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外国籍のかたの住民登録
住民票を作成する対象者
住民票を作成する対象者は、適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超えるかたのみとなります。
「在留資格のないかた」や「在留資格が短期滞在のかた」などは対象となりません。
- 対象となる外国人は日本人と同様に住民基本台帳の適用対象となり、住民票に登録されます。
- 日本人と外国人の複数国籍世帯について、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。
- 住民票上の氏名は、出入国在留管理庁が発行する在留カード等・特別永住者証明等の表記に従い記載します。漢字の氏名をお持ちのかたについては、漢字の字体が、出入国在留管理庁が定める基準により日本の字体に置き換えられる場合があります。
中長期在留者(在留カード等交付対象者)
入管法上の在留資格をもって適法に日本に中長期間在留する外国人で、次のいずれにもあてはまらない外国人です。
- 「3月」以下の在留期間が決定された人
- 「短期滞在」の在留資格が決定された人
- 「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
- 上記の外国人に準ずものとして法務省令で定める人
- 特別永住者
- 在留資格を有しない人
特別永住者(特別永住者証明書等対象者)
入管特例法により定められている特別永住者。
一時庇護許可者又は仮滞在許可者
入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生または日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。
在留カード等または特別永住者証明書等が交付されます
適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超えるかたには在留カード等または特別永住者証明書等が交付されます。「在留資格のないかた」や「在留資格が短期滞在のかた」などは対象となりません。
在留期間が無期限の方に交付されるカードの有効期間は、現在、在留カード等の交付の日後7年(16歳未満の者については16歳の誕生日の前日まで)ですが、新様式の在留カード等(令和8年6月14日以降に発行された在留カード等)及び特定在留カード等の有効期間の満了日は、交付の日後の10回目(18歳未満の者については5回目)の誕生日までとなります。
在留カード
在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って出入国在留管理局で交付されます。
在留カードは常時携帯する必要があります。ただし、16歳未満のかたは、携帯義務が免除されています。
特定在留カード
特定在留カードは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードです。個人番号が附番されている中長期在留者のみ申請でき、在留カードとマイナンバーカードの機能を一枚のカードで果たすことができます。
特定在留カードは常時携帯する必要があります。ただし、16歳未満のかたは、携帯義務が免除されています。
詳細は区ウェブサイト(特定在留カード・特定特別永住者証明書)をご確認ください。
特別永住者証明書
特別永住者証明書は、特別永住者に対して交付されます。区役所の戸籍住民課窓口で更新や再交付申請の受け付けを行っています。
特別永住者証明書については、常時携帯する必要はありません。
特定特別永住者証明書
特定特別永住者証明書は、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書です。個人番号が附番されている特別永住者証明書のみ申請でき、特別永住者証明書とマイナンバーカードの機能を一枚のカードで果たすことができます。
特定特別永住者証明書については、常時携帯する必要はありません。
詳細は区ウェブサイト(特定在留カード・特定特別永住者証明書)をご確認ください。
区役所や出入国在留管理局で行う手続き
出入国在留管理局で行う手続き
- 在留資格の変更
- 在留期間の更新
- 在留カードの更新
- 氏名や国籍等の変更
住所以外の変更手続きはすべて出入国在留管理局で行うため、区役所での手続きは不要となります。
区役所で行う手続き
- 引越しの手続き
- 目黒区に転入する場合、事前にお住まいの区市町村に転出届をして転出証明書の交付を受けてください。目黒区に引越し後14日以内に転出証明書と在留カード等(特別永住者は、特別永住者証明書等)を持って区役所にて転入届をします。パスポートが必要になる場合がありますので、あわせてお持ちください。
- 在留カード等または特別永住者証明等の提示がされずに転入の手続きのみされた場合は、住居地の届出(在留カード等への新住所記載)のために後日手続きをしていただく必要があります。
- 転出入の届出が適切に行われないと、刑事罰の対象になる他、中長期在留者の場合は在留資格の取消し対象となることがあります。
- 新規入国の手続き
入国したかたのパスポートと在留カードを持って、住所を定めた日から14日以内に区役所に届出をしてください。 - 特定在留カード及び特定特別永住者証明書の申請の手続き(任意)
転入手続きや新規入国の手続き時に希望者は、特定在留カードの申請が出来ます。転入手続き時に在留カードの提示がない場合はお受け付けが出来ないため、必ず持参してください。
注記:各地区サービス事務所ではお受け付け出来ません。申請希望者は総合庁舎へ来庁してください。
- 国民健康保険の手続き
- 特別永住者の「特別永住者証明書」関連の手続き
- 在留期間更新に伴うマイナンバーカード等の有効期限延長の手続き
- 通称表記の登録
続柄に関する証明書について
転入・入国の届出の際に、外国人住民である世帯主と同じ世帯の外国人住民については、世帯主とご本人との続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書や婚姻証明書など)の原本が必要になります。
なお、世帯主との続柄を証明できる文書については、併せて、翻訳者が明記された日本語の翻訳文が必要となりますのでご注意ください。
前住所にて続柄の手続きが完了しており、「転出証明書」で続柄が確認できる場合は不要です。
以前住んでいた住所を知りたい外国人住民のかた
平成24年7月8日以前の外国人登録原票に記載されていた居住歴、氏名・国籍の変更履歴などの情報が必要な場合は、ご本人が出入国在留管理庁に「外国人登録原票記載事項証明書」の発行を申請してください。
区役所では「外国人登録原票記載事項証明書」の発行ができません。
詳しくは外国人登録原票に係る開示請求について(出入国在留管理庁)をご確認ください。
関連リンク
お問い合わせ
戸籍住民課 住民記録係
電話:03-5722-9795
ファクス:03-5721-7814