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「目黒区職員のハラスメントの防止等に関する条例」を制定しました
目黒区職員のハラスメントの防止等に関する条例の制定
目黒区では、職場におけるハラスメント対策として、これまでに職員向けのハラスメントに関する指針を策定しハラスメントに対する理解の促進を図っており、また職員がハラスメントに関して相談できる窓口を設けるなど、ハラスメント対策に積極的に取り組んできました。
このたび、より一層、ハラスメント対策を推進するため、「目黒区職員のハラスメントの防止等に関する条例」(令和7年4月1日施行)を制定しました。
条例の制定により、これまでの取組に加えて、次のようにハラスメント対策を強化します。
目黒区におけるハラスメント対策の強化
- 「職員に対するハラスメントを明確に禁止し、決してこれを容認しない」というハラスメントに対する区の姿勢を明確に示します。
- 職員、区長、議員のそれぞれが果たすべきハラスメント対策に関する責務を定め、区の組織が一丸となって、ハラスメントのない職場環境づくりを推進します。
- 区長や議員によるハラスメント問題に対して、適切に対応します。
- 区長や議員によるハラスメントが疑われる場合には、公平かつ公正に対応するため外部有識者を委員に含めた付属機関が調査します。
- ハラスメントが確認された場合は、条例の趣旨を踏まえ、原則公表します。公表基準は、目黒区職場におけるハラスメントの防止等に関する指針において定め、運用します。
目黒区職員のハラスメントの防止等に関する条例本文(PDF版)
目黒区職員のハラスメントの防止等に関する条例(PDF:162KB)
目黒区職場におけるハラスメントの防止等に関する指針の策定
目黒区では、目黒区職員のハラスメントの防止等に関する条例に基づき、職場におけるハラスメントをなくすため、次のことなどを定める指針を策定しており、職員に周知の徹底を図っています。
- ハラスメントに関して認識すべきこと
- ハラスメントをなくすために職員が遵守すべきこと
- ハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応
目黒区職場におけるハラスメントの防止等に関する指針本文(PDF版)
目黒区職場におけるハラスメントの防止等に関する指針(本文)(PDF:601KB)
各ハラスメントをなくすために職員が遵守すべき事項(別紙2)(PDF:180KB)
別紙3は、職員専用のハラスメントに関する相談窓口の連絡先を記載しているため、公表しておりません。
お問い合わせ
人事課 制度・定数係
電話:03-5722-9654
ファクス:03-3715-8852