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住宅リフォーム資金助成
目黒区では区民のかたに、リフォーム工事費用の一部を助成します。(事前申請)
助成の種類によって要件や申請に必要な書類が異なりますので、詳細は各種類それぞれのパンフレットをご覧ください。
予算の範囲内で先着順となります。工事箇所は10年間適正に保全してください。
対象とならない工事
- 目黒区外の業者が行う工事(アスベスト除去工事は区外業者も可)
- すでに開始している工事や完了している工事
- 家屋以外の部分(外構・門扉・車庫など)の工事
- 分譲マンションや共同住宅の共用部分の工事(専有部分は対象です)
- 税抜き金額が20万円未満の工事
- 令和8年3月31日までに工事及び支払が完了しない工事
助成の制限
国、東京都のリフォーム工事助成を申請している場合、目黒区住宅リフォーム助成の申請はできません。
過去に一般リフォームまたは空き家・空き室バリアフリーリフォーム工事の資金助成を受けたかたは、原則として助成を受けた年の翌年度から5年は申請できません。(アスベスト除去工事及び省エネリフォーム助成は、一つの住宅につき、一回限りの助成です。)
(注記)特例による助成(助成を受けた年の翌年度から5年間経っていないかたの助成)
「10万円」と「既に助成を受けた金額」の差額を限度として、もう一度申請することができます。アスベスト除去工事及び省エネリフォーム助成を受けたかたは特例による助成は該当しません。
特例による助成は以下の点にご注意ください。なお、その他の要件は通常のリフォーム助成と同様です。
- 前回と異なる箇所の工事をする場合に限ります。
- 助成金額の下限は2万円、上限は「10万円から前回の助成金額を引いた金額」となります。
- 特例による助成を受けた後のリフォーム助成の申請は、前回助成を受けた年の翌年度から5年以上経過していることが必要です。(特例による助成を受けた年から5年ではありません)
アスベスト除去工事及び省エネリフォーム助成は一つの住宅につき、一回限りです。
助成の種類
A.区内業者による自宅の一般リフォーム工事(一般リフォーム工事)
目黒区民が区内に所有し、自身で居住する居住用住宅の増改修・修繕等、住宅の機能維持・向上のための改修工事。(マンションは専有部分のみが対象です。)
(1)要件
(ア)区内業者が行う工事である
(イ)工事開始前である(審査結果通知書が届いてから開始すること)
(ウ)令和8年3月31日までに工事及び支払が完了する
(エ)工事費用は20万円(税抜)以上である
(オ)国、東京都のリフォーム工事助成を申請していない
(国、東京都の助成を受けているときは、区の助成金を返還することになります。)
(カ)区で行っているほかの住宅に関する助成対象の工事を除く
(2)工事内容
(ア)リフォーム工事にあたり必要な手続きを業者に確認
- 建築確認等の手続きが必要か確認済(大規模な修繕又は大規模な模様替の場合)
- アスベスト事前調査が必要か確認している(100万円以上の工事の場合)
(イ)室内リフォーム
- 浴室・トイレ・キッチン・洗面所などの改修、床・壁紙の張替え、間取り変更など。
- 一戸建て住宅もマンションも対象です。
(ウ)屋外改修工事
- 屋根・外壁などの改修工事は、区分所有登記していない一戸建て住宅のみが対象です。(マンションや一戸建て住宅で区分所有登記している住宅(注記1)の場合、屋根・外壁などは共用部分となるため対象外です。室内などの専有部分は対象となります。)
- マンションは専有部分の工事のみが対象です。
- 自宅と自宅以外の部分(店舗・事務所・賃貸部屋など)がある併用住宅の屋根・外壁などの工事の場合は、床面積による按分(注記2)となります。按分計算のため、床面積がわかる書類を提出してください。
(エ)他の制度との併用(見積書はそれぞれ別にしてください)
- 耐震改修工事助成を申請する場合、その対象となる工事は申請できません。同時に行う他の箇所の工事は申請できます。(同じ工事に対し、両方から助成を受けることはできません。)
- 高齢者自立支援住宅設備給付(設備改修)を申請する場合、その対象となる箇所(浴室・トイレなど)の工事は対象外となります。同時に行う他の場所の工事は申請できます。
- 介護保険住宅改修給付または高齢者自立支援予防給付を申請する場合、その対象となる工事費用(手すり設置、段差解消、床材変更、引き戸への変更など)は対象外となります。
(オ)併用できない制度
- 一般リフォーム及び省エネリフォーム助成は両方とも国、東京都のリフォーム工事にかかる助成との併用はできません。
注記
(注記1)区分所有登記をしている一戸建て住宅とは、例えば自宅の一部が賃貸や店舗等になっていて、その部分と自宅部分をそれぞれ別々に分けて登記している住宅や、二世帯住宅で親世帯と子世帯を分けてそれぞれ別の区分として登記している住宅などを指します。
固定資産税納税通知書に同封されている課税明細書の区分家屋欄をご確認ください。空欄の場合は区分所有登記ではありません。
(注記2)申請者居住部分と事業用部分(店舗、事務所、賃貸部屋など)の床面積の割合から、税抜の工事見積額のうち、自宅に係る部分の工事金額を算出します。助成金額はその金額の10パーセント(上限10万円)です。
令和7年度目黒区住宅リフォーム資金助成(一般リフォーム)(省エネリフォーム)パンフレット(PDF:640KB)
B.省エネリフォーム工事
