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更新日:2025年5月9日

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軽自動車税(種別割)の減免

身体障害者等のかたに対する軽自動車税(種別割)の減免

軽自動車税(種別割)には、身体障害者手帳、戦傷病者、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちで一定の要件を満たすかた(以下「障害のあるかた」といいます。)などが所有・運転する原動機付自転車、軽自動車(2輪のもの、3輪のもの、4輪のもの)、小型特殊自動および2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます。)の減免を受けられる制度があります。ただし、減免を受けられる軽自動車等は、自動車を含めて、障害のあるかた1人について1台に限ります。

減免対象者

次の(1)から(4)までのいずれかに該当する障害のあるかた、または障害のあるかたと生計を一にするかたが減免の対象となります。

(1)身体障害者手帳の交付を受けているかたのうち、次の障害の区分等に該当するかた

障害の区分 障害の級別
視覚障害 1級から3級までの各級および4級の1
聴覚障害 2級および3級
平衡機能障害 3級および5級
音声機能障害又は言語機能障害 3級(こう頭摘出に係るものに限る。)
上肢不自由 1級および2級
下肢不自由 1級から6級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級および5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1級および2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) 1級から6級までの各級
心臓機能障害 1級、3級および4級
じん臓機能障害 1級、3級および4級
呼吸器機能障害 1級、3級および4級
ぼうこう又は直腸機能障害 1級、3級および4級
小腸機能障害 1級、3級および4級
肝臓機能障害 1級から4級までの各級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から4級までの各級

(2)戦傷病者手帳の交付を受けているかたのうち、次の障害の区分等に該当するかた

障害の区分 重度障害の程度又は障害の程度
視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能障害又は言語機能障害 特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出に係るものに限る。)
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症
心臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこう又は直腸機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
小腸機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
肝臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症

(3)知的障害者

  1. 愛の手帳をお持ちのかたは、総合判定が1度から3度のかた
  2. 療育手帳をお持ちのかたは、障害の程度がA(重度)のかた

(4)精神障害者

自立支援医療制度(精神通院医療)の公費負担を受けているかたのうち、下記のいずれかに該当するかた

  1. 精神障害者保健福祉手帳1級
  2. 国民年金法施行令別表に定める1級の状態と同程度であること

減免を受けられる車両の要件

以下の2点の両方に該当する場合に減免を受けることができます。

  • 障害者または障害者と生計を一にする者が車両を有すること。
  • 障害者、障害者と生計を一にするもの、障害者を常時介護する者のいずれかが運転すること。

注記:「生計を一にする」とは、原則として障害のあるかたと同居している場合、または障害のあるかたと扶養関係にある場合をいいます。

減免申請の手続き

必要書類をご用意の上、郵送または窓口にて申請手続きを行ってください。

必要書類

  1. 減免申請書
  2. 障害者手帳等(注記1)
  3. 運転免許証等(注記2)

(注記1)

  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証
  • 氏名、住所、生年月日、障害名、障害の区分ごとの障害等級が確認できるページの写しが必要です。障害名は、氏名などと異なるページに記載されている場合がありますのでご注意ください。

(注記2)

  • 令和7年3月24日からマイナンバーカードと運転免許証および運転経歴証明書の一体化が行われ、運転免許証に代わり免許情報の記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を保有することが可能となりました。マイナ免許証のみを所有されているかたは、ご自身のスマートフォンでマイナ免許証読み取りアプリ等を用い、免許情報を必ず印刷の上、提出ください。
  • 免許情報の確認方法に関する詳細は、「警視庁マイナ免許証読み取りアプリ専用サイト」をご覧ください。

提出方法

郵送

減免申請書、障害者手帳等と運転免許証(マイナ免許証等に記録された免許情報)の写しを同封してください。

窓口

減免申請書、障害者手帳等を提出の上、運転免許証(マイナ免許証および免許情報が確認できる機器)の提示をお願いいたします。

締め切り

令和7年6月2日まで(郵送は必着)

身体障害者等のかたの利用のために車両の構造を変更した軽自動車税(種別割)の減免

主に車いす移動車等、身体障害者等の方の利用のために構造を変更した4輪の軽自動車については上記の身体障害者等のかたに対する軽自動車税(種別割)の減免とは別に申請して減免を受けることができます。

提出書類

  1. 軽自動車税(種別割)の減免申請書
  2. 自動車検査証の写し

車検の有効期限が過ぎていないものに限ります。

生活保護受給者のかたに対する軽自動車税(種別割)の減免

生活保護法により扶助を受けるかたが軽自動車等を所有している場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けられる場合があります。詳しくは、税務課納税係までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

税務課 納税係

ファクス:03-5722-9324