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更新日:2024年11月6日

ページID:16576

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総合事業訪問型サービスにおける同一建物減算の届出

令和6年度の介護報酬改定に伴い、訪問型予防給付相当サービス(A2)の同一建物減算について新たな区分が設けられました。そのうち、12パーセント減算については事業所ごとに該当するかを判定し、判定結果により区への届出が必要となります。

同一建物減算(12パーセント減算)に係る判定期間等

対象 判定期間

提出期限

(必着)

減算適用期間

令和6年度前期分

令和6年4月1日から

令和6年9月30日まで

令和6年10月15日

令和6年11月1日から

令和7年3月31日まで

令和6年度後期分

令和6年10月1日から

令和7年2月28日まで

令和7年3月14日

令和7年4月1日から

令和7年9月30日まで

以降各年度前期分

3月1日から8月31日まで

9月15日 10月1日から3月31日まで
以降各年度後期分

9月1日から2月末日まで

3月15日 4月1日から9月30日まで

同一建物減算の算定要件

10パーセント減算
  • 事業所と同一の敷地内建物等に居住する利用者に、訪問型予防給付相当サービス(A2)を提供した場合(ただし、15パーセント減算に該当する場合を除く。)
  • 同一の建物に居住する利用者(1月あたり20人以上)に、訪問型予防給付相当サービス(A2)を提供した場合
15パーセント減算(新設) 事業所と同一の敷地内建物等に居住する利用者(1月あたり50人以上)に、訪問型予防給付相当サービス(A2)を提供した場合
12パーセント減算(新設) 正当な理由なく、事業所において判定期間に提供した訪問型予防給付相当サービス(A2)の提供総数のうち、事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの割合が100分の90以上である場合(ただし、15パーセント減算に該当する場合を除く。)

判定方法

事業所ごとに、判定期間内に訪問型予防給付相当サービス(A2)を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、それが90パーセント以上であった場合は減算となります。なお、総合事業訪問型サービスについて減算の有無を算定する場合、要介護者の人数は含めません。また、15パーセント減算に該当する場合を除きます。

算定手続

「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」(以下、「計算書」という。)を、提出の要否にかかわらず、すべての総合事業訪問型サービス事業所において必ず作成してください。計算書の様式は、以下の「介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集」のページからダウンロードできます(「加算届、体制等状況一覧表及び別紙様式(介護予防・日常生活支援総合事業)」のファイル内にあります)。

介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集

計算書による算定の結果、90パーセント未満だった場合は、届出は不要ですが、事業所において計算書を2年間保存しておいてください。

計算書による算定の結果が90パーセント以上であった場合は、減算の該当非該当にかかわらず、目黒区への届出が必要です。

正当な理由がある場合

90パーセント以上に至ったことについて、正当な理由がある場合においては、減算に該当しないものとして、その理由を目黒区に届け出ることとなっています。正当な理由について、例示は以下のとおりです。

  1. 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
  2. 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
  3. その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合

正当な理由について、該当する記号を計算書に記載し、提出してください。

提出書類

提出の要否にかかわらず、計算書は全ての総合事業訪問型サービス事業所において必ず作成してください。

それによって算定の結果が90パーセント以上であった場合は、区に計算書の提出が必要です。

また同時に、算定の結果によって、減算の適用の有無が変更になる場合は、計算書と一緒に「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出書(別紙50)」と「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4-2)」も提出してください。

様式はいずれも以下の「介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集」のページからダウンロードできます。

介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集

提出期限

  • 令和6年度前期分:令和6年10月15日(火曜日)(必着)
  • 令和6年度後期分:令和7年3月14日(金曜日)(必着)

以降は、各年度とも前期分はその年の9月15日、後期分は翌年の3月15日が、それぞれ提出期限となります。ただし、15日が土曜日、日曜日および祝日の場合は、直前の開庁日を提出期限とします。

算定の結果が90パーセント未満だった場合は、計算書を目黒区に提出する必要はありませんが、各事業所において2年間の保存が義務付けられていますので、必ず作成の上、保存をお願いします。

提出方法および提出先

下記の提出先に、直接持参または郵送によりご提出願います。

郵便番号153-8573
目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区健康福祉部介護保険課介護事業者指定係
電話:03-5722-8701

参考資料等

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)(PDF:1,646KB)

厚生労働省発出の上記留意事項通知第2の2(16)⑥ロで算定式等が確認できます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/

お問い合わせ

介護保険課 介護事業者指定係

ファクス:03-5722-9716

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