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軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時まで
提出先
目黒区総合庁舎2階税務課納税係3番窓口
手数料
かかりません。
記入上の注意
住所、氏名、電話番号、車名、総排気量、車台番号などを記入し窓口へお持ち下さい。
記載要領をお読みください。販売証明書、譲渡証明書は別紙でも可。
第33号の5様式記載要領
- この申告書は、原動機付自転車又は小型特殊自動車1台ごとに作成すること。
- 「申告の理由」及び「種別」の各欄には、該当箇所のチェック欄にレを記入すること。なお、「種別」の欄については、該当箇所のチェック欄のいずれか1つのみにレを記入すること。
- 「納税(申告・報告)義務者」の欄には、所有者と使用者が同じである場合は、所有者欄のみを記入すること。
- 「納税(申告・報告)義務者」の欄の、「住所又は所在地」には、都道府県、市町村名、番地まで記入すること。また、納税義務者等がビル等に入居している場合又は同居人である場合には、ビル等の名称のほかに棟号数、室番号又は様方のように、郵便物が確実に届くように記入すること。
- 「届出者」の欄には、申告に来た者が納税義務者以外の者である場合に記入すること。
- 「所有形態」の欄については、該当項目を丸で囲むこと。また、「5.その他」に該当する場合には、( )内にその詳細を記入すること。
- 「主たる定置場」の欄には、申告の際の主たる定置場が所有者の住所又は所在地と同じである場合については1を丸で囲み、それ以外の場合については2の欄にその住所又は所在地を具体的に記入すること。また、変更の申告の場合については、( )内に旧主たる定置場所在の市町村名を記入すること。
- 「長さ」、「幅」及び「最高速度」の欄は、特定原付の申告時のみ記入すること。
- 「最高出力」の欄は、総排気量0.125リットル以下かつ最高出力4.0キロワット以下の一般原付の申告時のみ記入すること。
- 「販売・譲渡証明書」の欄には、申告に係る原動機付自転車又は小型特殊自動車を販売又は譲渡をした者が、該当箇所のチェック欄にレを記入し、その者の住所又は所在地、氏名又は名称並びに電話番号を記入すること。なお、証明の年月日については、その販売又は譲渡が行われた日を記入すること。
備考
申告者・報告者にあっては、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、道路運送車両の保安基準第1条第1項第13号の6に規定する要件の全てに該当するものでなければ、特定小型原動機付自転車に該当しないものであることに留意すること。
(道路運送車両の保安基準第1条第1項第13号の6)
イ 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
ロ 告示で定める方法により測定した場合において、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
ハ 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
特定小型原動機付自転車の保安基準確認届出書(PDF:502KB)
特定小型原動機付自転車の登録の場合には、販売証明書、譲渡証明書などの「登録手続きに必要なものの表」に記載の持ちもののほかに「保安基準確認届出書」が必要です。すべての項目を満たしていることで特定小型原動機付自転車として登録できます。
お持ちいただくもの
下記の「登録手続きに必要なものの表」をご覧下さい。
なお、手続きの際には本人確認をさせていただきますので身分証をお持ちください。
注記:人から譲られたバイクを登録する時は、譲渡証明書(原動機付自転車用)が必要になります。
インターネットなどで購入される場合のご注意
登録をする場合は、(1)廃車申告受付書(2)譲渡証明書の2点が必要になりますので、必ず旧所有者に請求してください。
上記(1)(2)がない場合は、バイクを所有していても登録の手続きができませんので、ご注意ください。
備考
代理人による申請も出来ます。
郵送による届出は出来ません。
原付バイクの登録手続きに必要なもの
こんなときは | 状態 | 必要なもの |
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購入 | バイク販売店、古物商からの購入 | 販売証明書(注記1) 住所を確認できるもの(注記2) |
譲渡 | 前の所有者の廃車手続きが 済んでいる |
廃車申告受付書、譲渡証明書、 住所を確認できるもの(注記2) |
前の所有者が廃車手続きを していない |
譲渡証明書、標識(ナンバープレート)、標識交付証明書、 住所を確認できるもの(注記2) |
|
転入 | 前の住所地で廃車手続きが 済んでいる |
廃車申告受付書、 住所を確認できるもの(注記2) |
前の住所地で廃車手続きを していない |
標識(ナンバープレート)、標識交付証明書、 住所を確認できるもの(注記2) |
|
表の注記 注記1:販売証明書には、「型式認定適合証」又は「車台番号の石ずり」を可能な限り添付してください。 注記2:目黒区外にお住まいのかたの場合は賃貸契約書や公共料金領収書などの居住確認資料 今までに目黒区で登録したことがない法人の場合は(1)法人登記簿謄本(2)公共料金の領収書等会社の所在地が確認できる書類の2点 |
様式
お問い合わせ
電話:03-5722-9826