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公共工事の前払金・中間前払金制度
工事等における前払金制度の改正について
概要
前払金とは、資材購入や労働者の確保等工事等の着手資金の確保のため、契約金額の一定割合を前払いするものです。
目黒区では、公共工事における前払金の支払限度額を定めておりましたが、施工業者の資金調達の一層の円滑化及び施工の確保を図るため、支払限度額を廃止することとしました。
改正内容
工事
前払金
変更前:契約金額の4割・支払限度額5億円
変更後:契約金額の4割・支払限度額なし
中間前払金
変更前:契約金額の2割・支払限度額2.5億円
変更後:契約金額の2割・支払限度額なし
設計・測量等
前払金
変更前:契約金額の3割・支払限度額5億円
変更後:契約金額の3割・支払限度額なし
適用時期
令和8年4月1日以降に締結する契約案件から適用する。
目黒区公共工事の前払金取扱要綱
目黒区公共工事の中間前払金取扱要綱
お問い合わせ
電話:03-5722-9284
ファクス:03-5722-9323