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転入・転出について
令和6年11月11日から、マイナンバーカードを利用した電子による申請(ぴったりサービス)ができるようになりました。詳細は本ページの「電子による申請(ぴったりサービス)」をご覧ください。
要支援・要介護認定者の転入(区外からの引越し)
前住所地で認定されている要介護(要支援)状態区分を目黒区で継続希望の方は、転入日から14日以内に「各地域包括支援センター」または「目黒区総合庁舎2階介護保険課認定審査係」、「電子による申請(ぴったりサービス)」(下記参照)で申請手続きが必要です。
引き続き目黒区において、前住所地で認定されている介護度を転入日から6か月間継続できます。申請は本人または家族による代理でも可能です。
転入日から14日を過ぎると転入前の要介護(要支援)状態区分の引き継ぎができず、目黒区で新規の申請が必要となります。
必要書類
- 「対象者のマイナンバー(個人番号)カード」(お持ちの方のみ)
- 「本人確認書類」
- 「受給資格証明書」(前住所地で交付されている場合のみ)
- 第2号被保険者(40歳から64歳の方)については医療保険加入情報が分かる書類(医療保険被保険者証、資格確認書など)
申請受付の窓口
- 月曜日から金曜日:午前8時30分から午後7時まで
- 土曜日:午前8時30分から午後5時まで
(祝日と12月29日から1月3日は受け付けていません)
要支援・要介護認定者の転出(区外へ引越し)
目黒区で認定されている要介護(要支援)状態区分を新住所地で継続希望の方は、転入日から14日以内に新住所地市区町村で申請手続きが必要です。転入日から14日を過ぎると要介護(要支援)状態区分の引き継ぎができず、新住所地市区町村で新規の申請が必要となります。
必要書類
- 「対象者のマイナンバー(個人番号)カード」(お持ちの方のみ)
- 「本人確認書類」
- 第2号被保険者(40歳から64歳の方)については医療保険加入情報が分かる書類(医療保険被保険者証、資格確認書など)
電子による申請(ぴったりサービス)
マイナンバーカードを利用し、電子による方法(ぴったりサービス)にて、住所移転後の要介護・要支援認定の申請ができます。
申請に必要なもの
(1)本人又は代理申請者のマイナンバーカード(電子署名時に英数字6桁以上の署名用電子証明書用暗証番号が必要です。)
(2)マイナポータルアプリ
(3)以下1から3のいずれかの電子機器
1スマートフォン
2PCと「ICカードリーダライタ又はスマートフォン」
3タブレットと「ICカードリーダライタ又はスマートフォン」
(4)申請手続きに必要な添付書類(詳細はぴったりサービス内の手続きに関する詳細をご確認ください。)
電子申請の流れ
- (1)マイナポータルサイトで申請を行います。
目黒区の「住所移転後の要介護・要支援認定申請」のページから申請します。 - (2)その他、操作の流れについては下記ページを参考にしてください。
操作の流れ
動作環境等の詳細
お問い合わせ
介護保険課 認定審査係
電話:03-5722-9603
ファクス:03-5722-9716