更新日:2025年5月23日

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原町一丁目3番地区防災街区整備事業

地区の概要

区の南部に位置する原町一丁目・洗足一丁目地区では、東京都により延焼遮断帯の形成に向けて都市計画道路補助第46号線の整備が進められています。また、区は補助第46号線沿道において、東京都と連携し、不燃化建替えに対する支援や沿道地権者の生活再建支援、46沿道まちづくり協議会による道路利活用の検討などの道路整備と一体に進める沿道まちづくりを展開しています。

原町一丁目3番地区は、補助第46号線沿道に位置しており、地区内には老朽木造住宅が多く、各棟の間隔も狭いため、災害時の延焼や倒壊の危険性が高い状況にあります。また、行き止まり道路や幅員の狭い通路が存在し、安全な避難路が確保できていないなど、防災上の課題を多く抱えています。さらに、補助第46号線整備に伴い発生する沿道権利者の残地は、面積が狭小で有効な土地活用が困難な状況にあります。

こうした地区の課題を解決するため、土地所有者等による「原町一丁目3番地区防災街区整備事業準備組合」が設立され、「原町一丁目3番地区街づくり提案書」が区に提出されました。

区ではこの提案を受け、地域の防災性の向上などを推進していくため、関係法令や区の実施計画等に基づき、防災街区整備事業に向けた都市計画の手続きを進め、地域説明会及び意見募集を行い、令和7年3月に防災街区整備事業等の都市計画決定をしました。

防災街区整備事業とは

密集市街地の火災または地震発生時における延焼防止、避難上の機能の改善と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、権利変換による土地・建物の共同化を基本としつつ、例外的に個別の土地への権利変換を認める柔軟な事業手法であり、老朽化した建築物を建替え、防災性能を備えた建築物及び道路等の公共施設の整備を行う制度です。目黒区内では、目黒本町五丁目24番地区、 原町一丁目7番・8番地区 に続いて3例目となります。

原町一丁目3番地区の区域

原町一丁目3番地区の区域面積は約0.1ヘクタールです。

原町一丁目3番地区の区域

これまでの経緯

(1)「原町一丁目3番地区防災街区整備事業準備組合」が設立されました。(令和6年8月)

本地区では、令和6年度から発起人会を開催し、防災街区整備事業を活用した共同建替えを目的として、「原町一丁目3番地区防災街区整備事業準備組合」が設立されました。

(2)準備組合から目黒区へ「原町一丁目3番地区街づくり提案書」が提出されました。(令和6年10月)

防災街区整備事業による建築物の不燃化・耐震化の促進、補助第46号線の整備とともに延焼遮断帯の形成、周辺環境と調和した街並みを図り、防災機能の向上、住環境の改善を目的とした「原町一丁目3番地区街づくり提案書」が区に提出されました。

参考資料:原町一丁目3番地区街づくり提案書(概要版)(PDF:687KB)

(3)都市計画原案の縦覧及び意見募集、説明会を行いました。(令和6年11月、12月)

本地区では、地域の防災性の向上を推進していくため、防災街区整備事業の都市計画を定めます。都市計画法第16条第1項及び第2項の規定に基づき、東京都市計画特定防災街区整備事業地区、東京都市計画防災街区整備事業の一部変更の都市計画原案を公告、関係図書の縦覧と意見募集及び都市計画原案の説明会を行いました。

都市計画原案の説明動画

都市計画原案の縦覧等の結果について(PDF:359KB)

(4)都市計画案の縦覧及び意見募集を行いました。(令和7年2月)

(5)都市計画決定をしました。(令和7年3月)

令和7年3月31日に特定防災街区整備地区の変更及び防災街区整備事業の都市計画決定・告示しました。
都市計画の関係図書は、下記または目黒区総合庁舎6階都市計画課の窓口でご覧いただけます。

東京都市計画特定防災街区整備地区(原町一丁目3番地区)(計画書・計画図)(PDF:1,102KB)

東京都市計画特定防災街区整備地区(原町一丁目3番地区)(総括図)(PDF:2,485KB)

東京都市計画防災街区整備事業(原町一丁目3番地区防災街区整備事業)(計画書・計画図)(PDF:1,000KB)

東京都市計画防災街区整備事業(原町一丁目3番地区防災街区整備事業)(総括図)(PDF:2,503KB)

(6)防災街区整備事業施行区域内の土地の先買い等に関する公告について(令和7年4月)

都市計画法第57条第1項に基づき、令和7年4月11日以降、当防災街区整備事業の施行地域内で土地を有償で譲渡する場合(土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする場合を除く)は、目黒区長に届出が必要になります。

土地の先買い等について(PDF:112KB)

施行区域図(PDF:172KB)

土地有償譲渡届出書(PDF:96KB)

(7)施行地区となるべき区域の縦覧及び地権者の公告について(令和7年5月)

原町一丁目3番地区防災街区整備事業組合設立発起人より、施行地区となるべき区域の公告の申請がありましたので、当該区域を表示する図面を縦覧します。なお、当該区域の宅地について未登記の借地権を有する方は、目黒区長に対して、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告してください。

  • 縦覧期間:令和7年5月20日(火曜日)から令和7年6月3日(火曜日)まで(土・日曜・祝日を除く)
  • 借地権の申告期間:令和7年5月20日(火曜日)から令和7年6月19日(木曜日)まで
  • 縦覧、申告場所:目黒区総合庁舎6階木密地域整備課
  • 申告方法:郵送または持参

施行区域図(PDF:176KB)

今後の主な予定

令和7年 事業組合設立認可(東京都)、事業計画の決定
令和8年以降 権利変換計画認可(東京都)、除却工事後本体工事着手
令和10年以降 本体工事竣工、組合解散認可(東京都)

 

 

防災街区整備事業についてのお問い合わせ先

原町一丁目3番地区防災街区整備事業準備組合事務局

住所:港区白金台五丁目5番16号

電話番号:03-5422-8940

お問い合わせ

木密地域整備課

ファクス:03-5722-9239