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更新日:2026年10月7日

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令和8年第3回定例会 意見書

障害年金制度の見直しを求める意見書

障害年金制度は、病気やけがによって生活や就労等に大きな制限を受ける方の生活を支える重要な社会保障制度である。
現在、障害年金には、国民年金から支給される障害基礎年金と、厚生年金保険から支給される障害厚生年金があり、障害基礎年金は1級及び2級、障害厚生年金は1級、2級及び3級が設けられている。厚生年金に加入している期間に初診日のある傷病について1級又は2級に該当する場合には、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が支給される仕組みとなっている。
一方、障害年金においては「初診日」が重要な基準とされており、20歳前に初診日のある傷病については、原則として障害基礎年金の対象となる。また、障害の原因となる傷病について、前の疾病等との間に相当因果関係があると認められる場合には、その前の疾病等を含めて一つの「傷病」として取り扱われることがある。
このため、例えば幼少期から障害や疾病を有していた方が、成人後に厚生年金に加入し、保険料を負担していても、初診日を理由として障害厚生年金の対象外となる場合がある。
障害年金制度が「初診日」を基準とすることには、社会保険制度上の合理性が認められる。しかしながら、障害のある方の就労促進が求められる今日、働きながら保険料を負担している方が、その障害保障において不利益を受けることは、制度の公平性の観点から看過できない。
また、この課題は特定の障害や疾病に限られるものではなく、身体障害、精神障害、知的障害、難病その他の疾病・障害についても生じ得るものである。
よって、国においては、障害のある方が安心して働き、社会保険制度を支えながら生活できる環境を整えるため、20歳前に初診日のある障害・疾病を有する方が、その後、厚生年金に加入して就労した場合の障害保障の在り方について、現行制度によって生じる給付上の格差や課題を検証し、必要な制度設計の見直しを検討することを強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和8年9月30日
目黒区議会議長 西村ちほ

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣宛て

大規模災害に備えた避難生活環境の充実を求める意見書

近年、我が国では、地震や台風、豪雨などの大規模な自然災害が相次いで発生している。令和8年の熊本県における災害では、地震に加え、台風による豪雨や猛暑などが重なり、長期化する避難生活では、プライバシーの確保、健康・衛生環境の悪化など、様々な課題が改めて明らかとなった。
こうした災害の教訓を踏まえると、人口や経済の中枢機能が集積する首都東京では、今後懸念される首都直下地震をはじめ、豪雨、猛暑等が重なる複合災害も視野に入れ、避難生活環境の一層の充実を図る必要がある。
大規模災害においては、発災直後の救命・救助はもとより、その後の避難生活において被災者の命と健康、尊厳を守り、災害関連死を防ぐための支援を迅速かつ適切に行うことが重要である。そのため、避難所の生活環境の改善をはじめ、要配慮者への支援や在宅避難・車中泊など多様な避難形態への対応、通信・電源の確保、物資供給体制など、避難生活全体を見据えた取組を強化する必要がある。
よって、目黒区議会は国に対し、大規模災害に備え、被災者の命と健康、尊厳を守るとともに、首都東京をはじめとする被災地域の早期復旧・復興を支えるため、下記の事項について必要な措置を講ずるよう強く要望する。

記

  1. 発災後、早期に避難所におけるトイレ、食事、ベッド、入浴環境等を確保できるよう、国、地方自治体及び民間事業者等の役割分担を明確にし、実効性ある支援体制を整備すること。
  2. 妊産婦、乳幼児、高齢者、障害者等の要配慮者や、在宅避難者、車中泊避難者等に必要な支援及び物資が確実に届く体制を整備すること。
  3. 大規模災害及び複合災害に備え、支援物資の調達から被災者への配送までの流れが確実に機能するよう、実効性を検証し、物資支援体制の充実を図ること。
  4. 避難所となる学校体育館等について、猛暑、停電、感染症等にも対応できるよう、空調設備、非常用電源、通信環境、シャワー室等の避難生活に必要な機能の整備に対する財政支援を充実すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和8年9月30日
目黒区議会議長 西村ちほ

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、防災担当大臣、文部科学大臣宛て

東京都の防犯機器等購入緊急補助事業の継続及び効果的な防犯対策の推進を求める意見書

SNSや求人サイト等を利用して実行犯を募集し、侵入窃盗や特殊詐欺などの様々な犯罪を敢行する匿名・流動型犯罪が増加したことなどから、自治体や警視庁は住居に対する防犯対策を促進している。
警視庁が発表した令和7年の侵入窃盗の認知件数は2,698件で、前年と比較して440件の増加となった。発生場所別では、戸建住宅が最も多く全体の17.5パーセントを占めている。また、侵入方法別では鍵の閉め忘れなどによる「無締まり」が最も多く全体の46.7パーセントを占め、次いで窓のガラス破りが26.7パーセントとなっている。
施錠を開けて侵入する手口は、防犯対策用のドアや鍵が増えたことから減少傾向にあり、侵入窃盗を防止するためには、防犯カメラや防犯性の高い鍵、補助鍵などの防犯機器の設置を促進することが重要である。また、住民一人ひとりが、鍵を閉めるなど基本的な防犯行動の徹底や防犯機器等を活用した重層的な対策を進めることも極めて重要である。
目黒区では、令和7年4月から東京都の補助事業を活用し、侵入窃盗被害防止用防犯機器等の購入・施工費用の一部を補助することで住居の防犯対策を促進している。その効果もあり、令和7年の侵入窃盗の認知件数は42件で前年と比較して6件の減少となり、認知件数ゼロに向けた継続的な取り組みが求められている。
しかしながら、東京都の補助事業が令和8年度で終了する予定であり、次年度以降も継続した防犯対策を講じる必要性から、下記の事項について要望する。