目黒区民が区内に所有し、自身で居住する居住用住宅の省エネルギー化に向けた対象工事のうち、下記の要件をすべて満たす工事。(A.一般リフォーム工事の助成と併用はできません)
(1)要件
(ア)一般リフォーム助成の要件を満たしていること
(イ)過去に目黒区の省エネリフォーム助成を受けていないこと
(ウ)平成27年4月1日以降、一般リフォーム助成を受給していない(助成を受けた年の翌年度から10年は申請できません)
(エ)下記「(2)対象工事」のうち、いずれか1つ以上該当し、その対象工事の工事費用の合計が20万円(税抜)以上であること
(オ)新耐震基準に適合している住宅(昭和56年6月1日以降に交付された建築確認済証等により確認)であること、昭和56年5月31日以前に着工した住宅については耐震基準適合を証明できる書類を提出する(例:耐震基準適合証明書等)
(カ)リフォーム助成の申請時において、築年数が10年以上経過した住宅であること
(キ)完了届時までに対象工事に関する基準を満たしていることを確認できる書類を提出すること
(2)対象工事
(ア)内窓の設置
- 基準
既存窓の室内側に新しい窓を取り付けるまたは既存内窓を取り外し、新しい内窓を取り付けることで断熱効果が得られること - 性能証明書
製品番号(品番)が確認できる出荷証明書等又は納品書の写し、工事写真(工事前後)等
(イ)複層ガラス・断熱窓・断熱ドアへの取替
- 基準
外気の接する窓について複層ガラス・断熱窓に取り替える。また、外気に接するドアについて断熱効果のあるドアに取り替えることで断熱効果が得られること - 性能証明書
製品番号(品番)が確認できる出荷証明書等又は納品書の写し、工事写真(工事前後)等
(ウ)壁・天井・床下の断熱材施工
- 基準
壁・天井・床下に断熱材を施工すること(断熱塗装及び遮熱塗装は含まれません) - 性能証明書
製品番号(品番)が確認できる納品証明書等又は施工証明書、工事写真(工事前後及び工事中)等
(エ)ビルトイン型食洗機の設置
- 基準
ビルトイン型の食器洗浄機の設置工事を行うこと - 性能証明書
製品番号(品番)が確認できる納品書等又は保証書の写し、工事写真(工事前後)等
(オ)節水型トイレの設置
- 基準
既存の便器を節水型便器(原則としてJISで定める大便器のうち「2形」に該当し、JIS認証を取得している製品)に変更すること - 性能証明書
便器本体下部のJIS記号及び製品番号(品番)がわかる写真、工事写真(工事前後)等
C.自宅の吹き付けアスベスト除去工事(アスベスト除去工事)
目黒区民が区内に所有し、自身で居住する居住用住宅の吹き付けアスベスト、アスベスト含有吹き付けロックウールの除去・復旧工事。(アスベスト含有パネルなどの成型物は対象外です。)一つの住宅につき、一回限りで、一般リフォーム工事助成との併用可。
令和7年度アスベスト除去工事パンフレット(PDF:295KB)
D.区内業者による空き家・空き室に対するバリアフリーリフォーム工事(空き家・空き室バリアフリーリフォーム工事)
目黒区民が、区内に所有する賃貸用住宅の空き家・空き室に対して行う、高齢者・障害者等が住みやすくするための以下の工事。工事完了後3か月は、入居者を高齢者又は障害者等としていただきます。(昭和56年5月31日以前に建築した住宅については耐震性の確認が必要です。)
- (ア)手すりの取り付け
- (イ)段差の解消(低浴槽化を含む)
- (ウ)滑り防止及び移動の円滑化等のための床材変更
- (エ)引き戸等への扉の取替え
- (オ)洋式便器等への便器の取替え
- (カ)上記アからオに準ずる工事とその付帯工事
令和7年度空き家・空き室バリアフリーリフォーム工事パンフレット(PDF:381KB)
助成金額
- A.一般リフォーム工事費用の10パーセント(千円未満切捨て)、上限は10万円
- B.省エネリフォーム対象工事のみの20パーセント(千円未満切捨て)、上限は20万円(省エネ対象工事以外は助成対象にとなりません。)
- C.アスベスト除去工事の10パーセント(千円未満切捨て)、上限は20万円
- D.空き家・空き室バリアフリーリフォーム工事の10パーセント(千円未満切捨て)、上限は10万円
- (工事費用は、「見積り金額(税抜)」と「実際の工事金額(税抜)」のいずれか低いほうとなります。)
申請方法
4月から受付を開始します。(パンフレットの配布も4月からとなります。)工事開始前に「申請に必要な書類」一式を住宅課へ提出してください。申請受付後1週間から2週間ほどで審査結果を通知します。必ず、工事を始める2週間程度前までに申請し、審査結果通知を受けてから工事を開始してください。
助成の流れ
- 申請
「申請に必要な書類」一式を工事の2週間程度前までに住宅課に提出してください。
「申請に必要な書類」及び「完了手続きに必要な書類」については、住宅リフォーム資金助成提出書類一覧をご覧ください。 - 審査
審査には、書類がすべて整ってから1週間から2週間程度かかります。余裕をもってご申請ください。(書類の追加提出をお願いする場合があります。) - 審査結果通知
審査完了後、「審査結果通知書」を申請者へ郵送します。(完了手続きに必要な完了届なども同封) - 工事開始
「審査結果通知書」が届いてから工事を開始してください。 - 工事完了
- 完了手続き(郵送可)
「完了手続きに必要な書類」を住宅課に提出してください。(工事完了後30日以内) - 助成金の振込
完了確認後、助成金額を決定し、2週間から3週間後に申請者の口座へ振り込みます。
お問い合わせ
住宅課 居住支援係
電話:03-5722-9878
ファクス:03-5722-9325