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目黒区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
令和7年度の助成費の申請受付は終了しました
- 令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までに利用したサービスの助成費交付申請の受付は、令和8年4月15日(水曜日)で終了しました。
- 上の申請期限までに「交付申請書兼口座振替依頼書」を提出し、不足書類の追加提出があるかたは、令和8年5月1日(金曜日)(消印有効)までに、すべての不足書類を提出してください。
- 令和8年5月2日以降は不足書類を受け付けることができません。
- 不足書類は、次の方法で提出してください。
- オンライン申請
追加・差替書類提出用_令和7年度目黒区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)助成金交付申請フォームから申請サイトへ進んでください。 - 郵便申請先
〒105-0001
東京都港区虎ノ門4丁目2番12号
株式会社ケー・デー・シー
- オンライン申請
令和8年度の目黒区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を実施します
- 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までのベビーシッター利用分が対象です。
- 助成費交付申請の受付は令和8年6月上旬を予定しています。準備が整い次第、このページでお知らせします。
- この助成を受けるためには、ベビーシッター事業者と契約するとき必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者へ伝えてください。
- 事業概要や手続きの流れは、このページをよく確認してください。
助成内容の一部を拡充しました
拡充内容
- 障害児・ひとり親家庭の児童の場合、助成の上限時間が288時間になりました。
- 障害児の場合は、0歳から満12歳になる年度の末日までの児童(小学校6年生年代までの児童)が対象になりました。
注意事項
- 拡充による年度内の助成上限時間(288時間)は、4月1日から3月31日までの合計時間数です。従前の助成上限時間に288時間を加算するものではありません。
- 令和8年1月1日以降の利用分が、拡充対象となります。
- 障害児に該当する場合は、拡充要件を証明できる書類(障害者手帳や障害児通所支援受給者証の写し)を添付のうえ、ご申請ください。(提出は年度内で一回、有効期限内のもの)
- ひとり親家庭の児童に該当する場合は、区が公簿で拡充要件を確認します。区で拡充要件を確認できなかったときは、証明書類(戸籍謄本等の写し)を提出をお願する場合があります。
- 添付資料や区の公簿等で拡充要件が確認できない場合、拡充は適用されず、通常の助成上限が適用されます。
事業の概要
目黒区では、日常生活上の突発的な事情やリフレッシュ等の目的により一時的に保育が必要となった場合や、ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者がベビーシッターを利用する際に、料金の一部を助成いたします。
令和7年度目黒区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)のご案内(PDF:298KB)
よくある質問
お問い合わせ先
フリーダイヤル:0120-768-788
株式会社ケー・デー・シー(目黒区委託事業者)
受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)
対象者
目黒区に住所を有する、以下のいずれかの要件を満たす保護者
- 日常生活上の突発的な事情や社会参加等により、一時的に保育を必要とするかた(保護者の残業や病気、自己実現、学校行事等、幅広い理由が対象)
- ベビーシッターを活用した共同保育を必要とするかた(保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育をします)
対象児童
0歳から満9歳になる年度の末日までの児童(小学校3年生年代までの児童)
保育の認定は問わないため、児童が認可保育所等に在籍していても利用可能です。
拡充対象の児童と拡充要件
0歳から満12歳になる年度の末日までの児童(小学校6年生年代までの児童)で障害があるかた
障害者手帳等、通所受給者証を持つかた
- 申請の際は、障害者手帳等、通所受給者証の写しを添付してください。
0歳から満9歳になる年度の末日までの児童(小学校3年生年代までの児童)でひとり親家庭のかた
離婚、未婚、死亡等によるひとり親家庭の児童(ただし事実婚の状態にある家庭を除く)
- 目黒区児童育成手当を受給するかたが、児童育成手当の対象児童の保育料の助成を申請する場合は、証明書類の提出は不要です。区で児童育成手当の資格を確認いたします。
- 目黒区児童育成手当を受給していない場合や、区で受給資格が確認できない場合は、別途戸籍謄本の提出をお願いする場合があります。
助成期間・時間
令和7年度(申請受付終了)
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)までの利用
令和8年4月15日(消印有効)で申請受付は終了しました。
不足書類の提出期限は令和8年5月1日(金曜日)(消印有効)です。
令和8年度(6月上旬から受付開始予定)
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)までの利用
土曜日・日曜日・祝日問わず24時間利用可能です。
受付開始は令和8年6月上旬を予定しています。
この助成を受けるためには、ベビーシッター事業者と契約するとき必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者へ伝えてください。
利用上限時間
- 児童1人につき、年度あたり144時間まで
- 多胎児(双子など)・障害児・ひとり親家庭の児童の場合は、児童1人につき年度あたり288時間まで
- 年度途中で出生した場合でも、上限時間まで利用可能
