210-9787
(受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで)

お問い合わせ

人事課 人事係