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特定建築物の建築確認申請時審査
特定建築物の建築確認申請時審査の趣旨
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(以下、「建築物衛生法」という)は、竣工後の建築物について環境衛生上の維持管理を規定している法律です。
しかし、建築物の構造設備に問題がある場合、いくら適切に維持管理しようと努めても良好な環境を作り出すことは困難です。
このため保健所では建築確認申請時に、空調、給排水等の設備を安全、かつ衛生管理に適した構造とするように、事前に指導(審査)を行い、その結果を建築主事に通知しています。
審査の手順
該当適否審査
当該建築物が特定建築物に該当するか否か審査します。
建築物衛生法に係る審査及び指導
特定建築物に該当する、又は該当する可能性があると判断した場合は、審査及び指導を行います。
改善指導
審査の結果、改善を必要とする事項があった場合は、その項目別に回答書を提出していただきます。
建築確認申請時審査の流れ
審査に必要な書類
一般図面
案内図、配置図、立面図、断面図、平面図
空調関係図面
系統図、ダクト図、設備機器一覧表・仕様書
給排水関係図面
系統図、貯水(湯)槽・雑用水槽・排水槽関係詳細図、設備機器一覧表・仕様書
その他
風量計算書、加湿計算書、除じんフィルタ性能計算書、給水(湯)量計算書、雑用水量計算書、排水量計算書、廃棄物保管場所詳細図、カタログ等
印刷用
特定建築物の建築確認申請時審査について(概要)(PDF:190KB)
印刷用のリーフレットはこちらです。
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お問い合わせ
生活衛生課 環境衛生係
電話:03-5722-9502
ファクス:03-5722-9367