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更新日:2025年10月20日

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国民健康保険 高額介護合算療養費

給付内容

世帯で1年間(毎年8月から翌年7月まで)の医療保険および介護保険の両制度における自己負担額を合算して、高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額を超えた金額が、申請により国民健康保険と介護保険からそれぞれ支給されます。
該当する世帯には、毎年3月中旬頃に申請書類をお送りします。

高額療養費、高額介護(予防)サービス費の支給があった場合は、自己負担額からその支給分を減額します。対象となる医療費は、高額療養費と同じです。

医療と介護の自己負担合算後の限度額

70歳未満のかた
区分 自己負担限度額
算定基礎額
901万円超
ア 212万円
算定基礎額
600万円超901万円以下
イ 141万円
算定基礎額
210万円超600万円以下
ウ 67万円
算定基礎額
210万円以下
エ 60万円
住民税非課税世帯 オ 34万円
70歳以上のかた
区分 自己負担限度額
現役並み所得3
課税所得690万円以上
212万円
現役並み所得2
課税所得380万円以上
141万円
現役並み所得1
課税所得145万円以上
67万円
一般 56万円
住民税非課税世帯2 31万円
住民税非課税世帯1 19万円

算定基礎額とは

基礎控除(43万円)後の総所得金額等で、世帯全員を合算した金額です。

区分は、7月31日(基準日)時点の前々年所得を基に判定します。

70歳から74歳までの所得区分

現役並み所得(注記)

同一世帯に課税標準額145万円以上の70歳から74歳までの国保被保険者がいるかた。ただし、下記の場合は、区分が「一般」になります。自己負担の割合も2割に変更になります。
同一世帯内の国民健康保険加入者で、70歳から74歳までのかたが

  • (1)1人の場合、収入が383万円未満
  • (2)2人以上の場合、収入の合計が520万円未満
  • (3)1人で収入が383万円以上でも、同一世帯内の75歳以上のかた(旧国保被保険者)を含めた収入の合計が520万円未満

(注記)現役並み所得のうち、70歳から74歳までの国民健康保険加入者の算定基礎額の合計額が210万円以下の世帯のかたも区分が「一般」となります。

一般

現役並み所得、住民税非課税世帯1・2のいずれにも該当しないかた

住民税非課税世帯2

同一世帯の世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税世帯で、1に該当しないかた

住民税非課税世帯1

同一世帯の世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税世帯で、年金収入が806,700円以下(その他の所得がない)のかた

お問い合わせ

国保年金課 給付係

ファクス:03-5722-9339