更新日:2025年6月19日

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重度心身障害者手当

在宅の重度の障害者(障害児)で、常に特別な介護を必要とするかたに、手当を支給します。ただし所得制限および年齢制限があります。

対象となるかた

65歳未満で、常時複雑な介護を有する、次の(1)から(3)いずれかのかた(都が判定)

(1)重度の知的障害があり、著しい精神症状などのため、常時複雑な配慮が必要

(2)重度の知的障害と重度の身体障害が重複

(3)両上肢・両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難

支給制限

  • 各福祉法による施設に入所している場合
  • 3か月以上入院した場合
  • 対象となる障害に該当した年齢が65歳以上の場合
  • 本人または扶養義務者の前年の所得が、別表の限度額を超えているとき
所得制限基準表
扶養人数 受給対象者本人の所得限度額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円

手当額

月額60,000円

支払月

毎月

申請書・申請方法

申請を希望されるかたは、障害者支援課支援サービス係へお問い合わせください

お問い合わせ

障害者支援課 支援サービス係

ファクス:03-3715-4424