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更新日:2026年2月3日

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公共工事の前払金・中間前払金制度

工事等における前払金制度の改正について

概要

前払金とは、資材購入や労働者の確保等工事等の着手資金の確保のため、契約金額の一定割合を前払いするものです。

目黒区では、公共工事における前払金の支払限度額を定めておりましたが、施工業者の資金調達の一層の円滑化及び施工の確保を図るため、支払限度額を廃止することとしました。

改正内容

工事

前払金

変更前:契約金額の4割・支払限度額5億円

変更後:契約金額の4割・支払限度額なし

中間前払金

変更前:契約金額の2割・支払限度額2.5億円

変更後:契約金額の2割・支払限度額なし

設計・測量等

前払金

変更前:契約金額の3割・支払限度額5億円

変更後:契約金額の3割・支払限度額なし

適用時期

令和8年4月1日以降に締結する契約案件から適用する。

目黒区公共工事の前払金取扱要綱

目黒区公共工事の前払金取扱要綱(PDF:135KB)

目黒区公共工事の中間前払金取扱要綱

目黒区公共工事の中間前払金取扱要綱(PDF:178KB)

お問い合わせ

契約課

ファクス:03-5722-9323