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更新日:2025年5月13日

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戸籍の氏名にフリガナが記載されます

戸籍にフリガナが記載されます

令和7年5月26日の改正戸籍法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

詳細は、法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。

フリガナ届出のチラシ(PDF:456KB)

戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

(1)本籍地の区市町村長からのフリガナの通知を確認

令和7年5月26日以降、本籍地の区市町村長から、戸籍に記載する予定のフリガナが郵送で通知されます。本籍地が目黒区のかたの通知書は、令和7年7月中旬以降の発送を予定しています。
通知書は戸籍単位で原則として筆頭者あてに郵送し、戸籍内で別住所のかたがいる場合は個別に通知書が郵送されます。
通知書が届いたら、通知書に記載されているフリガナに誤りがないか必ずご確認ください。正しい場合には、通知書に記載されているフリガナが令和8年5月26日以降に戸籍に記載されるため、手続きは不要です

(2)氏や名のフリガナの届出が必要な場合

通知書に記載されているフリガナに誤りがあるときや日常生活で使っている読み方と違うときは、令和8年5月25日までに必ずオンライン(マイナポータル)のほか、郵送やお近くの区市町村の窓口で届出をしてください。

注記:一般の読み方以外のフリガナを届け出る場合は、現にその読み方を使用していることを証する書面(パスポート、預金通帳等)をお持ちください。

(3)区市町村長によるフリガナの記載

令和8年5月25日までにフリガナの届け出がなかった場合、令和8年5月26日以降に通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
なお、届け出をしなかった場合で、変更を希望するときは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。届け出をした後に別のフリガナへの変更を希望するときは、家庭裁判所の許可を得て、届け出をする必要があります。

 

届け出をすることができるかた

氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届け出をすることができるかたが異なります。

(1)氏のフリガナの届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

(2)名のフリガナの届出人について

現在の戸籍に記載されているそれぞれのかたが届出人となります。

注記:15歳未満のかたは、親権者が届出人となります。

 

詐欺にご注意ください

フリガナの届出に手数料は一切かかりません。また、届け出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。フリガナの届け出に当たって、国や区に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。

 

お問い合わせ

戸籍住民課 戸籍届出係

ファクス:03-5721-7814