記

  1. 令和9年度も東京都の防犯機器等購入緊急補助事業を継続するとともに、制度の利用状況、犯罪認知件数の推移、防犯機器の設置による効果等について検証を行い、その結果を踏まえて、令和10年度以降は侵入窃盗認知件数等の状況に応じて補助事業の継続を検討すること。
  2. 物価高騰による防犯機器等の価格や施工費の上昇に対し、必要に応じて補助上限額や補助対象等についてより効果的な制度となるよう見直しを検討すること。
  3. 侵入窃盗の侵入方法として「無締まり」が最も多い状況を踏まえて、区市町村や警視庁等と連携し、外出時や就寝時の確実な施錠等の基本的な防犯行動について、都民への周知・啓発を一層強化すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和8年9月30日
目黒区議会議長 西村ちほ

東京都知事宛て

固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続に関する意見書

我が国の経済状況は、令和8年8月に内閣府が公表した月例経済報告における景気の基調判断によると、景気は緩やかに回復しているが、中東情勢や自然災害の影響を注視する必要があると報告されている。
一方、小規模事業者は、中東情勢の不安や物価高騰、人件費の上昇、エネルギー・原材料価格の高止まり等により厳しい経営環境に置かれている。加えて、インボイス制度や電子帳簿保存法への対応など制度改正に伴う事務負担も増加しており、経営と事務負担の双方に大きな影響を受けている。
さらに、多くの都民は、食料品や生活に直結する諸物価の高騰等により、日々の生活への不安等の苦難にさらされている実態にある。
このような厳しい状況の中で、都独自の施策として定着している「小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置」、「小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置」及び「商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65パーセントに引き下げる減額措置」は、小規模事業者にとって事業の継続や経営の健全化への大きな支えとなっている。
これらの軽減措置が廃止されると、区内小規模事業者の経営や区民生活は更に厳しいものになり、地域経済の活性化のみならず、日本経済の回復に大きな影響を及ぼすことになりかねない。
よって、目黒区議会は東京都に対し、下記の事項を令和9年度以降も継続するよう強く要望する。

記

  1. 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置
  2. 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置
  3. 商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を65パーセントに引き下げる減額措置

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和8年9月30日
目黒区議会議長 西村ちほ

東京都知事宛て

核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加を求める意見書

現在、国際社会では、ロシア連邦によるウクライナ侵略や中東情勢の悪化を背景に、極めて深刻かつ緊迫した状況が続いており、核保有国による核威嚇や核兵器使用の懸念が一段と高まっている。
こうした状況の下、核兵器の開発・保有・使用を全面的に禁止し、被害者支援や環境回復を規定する核兵器禁止条約(TPNW)は、核兵器の非人道性を国際法上明確に位置づける重要な枠組みとして、その意義を一層強めている。
同条約は2021年1月22日に発効し、本年2026年で5年を迎える。これまでに締約国会議が3回開催され、核軍縮の具体的進展、被害者支援、環境回復など、核廃絶に向けた具体的議論が積み重ねられてきた。
そして2026年11月には、発効後初となる第1回再検討会議が開催される予定であり、これまでの取り組みを検証し、核なき世界に向けた国際的議論を前進させる重要な節目となる。
核兵器の使用は、人道上深刻かつ回復不能な被害をもたらし、国際社会の安全と人類の存続に重大な脅威を与えるものである。また、核兵器のない世界の実現は、世代を超えて取り組むべき最重要課題である。唯一の戦争被爆国である我が国は、被爆の実相を国際社会と共有し、核兵器の非人道性への理解を広げる歴史的責務を負っている。しかし、現時点で日本は同条約を締結しておらず、国際的議論への関与が十分とは言えない。
こうした中、核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加は、日本が核廃絶に向けた明確な意思を国際社会に示す重要な一歩となる。オブザーバーとして参加することは、被爆の実相を世界に突きつけ、核兵器の非人道性を揺るぎない事実として国際社会に刻み込む行動であり、同時に日本が平和国家として歩む決意を、より確固たるものとして示すことにつながる。
よって、目黒区議会は日本政府に対し、核兵器禁止条約第1回再検討会議へオブザーバーとして参加し、核兵器廃絶に向けた国際的議論に積極的に関与することを強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和8年9月30日
目黒区議会議長 西村ちほ

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣宛て

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