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更新日:2025年5月9日

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住居確保給付金のごあんない

令和7年4月1日からの制度改正の内容

住居確保給付金は、一定の要件を満たすかたに対する住まいの確保を目的とした給付金です。
令和7年4月1日付けの国の制度改正により、以下2種類の給付を目的とした制度として改正されました。

(1)就職活動を支えるための「家賃補助」

離職、自営業廃業から2年以内(条件により4年以内)、または個人の責任に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、家賃の支払いにお悩みのかたで、就労能力及び就労意欲のあるかたのうち、再就職に向けた活動を行うことなどを要件として、家賃額を補助します。

申請者が以下のどちらの要件に該当されるかによって、申請方法や求職活動要件が異なります。

  1. 離職、廃業、休業等の理由により、就労を目指すかた
  2. 休業等の理由により、事業再生等を目指すかた

(2)家計の立て直しのための「転居費用補助」

収入が大きく減少し(申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること)、家賃が安い住宅に転居する必要があるかたに、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。

支給要件(対象となるかた)

(1)家賃補助の支給要件

家賃補助の支給要件(PDF:84KB)

原則、(受給先の自治体を問わず)過去に家賃補助を受給されていたかたは対象外となります。

(2)転居費用補助の支給要件

転居費用補助の支給要件(PDF:70KB)

家計改善支援事業により、家計改善のため転居の必要性等が認められたかたが支給対象となり、家計改善支援の結果、転居後の住居の家賃額として適切な額をお示しします。
受給者にはその家賃額を目安に住まい探しを行っていただきます。

収入の合計額の基準(家賃補助・転居費用補助 共通)

世帯人数 基準額 家賃額 収入基準額
1人 84,000円 53,700円 137,700円
2人 130,000円 64,000円 194,000円
3人 172,000円 69,800円 241,800円
4人 214,000円 69,800円 283,800円
5人 255,000円 69,800円 324,800円
6人 297,000円 75,000円 372,000円
7人 334,000円 83,800円 417,800円

収入要件の詳細につきましては、下記の「収入要件早見表」を併せてご確認ください。

収入要件早見表(PDF:266KB)

申請日に属する月の収入が未確定の場合は、前月の収入を算定、変動する場合は直近3ヶ月の平均によって推計して算定します。
算定した収入額が、基準額を下回っていれば支給上限額までの家賃相当額の支給が可能です。基準額から収入基準額までの収入額であれば一部支給が適用されます。
ただし、実家賃が表の家賃額より低い場合や、事業経費に家賃を計上している場合は収入基準額が変動することがありますので、予めご了承ください。

金融資産の合計額の基準(家賃補助・転居費用補助 共通)

世帯人数 金融資産額
1人 504,000円
2人 780,000円
3人以上 1,000,000円

算定する金融資産要件の詳細につきましては、下記の「資産要件早見表」を併せてご確認ください。

資産要件早見表(PDF:68KB)

支給額

家賃補助の支給額

一月ごとに家賃相当額を支給します。
支給上限金額は、下記の「世帯人数ごとの支給上限金額」のとおりです。

ただし、世帯の収入合計額が基準額を超える場合は、以下の計算式により算出された額となります。

住居確保給付金支給額(支給上限金額まで)=基準額+実家賃額(管理費・共益費等は含まず、事業経費以外の額)-収入合計額

世帯人数ごとの支給上限金額

1人世帯 53,700円
2人世帯 64,000円
3人から5人世帯 69,800円
6人世帯 75,000円
7人世帯以上 83,800円

支給期間

家賃補助の支給期間は原則3か月です。
(支給中に就労等収入が一定の金額を超えた場合等、途中で支給が中止になる場合もあります。)

誠実かつ熱心に求職活動を行っているなど、一定の要件を満たす場合には、申請により支給期間を3ヶ月間を限度に2回まで延長することができます(最長9ヶ月)。

転居費用補助の支給額

転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じた額が上限となります。
住宅扶助基準に基づく額は自治体によって異なりますが、23区内(ただし、一部の区を除く)への転居の場合は、下記表が支給上限額となります。

転居費用補助の支給上限額

1人世帯 161,100円
2人世帯 192,000円

3から5人世帯

209,400円
6人世帯 225,000円
7人世帯以上 251,400円

(注)転居先の自治体によって支給上限額が異なります。

支給対象となる経費

  • 転居先への家財の運搬費用
  • 転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
  • ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
  • 鍵交換費用

支給対象とならない経費

  • 敷金
  • 契約時に払う家賃(前家賃)
  • 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費
注意事項

初期費用のうち敷金や契約時に払う家賃(前家賃)等は対象外であるため、支給決定後、これら支給対象外の経費は支給申請者自ら不動産仲介業者等へ支払う必要があります。

また、転居に要する経費が支給額の上限を超える場合、差額についてはご自身でお支払いいただく必要があるほか、転居に要する経費の実際の支出額が支給額を下回った場合は、区に差額を返還していただきます。

支給方法

家賃補助の支給方法

原則、不動産仲介業者等の金融機関口座へ直接振り込みます(代理納付)。
決定した支給額を除いた自己負担分は、直接住宅貸主等にお支払いください。

家賃補助の支給スケジュール

新たな申請をするかたの目安となるものです。期間延長、再延長申請のかたは、決定後、月毎月末までにひと月分(翌月家賃相当分)を支給します。

今後の住居確保給付金支給スケジュールについて(PDF:496KB)

転居費用補助の支給方法

支給方法は、経費に応じて、次の(1)または(2)のとおりとなります。

(1)転居先の住宅に係る初期費用

原則、不動産仲介業者等の金融機関口座へ直接振り込みます(代理納付)。

(2)上記(1)以外の経費

原則、不動産仲介業者や引っ越し業者等に直接振り込みます(代理納付)。

求職活動要件(家賃補助のみ)

