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目黒区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
令和8年度の目黒区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を実施します
- 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までのベビーシッター利用分が対象です。
- 申請期限は、4月から9月までの利用分と、10月から3月までの利用分で異なります。4月から9月までの利用分の申請期限は10月ですので、ご注意ください。
- 申請は原則、申請書と領収書等の添付書類を不備なく締め切り日まで(下記日程表参照)に、オンライン申請または、委託業者へ必要書類を郵送してください。提出後の変更は認められませんので、領収額が確定してからご提出ください。
- 申請締め切り日までに提出されていない場合は、審査の対象外となりますのでご注意ください。
- 令和7年度とは申請受付期間が異なりますのでご注意ください。
- この助成を受けるためには、ベビーシッター事業者と契約するとき必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者へ伝えてください。
- 審査の状況や申請については、下記のお問い合わせ先(委託業者)にご連絡をお願いします。
- 事業概要や手続きの流れは、このページをよく確認してください。
事業の概要
目黒区では、日常生活上の突発的な事情やリフレッシュ等の目的により一時的に保育が必要となった場合や、ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者がベビーシッターを利用する際に、料金の一部を助成いたします。
令和8年度目黒区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)のご案内(PDF:289KB)
よくある質問
お問い合わせ先
フリーダイヤル:0120-768-788
株式会社ケー・デー・シー(目黒区委託事業者)
受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)
対象者
目黒区に住所を有する、以下のいずれかの要件を満たす保護者
- 日常生活上の突発的な事情や社会参加等により、一時的に保育を必要とするかた(保護者の残業や病気、自己実現、学校行事等、幅広い理由が対象)
- ベビーシッターを活用した共同保育を必要とするかた(保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育をします)
対象児童
0歳から満9歳になる年度の末日までの児童(小学校3年生年代までの児童)
保育の認定は問わないため、児童が認可保育所等に在籍していても利用可能です。
拡充対象の児童と拡充要件
0歳から満12歳になる年度の末日までの児童(小学校6年生年代までの児童)で障害があるかた
障害者手帳等、通所受給者証を持つかた
- 申請の際は、障害者手帳等、通所受給者証の写しを添付してください。
0歳から満9歳になる年度の末日までの児童(小学校3年生年代までの児童)でひとり親家庭のかた
離婚、未婚、死亡等によるひとり親家庭の児童(ただし事実婚の状態にある家庭を除く)
- 目黒区児童育成手当を受給するかたが、児童育成手当の対象児童の保育料の助成を申請する場合は、証明書類の提出は不要です。区で児童育成手当の資格を確認いたします。
- 目黒区児童育成手当を受給していない場合や、区で受給資格が確認できない場合は、別途戸籍謄本の提出をお願いする場合があります。
助成期間・時間
令和8年度
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)までの利用
土曜日・日曜日・祝日問わず24時間利用可能です。
この助成を受けるためには、ベビーシッター事業者と契約するとき必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者へ伝えてください。「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」以外のご利用は助成の対象外です。
利用上限時間
- 児童1人につき、年度あたり144時間まで
- 多胎児(双子など)・障害児・ひとり親家庭の児童の場合は、児童1人につき年度あたり288時間まで
- 年度途中で出生した場合でも、上限時間まで利用可能
対象利用料
事業者から請求される料金のうち、「純然たる保育サービス提供対価」(税込)のみが助成対象です。
入会金、会費、オプション料、交通費、キャンセル料、保険料、その他これらに準ずる費用は対象になりません。
注記
- オプション料については、利用明細書において、夜間利用や兄弟利用等による保育料の上乗せ相当額が「オプション料」として記載される場合は助成対象といたします。
- 送迎に係る費用については、保育を伴う送迎(園へのお迎え+自宅等での保育)であれば助成対象(保育料とは別にオプションとして追加料金が発生する場合は、保育料のみ助成対象)ですが、送迎のみを目的とする場合は対象になりませんのでご注意ください。
助成金額
| 利用時間区分 | 利用時間帯 | 1時間あたり上限金額 |
|---|---|---|
| 日中利用 | 7時から22時まで | 2,500円 |
| 夜間利用 | 22時から翌7時まで | 3,500円 |
- 児童1人ごと1か月単位で利用時間を合計し、分単位を切り捨てした上での申請です。
- 勤務先の福利厚生などにより、助成を受けている場合や、クーポン券等により支払った場合は、その額を差し引いたあとの料金が助成対象となります。
- 審査内容によって、交付決定額が申請より低くなる場合があります。
利用対象となるベビーシッター事業者
東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者が対象です。
契約の際、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者へお伝えください。ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)以外は、助成対象外です。
保育の基準
児童1人に対しベビーシッター1人による保育であること。
例外として、助成対象児童とその兄弟姉妹(人数や年齢を問いません)を、保護者とベビーシッターが共同して保育を行う場合で、保護者が契約において同意しているときには、ベビーシッターが1人であっても助成対象となります。
