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重度心身障害者手当
在宅の重度の障害者(障害児)で、常に特別な介護を必要とするかたに、手当を支給します。ただし所得制限および年齢制限があります。
対象となるかた
65歳未満で、常時複雑な介護を有する、次の(1)から(3)いずれかのかた(都が判定)
(1)重度の知的障害があり、著しい精神症状などのため、常時複雑な配慮が必要
(2)重度の知的障害と重度の身体障害が重複
(3)両上肢・両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難
支給制限
- 各福祉法による施設に入所している場合
- 3か月以上入院した場合
- 対象となる障害に該当した年齢が65歳以上の場合
- 本人または扶養義務者の前年の所得が、別表の限度額を超えているとき
扶養人数 | 受給対象者本人の所得限度額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
手当額
月額60,000円
支払月
毎月
申請書・申請方法
申請を希望されるかたは、障害者支援課支援サービス係へお問い合わせください
お問い合わせ
障害者支援課 支援サービス係
電話:03-5722-9846
ファクス:03-3715-4424