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個人番号(マイナンバー)が必要となる障害福祉サービスの各種申請
平成28年1月から、障害福祉サービスに係る次の申請書等には個人番号(マイナンバー)記載欄が追加されました。
これにより、平成28年1月以降に本人や代理人等が申請等の手続き等をする場合、個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認が必要となりますので下記のものをお持ちください。
個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認が必要となる手続き
- 身体障害者手帳の申請
- 総合支援法、児童福祉法に基づく障害福祉サービス・児童通所サービス利用のための申請
- 高額障害福祉サービス等給付金、高額障害児通所給付費の申請
- 補装具、更生医療の申請
- 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当(国手当)の各種申請
- 重度心身障害者福祉手当(都手当)の各種申請
本人が申請等を行う場合に必要なもの
「個人番号カード」または「個人番号通知カードと本人確認ができるもの」(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳、在留カード等)
代理人が申請等を行う場合に必要なもの(次のものがすべて必要となります)
- 本人の個人番号カード(写し可)、または、本人の個人番号通知カード(写し可)
- 委任状(委任代理人の場合)
- 戸籍謄本、その他その資格を証明する書類(法定代理人の場合)
- 代理人の個人番号カードまたは個人番号通知カードと本人確認ができるもの(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳、在留カード等)
上記の本人確認できるものがない場合は、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当等証書など2つが必要です。
お問合せ先
詳しくは各担当係へお問合せください。
身体障害者手帳、補装具、更生医療に関すること
障害者支援課身体障害者相談係
- 電話番号:03-5722-9850
- ファックス番号:03-3715-4424
総合支援法、児童福祉法に基づく障害福祉サービス・児童通所サービス利用に関すること
- 障害者支援課身体障害者相談係(電話番号:03-5722-9850、ファックス番号:03-3715-4424)
- 障害者支援課知的障害・発達障害相談係(電話番号:03-5722-9851(知的)、03-5722-9510(発達)、ファックス番号:03-3715-4424)
- 障害者支援課精神障害福祉・難病係(電話番号:03-5722-9369、ファックス番号:03-3715-4424)
高額障害福祉サービス等給付金、高額障害児通所給付費に関すること
障害施策推進課障害福祉給付係(電話番号:03-5722-9254、ファックス番号:03-5722-6849)
特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、重度心身障害者福祉手当に関すること
障害者支援課支援サービス係(電話番号:03-5722-9846、ファックス番号:03-3715-4424)
お問い合わせ
電話:03-5722-9846
ファクス:03-3715-4424