更新日:2025年8月1日

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転入・転出について

令和6年11月11日から、マイナンバーカードを利用した電子による申請(ぴったりサービス)ができるようになりました。詳細は本ページの「電子による申請(ぴったりサービス)」をご覧ください。

要支援・要介護認定者の転入(区外からの引越し)

前住所地で認定されている要介護(要支援)状態区分を目黒区で継続希望の方は、転入日から14日以内に「各地域包括支援センター」または「目黒区総合庁舎2階介護保険課認定審査係」、「電子による申請(ぴったりサービス)」(下記参照)で申請手続きが必要です。

引き続き目黒区において、前住所地で認定されている介護度を転入日から6か月間継続できます申請は本人または家族による代理でも可能です。

転入日から14日を過ぎると転入前の要介護(要支援)状態区分の引き継ぎができず、目黒区で新規の申請が必要となります。

必要書類

  • 「対象者のマイナンバー(個人番号)カード」(お持ちの方のみ)
  • 「本人確認書類」
  • 「受給資格証明書」(前住所地で交付されている場合のみ)
  • 第2号被保険者(40歳から64歳の方)については医療保険加入情報が分かる書類(医療保険被保険者証、資格確認書など)

申請受付の窓口

各地域包括支援センター

  • 月曜日から金曜日:午前8時30分から午後7時まで
  • 土曜日:午前8時30分から午後5時まで

(祝日と12月29日から1月3日は受け付けていません)

要支援・要介護認定者の転出(区外へ引越し)

目黒区で認定されている要介護(要支援)状態区分を新住所地で継続希望の方は、転入日から14日以内に新住所地市区町村で申請手続きが必要です。転入日から14日を過ぎると要介護(要支援)状態区分の引き継ぎができず、新住所地市区町村で新規の申請が必要となります。

必要書類

  • 「対象者のマイナンバー(個人番号)カード」(お持ちの方のみ)
  • 「本人確認書類」
  • 第2号被保険者(40歳から64歳の方)については医療保険加入情報が分かる書類(医療保険被保険者証、資格確認書など)

電子による申請(ぴったりサービス)

マイナンバーカードを利用し、電子による方法(ぴったりサービス)にて、住所移転後の要介護・要支援認定の申請ができます。

申請に必要なもの

(1)本人又は代理申請者のマイナンバーカード(電子署名時に英数字6桁以上の署名用電子証明書用暗証番号が必要です。)
(2)マイナポータルアプリ
(3)以下1から3のいずれかの電子機器
1スマートフォン
2PCと「ICカードリーダライタ又はスマートフォン」
3タブレットと「ICカードリーダライタ又はスマートフォン」
(4)申請手続きに必要な添付書類(詳細はぴったりサービス内の手続きに関する詳細をご確認ください。)

電子申請の流れ

動作環境等の詳細

お問い合わせ

介護保険課 認定審査係

ファクス:03-5722-9716