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現在M区から転居しS区に住んでいますが、住民税(特別区民税・都民税)・森林環境税の証明書はどちらの区で交付してもらえますか
回答
個人の住民税・森林環境税の証明は、証明年度の1月1日現在の住所地の市区町村で発行します。
例えば、令和6年3月にM区からS区に転居した場合は、令和6年度分の証明書は令和6年1月1日の住所地であるM区で、令和7年度分は令和7年1月1日の住所地であるS区で交付することになります。
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