ここから本文です。
特定給食施設に関する届出(健康増進法)
特定給食施設は、次のように定められています。
- 健康増進法第20条
特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。 - 健康増進法施行規則第5条
健康増進法第20条第1項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設とする。
特定給食施設以外である「その他の給食施設」については義務ではありませんが、特定かつ多数の者に対して継続的に1回20食以上又は1日50食以上の食事を提供する施設は、特定給食施設に準じた届出をお願いしています。
給食を開始(再開)する時
特定給食施設の設置者は、その事業の開始または再開の日から1ヶ月以内に「給食開始届」の提出が必要です。(健康増進法第20条第1項)
必要書類
必要書類は次の2点です。
記入例
給食内容を変更するとき
届け出た内容を変更するときには、変更の日から1ヶ月以内に「給食届出事項変更届」の提出が必要です。(健康増進法第20条第2項)
記入例
給食を廃止(休止)するとき
給食を廃止または休止するときには、その日から1ヶ月以内に「給食廃止(休止)届」の提出が必要です。(健康増進法第20条第2項)
記入例
栄養管理報告書
特定給食施設の設置者又は管理者は、毎年5月及び11月に実施した給食について、実施した月の翌月15日までに報告書を区長に提出しなければなりません。
提出方法
窓口に持参か郵送で提出してください。
窓口の受付は、月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)午前8時半から午後5時までです。
地域保健課地域保健サービス係栄養担当
- 所在地〒153-8573目黒区上目黒二丁目19番15号
- 電話:03-5722-9390
お問い合わせ
地域保健課 地域保健サービス係
電話:03-5722-9390
ファクス:03-5722-9508