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出張施術業務開始届(あん摩、はり、きゅう)
出張のみによってあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師がその業務を開始する場合の手続きです。
提出先
総合庁舎6階 目黒区保健所生活衛生課医薬担当
事項
専ら出張のみによって業務に従事する、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師がその業務を開始した場合
提出部数
2部
提出時期
業務開始後10日以内
添付書類
該当資格の免許証コピー(原本もご持参ください)
備考
- 目黒区にお住まいの個人の方のみが対象です。事業所等を住所として提出することはできません。
- 他自治体で既に出張施術業務の開始届を提出済みの方が、目黒区内の客に出張する場合に、新たに目黒区保健所でこの手続きをする必要はありません。
- あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術所開設届の手続きをした方は、出張施術業務開始届の手続きをしなくても、出張業務を行うことができます。
- 業務内容の変更は、現行業務の廃止届と、新たな開始届が必要です。
- 場所を設けて施術を行う場合は、施術所開設届が必要です。
- 施術者が個人の立場で出張するものなので、「治療院」等、名称を名乗ることはできません。
- 柔道整復師は対象ではありません。
様式
出張施術業開始届(あん摩、はり、きゅう)(PDF:78KB)
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お問い合わせ
生活衛生課 医薬係
電話:03-5722-9529
ファクス:03-5722-9367