家賃補助の申請前に、まずは以下の「家賃補助の求職活動等要件整理表」をご確認いただき、ご自身の求職活動要件をご確認ください。
(転居費用補助には、求職活動要件はありません)

家賃補助の求職活動等要件整理表(PDF:393KB)

(1)離職、廃業、休業等の理由により、就労を目指すかた(公共職業安定所等での求職活動を行うかた)

求職活動等要件

  • (申請時等)公共職業安定所等への求職申込み
  • 「めぐろ くらしの相談窓口」での相談(月4回以上)
  • 公共職業安定所等での職業相談(月2回以上)
  • 企業等への応募(原則週1回以上)
  • プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など)

(2)休業等の理由により、事業再生等を目指すかた(経営相談先への相談など、自立に向けた活動を行うかた)

事前の経営相談

申請前に、下記の「経営相談機関一覧」等の経営相談先で経営相談をしていただきます。
経営相談の申込みをされる前に、まずは「めぐろ くらしの相談窓口(電話:03-5722-9370)」にご連絡ください。

経営相談機関一覧

下記いずれも、事前に電話予約が必要となります。

  • 東京商工会議所目黒支部(目黒区目黒二丁目4番36号 目黒区民センター4階、平日9時30分から17時まで)
  • 東京都よろず支援拠点(港区新橋一丁目18番6号 共栄火災ビル1階、平日9時から12時まで、平日13時から16時まで)
  • 目黒区商工相談所(目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区総合庁舎本館1階 産業経済・消費生活課 経済・融資係)

求職活動等要件

  • (申請時等)経営相談先への相談申込み(申込み前に、まずは「めぐろ くらしの相談窓口」にご連絡ください。)
  • 「めぐろ くらしの相談窓口」での相談(月4回以上)
  • 経営相談先での経営相談(原則月1回)
  • 給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組(月1回以上)
  • プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など)

提出書類一覧

下記から申請に必要な書類をダウンロードできます。なお、プリントアウトの上、記載してその他提出書類とともにご提出いただいても、支給要件に該当しない場合があります。

家賃補助の申請にかかる提出書類

提出書類チェックリスト

目黒区住居確保給付金(家賃補助)申請時提出書類チェックリスト(PDF:755KB)

転居費用補助の申請にかかる提出書類

家計改善支援により転居の必要性等を認められたかたに、申請書類一式を個別にお渡しいたします。

窓口の場所、書類の郵送先

目黒区総合庁舎本館2階(〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号)
福祉総合課くらしの相談係内 自立相談支援機関「めぐろ くらしの相談窓口」
申請日は消印日となります。月末に投函すると翌月の日付の消印となる可能性があり、その場合は翌月の申請として受理する形となります。この場合、翌月の収入関係書類などを再度提出していただくことになりますので、予めご了承ください。

資料提出用フォーム

「めぐろ くらしの相談窓口」資料提出用フォーム

フォームから資料を提出する際は、必ず事前に窓口やお電話などでご相談の上、ご提出ください。

お問い合わせ

電話:03-5722-9370
ファクス:03-5722-9062
個人情報保護を厳守いたします。

申請時の注意点とお願い

申請される前に、次の項目をよくお読みください。

  • 書類の作成時には、摩擦で文字が消えるボールペン等の使用はしないでください。
  • 書類ご提出後に自立相談支援機関「めぐろ くらしの相談窓口」から審査等に関してご連絡をすることがあります。ご連絡がつかない、ご返答に時間がかかる等の場合には、住居確保給付金の審査等は一時停止状態になり、該当していたとしても、支給には時間を要したり、新たな書類の提出を依頼したりすることがあります。また、後日根拠資料の確認をすることもあるため、申請決定後も関係書類等は適切に保管してください。
  • 虚偽の申請や届出など不適正受給に該当することが判明した場合、以後の支給を中止するとともに、既支給分の全額または一部について返還していただきます。
  • その他、住居確保給付金に関する詳細等は直接お問い合わせください。

家賃補助の延長申請を希望している場合

既に家賃補助を受給中であって期間延長、再延長を希望する場合は、次から必要な書類をダウンロードできます。

住居確保給付金支給申請書(期間延長、再延長)(PDF:134KB)

  • 家賃補助の期間延長、再延長に際しては、「求職活動等状況報告書」の提出や「支給要件」のすべてに該当すること、受給期間中の求職活動等要件の履行等の要件があります。延長申請をいただいても延長支給要件に該当しない場合があります。
  • また申請の際は、原則、直近3ヶ月分の全ての預貯金通帳、直近1ヶ月分の全ての収入関係書類等のご提出が必要になります。事前に郵送されている書類(支給決定通知に同封)をよくご覧になり、提出書類を整えてご提出ください。
  • 期間延長及び再延長の申請にあたっては申請可能な月が設定されています。その月より前やその月を過ぎての期間延長、再延長申請は受付できません。事前に郵送されている書類(支給決定通知に同封)をよくご覧になり、申請可能月等に十分ご注意ください。
  • 書類ご提出後に自立相談支援機関「めぐろ くらしの相談窓口」から審査等に関してご連絡をすることがあります。ご連絡がつかない、ご返答に時間がかかる等の場合には、住居確保給付金の審査等は一時停止状態になり、該当していたとしても、支給には時間を要したり、新たな書類の提出を依頼したりすることがあります。また、後日根拠資料の確認をすることもあるため、申請決定後も関係書類等は適切に保管してください。
  • 虚偽の申請や届出など不適正受給に該当することが判明した場合、以後の給付の支給を中止するとともに、既支給分の全額または一部について返還していただきます。

お問い合わせ

福祉総合課 くらしの相談係

ファクス:03-5722-9062