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SNS広告宣伝活動費を補助します
区内中小企業者の製品及びサービスを広く市場に周知するため、SNSを活用した広告に要する費用について、区がその一部を補助します。
(募集終了のお知らせ)
令和7年度SNS広告宣伝活動費補助金は予算上限に達したため、令和7年9月19日17時までに提出された分をもって募集を終了いたしました。
目黒区SNS広告宣伝活動費補助金チラシ(PDF:2,413KB)
提出期限
令和7年8月18日(月曜日)から12月26日(金曜日)まで(消印有効)
(注記) 先着順(15社程度)/予算上限に達し次第終了
助成対象者
次の要件を全て満たす中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する区内中小企業者
- 区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有する中小企業者のうち、次の各号のいずれかに該当 するものであること。 ア 法人登記を行ってから5年未満の法人(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社に該当する法人に限る。) イ 個人事業の開業の届出を行ってから5年未満の個人
- 法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
- 会社法第2条第3号に規定する子会社(当該子会社の親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)が第1号に該当する場合を除く。)でないこと。
- 国、東京都その他の団体による同種の助成と重複して交付されていないこと。
- 現に事業を継続していること。
- 目黒区暴力団排除条例(平成24年3月目黒区条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業その他これに準ずる事業を営む者でないこと。
- 過去において、当事業の助成金を受けていないこと。
- その他区長が助成金を交付することが適当でないと認める事業者でないこと。
助成対象費用等
次の1から6に掲げる、SNSプラットフォームへの有料広告費および広告制作に関する費用等について、令和7年4月1日から令和8年1月31日までに支払いが完了するもの。
- SNS広告のデザイン制作費、動画制作費、各種制作の委託費
- Facebook、YouTube、X、Instagram、LINE、TikTokへの広告出稿費
- 広告制作に必要な写真撮影費、動画撮影費、編集費
- コピーライティング費用(広告文・キャッチコピー作成)
- 広告制作用のスタジオレンタル費、機材レンタル費
- インフルエンサー起用費(契約書等の提出が必要) など
助成金額
対象経費の10分の8(1事業者上限10万円)
千円未満の額は切り捨て
助成対象外経費
- 通常の事業運営費(事務所賃料、光熱費など)
- 汎用的な機材やソフトウェアの購入費(PC、カメラ、編集ソフトなど)
- 人件費(自社従業員の給与など)
- 印刷物などの非デジタル広告費
- 広告効果測定ツールの利用料
- SNS運用代行費用(SNSの投稿・管理を他社に委託する費用)
- SNSマーケティング関連の研修・セミナー受講料
- SNS広告運用に関するコンサルティング費用
- ウェブサイト制作費
- 源泉徴収税、消費税
- 申請する事業者と異なる名義のクレジットカードや電子マネー等で支払われたもの
- 国、都、区市町村等による他の制度により助成を受けているもの
- 社会通念上、助成が適当でないもの
- その他区長が不適当と認めるもの
申請の方法等
申請書類
以下の書類が必要となります。
- SNS広告宣伝活動費補助金交付申請書
- (法人)履歴事項全部証明書(コピー可)
(個人)住民票の写し(コピー可)
(注記)履歴事項全部証明書及び住民票は申込日より3か月以内に発行のもの。 - (個人のみ)開業届出書の控えまたは青色申告書の控え
- (法人)法人事業税納税証明書及び法人都民税納税証明書(直近のもの)(コピー可)
(個人)個人事業税納税証明書及び住民税納税証明書(直近のもの)(コピー可) - 広告を行う製品・サービスの概要が分かる書類
- 広告方法の概要が分かる書類
- 補助対象経費の内訳・金額が確認できる書類
- その他区長が必要と認める資料
様式等のダウンロード
「SNS広告宣伝活動費補助金交付申請書」は次のPDFファイルを印刷して使用してください。(申請書は産業経済・消費生活課中小企業振興係でも配布)
申請方法
上記の申請書類を産業経済・消費生活課中小企業振興係(〒153-0063 目黒区目黒二丁目4番36号 区民センター内)まで郵送または窓口で提出してください。
お問い合わせ
産業経済・消費生活課 中小企業振興係
電話:03-3711-1134
ファクス:03-3711-1132