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更新日:2025年7月1日

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職場における熱中症対策が義務化されました

令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、熱中症対策が強化されました。
熱中症は死亡災害に至る割合が、他の災害と比較して約5から6倍と高く、死亡災害となる場合のそのほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」が原因です。現場において、死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策が必要です。

現場における対応

この改正により、熱中症による重篤化を防止するため、事業者には早急に求められる対策として、

  • 「体制整備」
  • 「手順作成」
  • 「関係者への周知」

義務付けられました。

熱中症のおそれ、自覚症状がある場合の報告体制の整備

「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、その旨を報告するための体制を整備し、関係者に周知すること。

熱中症のおそれ、自覚症状がある場合に必要な措置の実施手順の作成と関係者への周知

迅速かつ的確な判断が可能となるよう、熱中症の重篤化を防止するための必要な措置を事業場ごとに定め、周知することが必要です。

対象

暑さ指数(WBGT)28度以上又は気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業


注記:作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応が推奨されます。

詳細

詳しくは関係サイト、パンフレットをご確認ください。

職場における熱中症対策の周知事業(厚生労働省)

 

 

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お問い合わせ

産業経済・消費生活課

ファクス:03-5722-9169