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国民年金の給付
国民年金の給付は以下のとおりです。(令和7年4月1日現在)
なお、67歳以下のかたと68歳以上のかたで金額が異なります。給付に関する詳細については目黒年金事務所(電話:03-3770-6421)にお問い合わせください。
老齢基礎年金
支給要件
保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が10年以上あるかたが65歳になってから支給されます。
(60歳以降の繰り上げ、66歳以降の繰り下げによる受給も可能)
平成29年8月1日から受給資格期間が10年に短縮されました。
支給額
- 67歳以下のかた:年額831,700円
- 68歳以上のかた:年額829,300円
(いずれも40年加入の場合。加入期間に保険料の未納期間等がある場合は、年金額が減額されます。)
障害基礎年金
支給要件
- 病気やけがで一定の障害の状態になったとき(初診日において、被保険者であること、または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満のかたで国内在住であること)初診日の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が3分の2以上必要です。ただし、令和8年3月31日までに初診日のあるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
- 20歳以前に一定の障害の状態になった場合も対象となります。(ただし、本人の所得制限があり、全額または2分の1の額が支給停止となることがあります)
支給額
1級
- 67歳以下のかた:年額1,039,625円
- 68歳以上のかた:年額1,036,625円
2級
- 67歳以下のかた:年額831,700円
- 68歳以上のかた:年額829,300円
子の加算額
- 1人目、2人目:239,300円
- 3人目以降1人につき:79,800円
遺族基礎年金
支給要件
国民年金に加入中または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あるかた(受けていたかたも含む)が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」、または「子のある夫」、「子」に支給されます。加入中のかたが死亡した場合、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が死亡日の前々月までの加入期間の3分の2以上必要です。ただし、死亡した日が令和8年3月31日までのときは、死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
注記
- 受給対象になる子は、18歳到達日以後の最初の3月31日を経過するまでの間にある子
- 障害のある子は20歳未満
支給額
子のある妻または夫
67歳以下:年額1,071,000円
68歳以上:年額1,068,600円
子のみの場合
67歳以下:年額831,700円
68歳以上:年額829,300円
子の加算額
- 2人目:239,300円
- 3人目以降:1人につき79,800円
寡婦年金
支給要件
第1号被保険者(任意加入期間を含む)として10年以上(免除期間を含む)保険料を納めた夫が、年金を受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳までの期間支給されます。
支給額
夫の老齢基礎年金額の4分の3に相当する額
死亡一時金
支給要件
第1号被保険者(任意加入期間を含む)として3年以上保険料を納めたかたが、年金を受けずに亡くなり遺族基礎年金を受けることができない場合、遺族に支給されます。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
支給額
120,000円から320,000円(保険料納付期間により金額が異なります)
脱退一時金
支給要件
第1号被保険者として保険料を6ヶ月以上納付した短期在留の外国籍のかたが、年金を受けないまま帰国後2年以内に請求した場合に支給されます。
支給額
保険料納付済期間により金額が異なります。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
国保年金課 国民年金係
電話:03-5722-9816
ファクス:03-5722-9339