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盗難された自転車が撤去されたのですが、撤去保管料を支払わなければなりませんか
回答
撤去日の前日までに、盗難届が警察署で受理されている場合は、届け出た警察署に届け出日と受理番号を確認した上で、集積所にお越しください。
区により、受け付けた警察署にて申し出内容の確認ができた場合、撤去保管料の免除対象となります。
撤去日当日および翌日以降に受理された盗難届については、撤去保管料を支払うことになります。
お問い合わせ
土木管理課 自転車撤去係
電話:03-5722-9569