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トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症 > 感染症情報(インフルエンザ、新型コロナを除く) > 結核 > 結核入院治療(感染症法第37条)に係る医療費公費負担

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更新日:2025年4月15日

ページID:3279

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結核入院治療(感染症法第37条)に係る医療費公費負担

対象者

結核と診断されたかたで、かつ、まん延させる恐れがあると認められ、入院勧告を受けたかた

手続方法

医療費助成を申請するかたは、保健予防課感染症対策係(電話:03-5722-9896)へ医療費公費負担申請書を提出してください。なお、公費負担の始期は原則として勧告により入院した日となります。

助成内容

各種医療保険を適用された医療費の自己負担額を公費で負担します。ただし、世帯の収入によって、月額20,000円を限度として一部負担があります。

医療費公費負担申請書(PDF:65KB)

関連するページ

結核医療費助成について(東京都保健医療局)

お問い合わせ

保健予防課 感染症対策係

ファクス:03-5722-9890

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