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戸籍の氏名にフリガナが記載されます
令和7年5月26日の改正戸籍法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
詳細は、法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
(1)本籍地の区市町村長からのフリガナの通知を確認
令和7年5月26日以降、本籍地の区市町村長から、戸籍に記載する予定のフリガナが郵送で通知されます。本籍地が目黒区のかたの通知書は、令和7年7月中旬以降の発送を予定しています。
通知書は戸籍単位で原則として筆頭者あてに郵送し、戸籍内で別住所のかたがいる場合は個別に通知書が郵送されます。
通知書が届いたら、通知書に記載されているフリガナに誤りがないか必ずご確認ください。正しい場合には、通知書に記載されているフリガナが令和8年5月26日以降に戸籍に記載されるため、手続きは不要です。
(2)氏や名のフリガナの届出が必要な場合
通知書に記載されているフリガナに誤りがあるときや日常生活で使っている読み方と違うときは、令和8年5月25日までに必ずオンライン(マイナポータル)のほか、郵送やお近くの区市町村の窓口で届出をしてください。
郵送やお近くの区市町村の窓口で届出する際の届出用紙のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
また、各種届出窓口でもお渡ししています。
名のフリガナの届(記入例1(18歳以上の方))(PDF:515KB)
名のフリガナの届(記入例2(15歳未満の方))(PDF:534KB)
注記:一般の読み方以外のフリガナを届け出る場合は、現にその読み方を使用していることを証する書面(パスポート、預金通帳等)をお持ちください。
(3)区市町村長によるフリガナの記載
令和8年5月25日までにフリガナの届け出がなかった場合、令和8年5月26日以降に通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
なお、届け出をしなかった場合で、変更を希望するときは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。届け出をした後に別のフリガナへの変更を希望するときは、家庭裁判所の許可を得て、届け出をする必要があります。
届け出をすることができるかた
氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届け出をすることができるかたが異なります。
(1)氏のフリガナの届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
(2)名のフリガナの届出人について
現在の戸籍に記載されているそれぞれのかたが届出人となります。
注記:15歳未満のかたは、親権者が届出人となります。
15歳以上18歳未満の未成年者は、本人・親権者どちらからでも届出ができます。
目黒区に提出する場合の届出場所・届出時間
目黒区総合庁舎戸籍住民課戸籍届出係(各地区サービス事務所では届出ができません)
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで
注記:戸籍住民課窓口の混雑状況は「目黒区なう」で確認することができます。詳しくは「戸籍住民課の混雑状況」のページをご確認ください。
夜間・休日に届出されるかた
上記の平日の受付時間以外は、夜間・休日受付(総合庁舎1階西口)で届書を受領(お預かり)します。
受領(お預かり)した届書は、翌開庁日に戸籍届出係で審査し受理の可否を決定します。(受理の日は、原則、お預かりした日になります。)書類に不備等があった場合は電話などにより連絡をし、不備の内容によっては、戸籍住民課窓口においでいただくこともあります。
夜間・休日受付では内容の確認ができないため、できるだけ事前に戸籍届出係で審査を受けてください。
詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料は一切かかりません。また、届け出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。フリガナの届け出に当たって、国や区に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。
住民票・マイナンバーカードにもフリガナが記載されます
戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります(住民票の氏名のフリガナについては、特に届出は不要です。)。
また、令和8年6月頃(予定)から、希望者はお持ちのマイナンバーカードにもフリガナを記載・記録することができるようになるほか、新規に発行されるマイナンバーカードにもフリガナが記載・記録されることとなる予定です。詳細は、総務省ウェブサイト「住民票等への氏名の振り仮名の記載について」をご覧ください。