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どのような車両を撤去するのですか
回答
区は、駅周辺の自転車等放置禁止区域に指定した区域と、区域外の区道に放置されている下記の車両(道路交通法に基づく車両)を撤去します。
- 自転車
- 特定小型原動機付自転車
- 一般原動機付自転車
1.排気量50シーシー以下又は定格出力0.6キロワット以下の車両
2.排気量50シーシー超かつ125シーシー以下の二輪車で、定格出力4.0キロワット以下の車両(新基準原付)
お問い合わせ
土木管理課 自転車撤去係
電話:03-5722-9569
更新日:2025年4月1日
ページID:16848
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区は、駅周辺の自転車等放置禁止区域に指定した区域と、区域外の区道に放置されている下記の車両(道路交通法に基づく車両)を撤去します。
土木管理課 自転車撤去係
電話:03-5722-9569