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国民年金保険料の免除等の手続きについて
国民年金の免除・納付猶予制度について
第1号被保険者で、保険料を納めることが困難なかたのために、保険料の納付を免除・猶予する手続きがございます。お支払いが難しい場合はご相談ください。
保険料免除制度について
本人のほか、配偶者、世帯主のかた全員の所得が一定の基準以下の場合、保険料の全額免除や一部免除の対象となる場合があります。
また、退職後に離職票等を添付していただければ、その方の所得を0円とみなして免除の審査を行う特例申請の制度もございます。
所得基準等の詳細は、日本年金機構のホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。
なお、マイナポータルによる電子申請も可能です。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度日本年金機構(外部ページへリンク)
国民年金の加入手続きと、国民年金保険料の免除・納付猶予の申請をしたいのですが、電子申請でも手続きできますか。日本年金機構(外部ページへリンク)
納付猶予について
所得が一定の基準に該当する場合は、保険料の納付を猶予する制度です。
基準については全額免除の場合と同じですが、世帯主が判定基準から除外されます。
免除制度と同様、離職票等をつけていただければ該当の方の所得を0円とみなして審査する特例申請の制度もございます。詳細は日本年金機構のホームページをご確認いただくか、ご連絡ください。
なお、マイナポータルによる電子申請も可能です。
学生納付特例制度
対象校に在学している学生を対象として、本人の所得が一定基準以下の場合には申請をすると保険料の納付が猶予される制度がございます。
対象校や基準等詳細については、日本年金機構のホームページをご確認いただくか、ご連絡ください。
なお、マイナポータルによる電子申請も可能です。
国民年金保険料の学生納付特例制度日本年金機構(外部ページへリンク)
電子申請(マイナポータル)日本年金機構(外部ページへリンク)
法定免除について
以下の要件に該当する方は、届出により国民年金保険料の納付が免除されます。
生活保護の生活扶助を受給されているかた
障害基礎年金や被用者年金の障害年金(2級以上)を受けているかた
国立ハンセン病療養所などで療養しているかた
詳細は日本年金機構のホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。
国民年金保険料の法定免除制度日本年金機構(外部ページへリンク)
保険料の追納
保険料の支払いを免除・猶予された期間は年金を受給するときに、その期間分受給額が一定程度減額されます。免除等から10年以内であれば、追納していただくことで受給額をもとに戻すことができます。詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。
国民年金保険料の追納制度日本年金機構(外部ページへリンク)
追納をご希望の方は、目黒年金事務所までご連絡ください。
目黒(めぐろ)年金事務所日本年金機構(外部ページへリンク)
電話:03-3770-6421
お問い合わせ
国保年金課 国民年金係
電話:03-5722-9814 03-5722-9815 03-5722-9816