対象利用料
事業者から請求される料金のうち、「純然たる保育サービス提供対価」(税込)のみが助成対象です。
入会金、会費、オプション料、交通費、キャンセル料、保険料、その他これらに準ずる費用は対象になりません。
注記
- オプション料については、利用明細書において、夜間利用や兄弟利用等による保育料の上乗せ相当額が「オプション料」として記載される場合は助成対象といたします。
- 送迎に係る費用については、保育を伴う送迎(園へのお迎え+自宅等での保育)であれば助成対象(保育料とは別にオプションとして追加料金が発生する場合は、保育料のみ助成対象)ですが、送迎のみを目的とする場合は対象になりませんのでご注意ください。
助成金額
| 利用時間区分 | 利用時間帯 | 1時間あたり上限金額 |
|---|---|---|
| 日中利用 | 7時から22時まで | 2,500円 |
| 夜間利用 | 22時から翌7時まで | 3,500円 |
- 児童1人ごと1か月単位で利用時間を合計し、分単位を切り捨てした上での申請です。
- 勤務先の福利厚生などにより、助成を受けている場合や、クーポン券等により支払った場合は、その額を差し引いたあとの料金が助成対象となります。
利用対象となるベビーシッター事業者
東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者が対象です。
契約の際、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者へお伝えください。
保育の基準
児童1人に対しベビーシッター1人による保育であること。
例外として、助成対象児童とその兄弟姉妹(人数や年齢を問いません)を、保護者とベビーシッターが共同して保育を行う場合で、保護者が契約において同意しているときには、ベビーシッターが1人であっても助成対象となります。
また、小学生を含む一時預かりの場合で、かつ、保護者が契約において同意しているときは、未就学児1人に対して1人のベビーシッターで小学生も一緒に保育が可能です。(小学生だけを2人以上預ける場合、保護者が契約において同意しているときは、ベビーシッターは1人で保育が可能です。)
利用から助成金を受け取るまでの流れ
1.ベビーシッター事業者への申し込み
- 資格や実績、利用方法や料金などをご確認のうえ、事業者に直接ご契約、お申し込みください。東京都のホームページに掲載された認定事業者から事業者をお選びください。
- 契約のとき、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者へ伝えて、「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」の発行を依頼してください。
- 事前の登録が必要になる場合もございますので、日頃から情報収集をお願いいたします。
- 本事業を利用する前に、こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点(こども家庭庁ホームページ)」をご確認ください。
- 区は直接利用に関与しないため、ベビーシッターの利用を保証するものではありません。
2.ベビーシッターの利用
利用後、事業者から「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」「領収書」「利用明細書」の交付を必ず受けてください。
ベビーシッター要件証明書は、従事したベビーシッターが本事業の要件を満たしているかを確認するためのもので、区に助成金を申請する際に必要になります。
なお、領収書と明細書が一体になっている場合は1枚で構いません。
3.費用助成の申請
事業者への支払いを済ませ、事業者からベビーシッター要件証明書、領収書、利用明細書の交付を受けたら、期限内に費用助成の申請を行ってください。
申請期限
令和7年度の申請スケジュール
| 対象月 | 申請期限(消印有効) | 入金予定日 |
| 令和8年3月まで | 受付終了 | 令和8年5月末 |
- 最終申請期限までに「交付申請書兼口座振替依頼書」の提出があった申請については、不足書類の追加提出を、令和8年5月1日(金曜日)(消印有効)まで受け付けます。
令和7年度分の不足書類の追加提出方法
- 令和8年4月15日の最終申請期限までに「交付申請書兼口座振替依頼書」の提出があった申請に限り、次の方法で不足書類を提出してください。
- 4月16日以降に、次の方法で新たに「交付申請書兼口座振替依頼書」を提出しても受け付けできません。
オンラインによる不足書類の提出方法
追加・差替書類提出用_令和7年度目黒区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)助成金交付申請フォームから、不足書類を提出してください。
郵送による不足書類の提出先
次の宛先へ、不足書類一式を郵送してください。
株式会社ケー・デー・シー(目黒区委託事業者)
〒105-0001
東京都港区虎ノ門4丁目2番12号
問い合わせはフリーダイヤル:0120-768-788
受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)
令和8年度の申請スケジュール
令和8年6月上旬から受付を開始する予定です。
令和8年度の提出書類・提出方法
申請の受付開始は令和8年6月上旬を予定しています。受付の開始は、このページでお知らせします。
手続きの流れは、利用から助成金を受け取るまでの流れを確認してください。
ベビーシッター事業者と契約するときは、必ず最初に「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者へ伝えてください。
事業についてのお問い合わせ
株式会社ケー・デー・シー(目黒区委託事業者)
フリーダイヤル:0120-768-788
受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)
〒105-0001東京都港区虎ノ門4丁目2番12号
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お問い合わせ
子ども若者課 児童手当・医療証係
電話:03-5722-8709
ファクス:03-5722-9328