更新日:2025年8月4日

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火災見舞金の支給

火災により家屋や事業所が焼失等の被害に遭った場合、り災者に対し区が被害調査を行った上で見舞金を支給しています。

被害調査

消防署から区が火災被害の情報提供を受け、各地区サービス事務所の職員が被害状況の調査を行います。調査の申請等は不要ですが、被害に遭われても調査が行われていない場合は、至急、各地区サービス事務所へご連絡ください。

注記:この調査は、区が火災見舞金を支給する基礎資料として使用します。それ以外の目的では使用しません。

(お問い合わせ先)

住所により担当する地区サービス事務所が異なります。
担当する地区サービス事務所をご確認のうえ、ご連絡ください。
地区サービス事務所の管轄住所を調べる

見舞金の支給

被害調査をもとに地域振興課で審査し、被害状況等に応じて見舞金(一世帯につき20,000円から50,000円)を支給します。
被害状況により支給がない場合もあります。

(要綱)
金額や支給対象等の詳細は、「目黒区火災見舞金等支給要綱」をご確認ください。
目黒区火災見舞金等支給要綱(PDF:131KB)

その他の支給

弔慰金

火災により死亡した場合、ご遺族等に弔慰金(死亡者一人につき100,000円)を支給します。

救援品

日本赤十字社、東京都共同募金会から、被害状況に応じてタオルなどが支給される場合があります。

関連ページ等のご案内

各種減免のお手続き

住民税等(特別区民税・都民税)、国民健康保険料、や介護保険料等が減免される場合があります。
詳細は担当課へお問い合わせいただくか、関連ページのリンクからご確認ください。

相談窓口など

その他

台風・大雨などの自然災害により家屋が被害を受けた場合のり災証明書の発行は、防災課で行います。
詳細は、台風・大雨の被害を受けたときには(調査、見舞金、り災証明など)でご確認ください。

お問い合わせ

地域振興課

ファクス:03-5721-7807