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樹木の越境など近隣の空家等への対応
越境した樹木の切り方
近隣の空家等から木の枝が越境して伸びてきてお困りの場合、原則として当事者での解決が必要です。区が越境した枝を切ることはできません。
令和5年4月1日の民法改正(新民法233条3項1号から3号)により、「越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要がある」という原則を維持しつつ、次のいずれかに該当する場合は、枝を自ら切り取ることが可能になりました。
- ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- ⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
注記:「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
参考資料
「越境した竹木の枝の切取り」(令和5年4月民法改正)(PDF:688KB)
令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋
関連ページ
- 空家対策の基本的な考え方と取組
目黒区の空家対策を紹介しているページです。 - 空き地の適正管理
空き地は空家法の対象ではないため、空き地のページをご確認ください。
専門家への相談
越境された土地の所有者が適切な手順を踏めば枝を切り取ることができるとなっていますが、必要以上に枝を切りすぎてしまう等、思わぬトラブルになる危険性がありますので、事前に弁護士等の専門家へ相談することをお勧めします。区では法的に切除可能かどうかについては判断できません。相談の際は、区で実施している専門家への法律相談を活用いただけます。
空家の所有者の調査
空家に関する近隣同士の問題解決のため、ご自身で空家の所有者を調べ、直接改善を依頼する等により、早期解決に繋がる場合があります。
- 不動産の登記事項証明書の取得
不動産の登記事項証明書を取得することで、空家の所有者を調査できます。手続きの詳細は法務局各種証明書請求手続き(外部サイト)をご覧ください。 - 聞き取り調査の実施
自治会・町内会や近隣のかたが情報を把握している可能性もあるため、聞き取りを行うことも有効です。 - 相続人調査
相続人調査が必要な場合は、弁護士等の専門家へ御相談ください。相談の際は、区で実施している専門家への法律相談を活用いただけます。
空家の樹木が電線に接触しそうで危ない場合
電線への樹木の接触や接近により、保安上問題がある場合は、当該電線の管理者にご連絡をお願いいたします。
電力線
電話線
お問い合わせ
住宅課 空家対策調整係
電話:03-5722-8692
ファクス:03-5722-9325