また、小学生を含む一時預かりの場合で、かつ、保護者が契約において同意しているときは、未就学児1人に対して1人のベビーシッターで小学生も一緒に保育が可能です。(小学生だけを2人以上預ける場合、保護者が契約において同意しているときは、ベビーシッターは1人で保育が可能です。)
利用から助成金を受け取るまでの流れ
1.ベビーシッター事業者への申し込み
- 資格や実績、利用方法や料金などをご確認のうえ、事業者に直接ご契約、お申し込みください。東京都のホームページに掲載された認定事業者から事業者をお選びください。
- 契約のとき、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者へ伝えて、「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」の発行を依頼してください。ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)以外は、助成対象外です。
- 事前の登録が必要になる場合もございますので、日頃から利用される事業者の情報収集をお願いいたします。
- 本事業を利用する前に、こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点(こども家庭庁ホームページ)」をご確認ください。
- 区は直接利用に関与しないため、ベビーシッターの利用を保証するものではありません。
2.ベビーシッターの利用
利用後、事業者から「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」「領収書」「利用明細書」の交付を必ず受けてください。
ベビーシッター要件証明書は、従事したベビーシッターが本事業の要件を満たしているかを確認するためのもので、区に助成金を申請する際に必要になります。
なお、領収書と明細書が一体になっている場合は1枚で構いません。
3.費用助成の申請
事業者への支払いを済ませ、事業者からベビーシッター要件証明書、領収書、利用明細書の交付を受けたら、期限内に費用助成の申請を行ってください。原則、申請書と添付書類は不備なくご提出ください。提出後の変更はできませんので、領収額等確定したものをご提出ください。
申請期限
令和8年度の申請スケジュール
| 対象月 | 申請期限(消印有効) | 入金予定日 |
| 令和8年4月から 令和8年9月まで |
令和8年6月8日(月曜日)から 令和8年10月15日(木曜日)まで |
申請した月の 1か月から2か月後の 月末予定 |
| 令和8年10月から 令和9年3月まで |
令和8年11月2日(月曜日)から 令和9年4月15日(木曜日)まで |
申請した月の 1か月から2か月後の 月末予定 |
- 各申請締め切り日以降の受付はいたしません。
提出書類・提出方法
- オンラインによる提出方法はこのリンクをご覧ください。
- 郵送による提出方法はこのリンクをご覧ください。
オンラインによる提出方法
1.添付書類の準備
- 次の6点の書類を用意してください。
- ベビーシッター要件証明書(発行日が利用日当日もしくはそれ以前の日付であることをご確認ください)
- ベビーシッター事業者の領収書(請求書は不可)
提出後の変更差し替えはできません。クーポン利用時など金額が確定してからご申請ください。 - ベビーシッター事業者の利用明細書(利用児童名、担当したシッター名、利用日、利用時間、利用料の内訳がわかる書類)
- クーポンを使用したことがわかる書類(クーポン使用者のみ)
- 振込口座のわかる通帳等の写し
- 拡充対象の証明書類(障害者手帳等の写し、通所受給者証等)
- 1から3はそれぞれの事業者が発行したものを用意してください。
- クーポンを利用したかたは、4も用意してください。
- 5は、振込口座名義がわかるものをご用意ください。
- 目黒区児童育成手当を受給していないかたが、ひとり親家庭で拡充を希望する場合は、戸籍謄本等の写しを添付してください。
2.申請フォームへの登録
- 目黒区ベビーシッター利用支援事業申請フォームからログインして、申請情報(交付申請書兼口座振替依頼書・利用内容内訳表)を入力してください。
- フォームに添付書類の電子データまたは写真データ等をアップロードしてください。
郵送(窓口)による提出方法
1.書類の準備
- 提出書類は次の7点です。
- 1及び2については区様式に必要事項をご記入いただき、3から6はそれぞれの事業者が発行したものをご提出ください。
- 交付申請書兼口座振替依頼書(区様式)
(オンラインフォームによりご申請いただく場合は、フォーム上で入力いただきます(エクセル等による作成は不要です)) - 利用内容内訳表(区様式)
(オンラインフォームによりご申請いただく場合は、フォーム上で入力いただきます(エクセル等による作成は不要です)) - ベビーシッター要件証明書(発行日が利用日当日もしくはそれ以前の日付であることをご確認ください)
- ベビーシッター事業者の領収書(請求書は不可)
- ベビーシッター事業者の利用明細書(利用児童名、担当したシッター名、利用日、利用時間、利用料の内訳がわかる書類)
- クーポンを使用したことがわかる書類(クーポン使用者のみ)
- 振込口座のわかる通帳等の写し
- 拡充対象の証明書類(障害者手帳等の写し、通所受給者証、戸籍謄本等)
- 3から5はそれぞれの事業者が発行したものを用意してください。
- クーポンを利用したかたは、6も用意してください。
- 7は、振込口座名義がわかるものをご用意ください。
- 目黒区児童育成手当を受給していないかたが、ひとり親家庭で拡充を希望する場合は、戸籍謄本等の写しを添付してください。
2.郵送宛先
株式会社ケー・デー・シー(目黒区委託事業者)
〒105-0001
東京都港区虎ノ門4丁目2番12号
フリーダイヤル:0120-768-788
受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)
事業についてのお問い合わせ
株式会社ケー・デー・シー(目黒区委託事業者)
フリーダイヤル:0120-768-788
受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)
〒105-0001東京都港区虎ノ門4丁目2番12号
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子ども若者課 児童手当・医療証係
電話:03-5722-8709
ファクス:03-5722-9328