更新日:2025年4月1日

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介護保険第三者行為求償

第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受けられた場合の手続きについて

第三者行為求償とは

交通事故等の第三者による不法行為(以下「第三者行為」といいます。)が原因で介護サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきと考えられています。
これは、介護保険法第21条第1項の規定に基づき、被保険者が第三者(加害者)に対して有する損害賠償の請求権を保険者が取得するということであり、保険者は保険者が負担した給付費を加害者側に損害賠償することになります。

第三者行為求償の手続きについて

第三者行為については、平成28年4月の介護保険法施行規則の改正により、届出が義務化されました。具体的には、介護給付、予防給付又は区市町村の特別給付の支給に係る事由が第三者行為により生じたものであるときは、第1号被保険者は、遅滞なく、届出に係る事実、第三者の氏名及び住所又は居所、被害の状況を記載した届書を保険者に提出しなければならないとされました。
つきましては、交通事故等により介護保険サービスを利用される場合は、介護保険課までご連絡くださるようお願いいたします。

なお、交通事故には、自動車事故(二輪車を含む)のみでなく、自転車事故(自転車間及び自転車と歩行者間の交通事故)も含まれます。

お問い合わせ

介護保険課 介護保険給付係

ファクス:03-5722-9716