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更新日:2024年7月22日

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消費生活相談をご利用ください

消費生活相談って何?

  • ネットでお試しのつもりで「サプリメント」を購入したら、2回目が届き、高額請求された...
  • リフォーム工事の訪問販売を受け、高額な契約をしてしまった...
  • SNSで知り合った人から「絶対に儲かる」と誘われ暗号資産・仮想通貨に投資したが、お金を引き出せない...

など、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せのことです。
もし、上記のようなトラブルに遭われた際には、お気軽に、消費生活センター(相談専用電話:03-3711-1140)にお電話ください。専門の資格を持った消費生活相談員が、問題解決に向けてお話しを伺います。

(注記)事業者のかたの相談は消費生活相談の対象外です。

相談の対象者・実施日時・実施方法

対象者

目黒区在住・在勤・在学のかた

(注記1)区外のかたはお住まいの地域の消費生活相談窓口または消費者ホットライン(電話:188 局番なし)にお問い合わせください。

(注記2)原則として、ご本人(契約者)からの相談をお願いします。

実施日時

月曜日から金曜日の午前9時30分から午後4時30分まで(祝日・12月28日から1月4日の間の年末年始を除く)実施しています。なお、受付は午後4時までです。

実施方法

相談は電話・来所・オンラインで実施しています。

(注記)ファクスやお手紙をお送りいただいても、回答・返信できません。

電話

相談専用電話:03-3711-1140 にお電話ください。

来所

直接、目黒区消費生活センター窓口(目黒区目黒二丁目4番36号目黒区民センター1階)にお越しください。

オンライン

午前10時から午後4時(相談時間は45分以内)

受付方法については「オンライン相談の流れ」(PDF:477KB)をご覧ください。

注意事項

  • 他の消費生活相談窓口で既に相談されている内容はお受けできません。
  • 「10分以内の無料通話プラン」など、電話会社のプランに合わせた時間ごとに分断した形での相談には応じられません。

ご相談される前に(資料の準備をお願いします)

ご相談方法にかかわらず、契約書や保証書、パンフレット、製品の写真、WEB上の表示画面を印刷したものなどを事前にご用意ください。また、トラブルに至るまでの経緯をまとめたメモなどがありますと、ご相談がスムーズに進みます。

資料の提出を求められた場合は

相談の過程で、相談員から資料提出を求められた場合は、下記の「消費生活センター資料提出フォーム」からご提出をお願いします。

消費生活センター資料提出フォーム

事業者への指導等について

法令上の権限がないため、事業者への改善指導や行政指導、行政処分については消費生活センターで行うことはできません。

時間外のご相談は

聴覚に障害があるかたのための消費生活相談

東京都消費生活総合センターでは、聴覚に障害がある等、電話による相談がしづらいかたを対象としたメール相談を行っています。また、筆談による相談対応や予約制によるタブレット端末を利用した手話通訳での相談も可能です。必要なかたは聴覚障害者のための消費生活相談(東京くらしWEB)よりご利用ください。

お問い合わせ

ファクス:03-3711-5297

目黒区消費生活センター