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高齢受給者(70歳から74歳のかた)の一部負担金割合
高齢受給者証の交付は終了しました
70歳から74歳のかたは、所得に応じて医療機関で支払う医療費の負担割合が異なるため、保険証とあわせて医療機関などに提示する「高齢受給者証」を交付していました。
法改正に伴い、令和6年12月2日よりマイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行し、「高齢受給者証」の交付も終了しました。詳しくは、「12月2日から国民健康保険・後期高齢者医療制度の保険証の取り扱いが変わりました」をご確認ください。
今後、70歳から74歳のかたは、「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」または「資格確認書」で一部負担金割合が確認できます。
有効な高齢受給者証の取り扱い
令和6年12月2日時点で有効な高齢受給者証をお持ちのかたは、その高齢受給者証に記載の有効期限まで使用できます。これまで通り、有効な保険証とあわせて医療機関などに提示して受診ができます。ただし、高齢受給者証の記載内容に変更があった場合は無効となり、マイナ保険証の保有の有無に応じて新しく「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」または「資格確認書」を交付します。
令和6年8月1日から令和7年7月31日の年齢 | 郵送した時期 | 有効期間 | |
---|---|---|---|
70歳になるかた |
1日生まれのかた | 誕生月の前月の下旬 | 令和7年7月31日 |
2日から31日生まれのかた | 誕生月の下旬 | ||
71歳から74歳になるかた | 令和6年7月 | ||
75歳になるかた | 令和6年7月 | 75歳の誕生日の前日 |
医療機関などを受診するときに提示するもの
医療機関などの窓口では、「保険証と高齢受給者証の両方」「マイナ保険証」「資格確認書」のいずれかを提示してください。ただし、「マイナ保険証」の読み取りができない場合などは「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を一緒に提示する必要があります。
また、マル障やマル都などの医療費助成の医療証をお持ちのかたは、その医療証を併せて提示してください。自己負担額は、その医療証に定められた割合になります。
お持ちの証の種類 | 70歳から74歳のかたが一緒に提示するもの |
---|---|
保険証(有効期限内のもの) | 高齢受給者証 |
マイナ保険証 | なし:マイナ保険証でオンライン資格確認で確認可能、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)の提示が必要になる場合あり |
資格確認証 | なし:資格確認書に一部負担金割合の記載あり |
一部負担金割合の判定や更新時期
一部負担金割合の判定
一部負担金割合は、毎年8月に70歳から74歳までの国保加入者の前年の所得等に応じて判定します。また、同一世帯のかたが後期高齢者医療制度に移行したとき又は、世帯構成の変更、所得の修正申告があったときは、再判定により一部負担金割合が変更になることがあります。
一部負担金割合の判定は、フローチャートおよび下表を合わせてご覧ください。
適用期間 | 判定対象年度 |
---|---|
令和5年8月1日から令和6年7月31日 | 令和5年度の住民税課税標準額等 |
令和6年8月1日から令和7年7月31日 | 令和6年度の住民税課税標準額等 |
令和7年8月1日から令和8年7月31日 | 令和7年度の住民税課税標準額等 |
判定基準(世帯ごとに判定) | 一部負担金割合 |
---|---|
①70歳から74歳の国保加入者全員の住民税課税標準額(注記1)が145万円未満 | 2割 |
②70歳から74歳の国保加入者の算定基礎額(注記2)の合計額が210万円以下 | |
現役並み所得者(上記①、②に該当しない世帯) | 3割 |
注記1
住民税課税所得とは、年収から必要経費や各種控除を差し引いた金額です。
ただし
- 令和5年8月から令和6年7月までは、令和4年12月31日時点で世帯主
- 令和6年8月から令和7年7月までは、令和5年12月31日時点で世帯主
- 令和7年8月から令和8年7月までは、令和6年12月31日時点で世帯主
かつ、
同一世帯に合計所得金額(給与所得者については、給与所得から10万円を控除して算定した合計所得金額)が38万円以下の19歳未満の国保加入者がいる場合は以下の額が控除されます。
- 16歳未満の国保加入者1人につき、33万円
- 16歳以上19歳未満の国保加入者1人につき、12万円
注記2
算定基礎額とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した金額です。
算定基礎額については、「国民健康保険料の計算」をご覧ください。
一部負担金割合の更新時期
一部負担金割合は、70歳の誕生月の翌月(ただし、1日生まれのかたは誕生月)から適されます。該当されるかたには利用開始となる月の前月末までに、「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」または「資格確認書」を郵送します。また、毎年8月1日に一部負担金割合を更新します。「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」または「資格確認書」は、令和7年度に一斉交付します。令和8年度は、一部負担金割合に変更があるかたのみ、7月中に新しい「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」または「資格確認書」を郵送します。
なお、75歳になると、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。詳しくは、「後期高齢者医療制度」をご覧ください。
令和6年12月2日から令和7年7月31日の年齢 | 郵送時期 | 適用開始日 |
---|---|---|
70歳になるかた(1日生まれ) | 誕生月の前月の下旬 | 誕生日から |
70歳になるかた(2日から31日生まれ) | 誕生月の下旬 | 誕生月の翌月の1日から |
収入による再判定
住民税課税所得または算定基礎額での判定で3割負担となったかたでも、下表「収入による再判定」の基準に該当する場合は、一部負担金割合が2割に変更になります。原則として申請が必要です。一部負担金割合の変更は申請の翌月からとなります。
詳しくは、国保年金課資格賦課係へお問い合わせください。
70歳から74歳までの国保加入者の人数 | 対象者全員の収入額合計(注記3) | 一部負担金割合 |
---|---|---|
1人(注記3) | 383万円未満 | 2割 |
2人以上 | 520万円未満 | 2割 |
注記3
ここでいう収入額とは、所得税や住民税の申告をする際に所得を算出するための「必要経費」を差し引く前の額です。
注記4
ただし、同一世帯で国保から後期高齢者医療制度の被保険者になったかたがいる場合には、そのかたの収入を含めて、2人以上の場合として判定します。
お問い合わせ
国保年金課 資格賦課係
電話:03-5722-9810
ファクス:03-5722-9339