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目黒区喫煙ルール
目黒区では、「目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例」で令和8年10月1日から区内全域での路上喫煙を禁止します。あわせて、望まない受動喫煙防止のための配慮を明確化しています。
区は、引き続き喫煙所の整備・拡充を進めながら、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境を目指していきます。
目黒区喫煙ルール(令和8年10月1日から)
- 区内全域において路上喫煙(注記1)をしてはならない。
- 公共の場所にみだりに吸い殻等を捨ててはならない。
- 公共の場所以外(注記2)で喫煙する場合は、周囲の人にたばこの煙を吸わせたりたばこの火を接触させたりしないよう配慮すること。
(注記1)路上喫煙とは、道路、公園、緑道などの公共の場所で喫煙する行為のことで、区内指定喫煙所等での喫煙を除き、歩行中や自転車などの運転中の喫煙および加熱式たばこも対象となります。
(注記2)公共の場所以外の例は、飲食店などの敷地内にある屋外喫煙所、駐車場や庭・ベランダなど。たばこの煙が路上や住宅に流れ込み、望まない受動喫煙に繋がるおそれがあります。
路上喫煙FAQ
区民のかたからよくある質問と回答を次のページに掲載しています。
お問い合わせ
電話:03-5722-9606
ファクス:03-5722-9401