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高額介護(予防)サービス費・高額医療合算介護(予防)サービス費の支給
窓口や郵送での申請のほか、令和6年11月11日から、「高額介護(予防)サービス費」についてはマイナンバーカードを利用した電子による申請(ぴったりサービス)ができるようになりました。詳細は本ページの「電子による申請(ぴったりサービス)」をご覧ください。
高額介護(予防)サービス費の支給
世帯(1人世帯も含む)で同じ月内に受けた介護保険の居宅サービス(住宅改修費・福祉用具購入費を除く)および、施設サービス(食費・居住費等を除く)の1か月の利用料(かかった費用の1割、2割または3割の自己負担)の合計が「所得区分別負担上限額」(下の表を参照)を超えた場合に高額介護(予防)サービス費を支給します。
- 支給対象者には、介護保険サービス利用月の約3か月後に支給申請書を送付します。ただし、介護保険料を2年以上滞納し、給付制限を受けているかたは支給されません。
- 一度申請すると、次回以降に該当した場合は、自動的に指定の口座に支給されます。
- 一部の総合事業でのサービスについても支給の対象となります。
所得区分 | 算定基準額(令和3年7月まで) | 算定基準額(令和3年8月から) |
---|---|---|
住民税課税世帯(現役並み所得者)
|
世帯で44,400円 | 世帯で140,100円 |
住民税課税世帯(現役並み所得者)
|
世帯で44,400円 | 世帯で93,000円 |
住民税課税世帯(現役並み所得者)
|
世帯で44,400円 | 世帯で44,400円 |
住民税非課税世帯
|
世帯で24,600円 | 世帯で24,600円 |
住民税非課税世帯
|
個人で15,000円 | 個人で15,000円 |
|
個人で15,000円 | 個人で15,000円 |
注記
- 課税年金収入額とは、国民年金や厚生年金など税金の対象となる年金で控除額を差し引く前の金額です。
- その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から最大10万円を控除した金額を用います。
- 老齢福祉年金とは明治44年以前に生まれたかたで、他の年金を受給できないかたなどに支給される年金です。
電子による申請(ぴったりサービス)
マイナンバーカードを利用し、電子による方法(ぴったりサービス)にて、高額介護(予防)サービス費の支給申請ができます。
支給対象者には、介護保険サービス利用月の約3か月後に支給申請書を送付します。支給申請書が届いたかたは申請ができます。
申請に必要なもの
(1)本人又は代理申請者のマイナンバーカード(電子署名時に英数字6桁以上の署名用電子証明書用暗証番号が必要です。)
(2)マイナポータルアプリ
(3)以下①から③のいずれかの電子機器
①スマートフォン
②PCと「ICカードリーダライタ又はスマートフォン」
③タブレットと「ICカードリーダライタ又はスマートフォン」
(4)申請手続きに必要な添付書類(詳細はぴったりサービス内の手続きに関する詳細をご確認ください。)
電子申請の流れ
(1)マイナポータルサイトで申請を行います。
目黒区の「高額介護(予防)サービス費の支給申請」のページから申請します。
(2)その他、操作の流れについては下記ページを参考にしてください。
動作環境等の詳細
○機器の動作環境について
○マイナンバーカードについて
○ICカードリーダライタについて
○マイナポータルアプリのインストール(iPhone)
○マイナポータルアプリのインストール(Android)
高額医療合算介護(予防)サービス費の支給
各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)における世帯内で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日までの計算期間)の医療保険及び介護保険の両制度における自己負担が著しく高額になった場合に、申請により一定の自己負担限度額(下の表を参照)を超える分について払い戻しをします。
- 高額療養費、高額介護(予防)サービス費の支給があった場合は、自己負担額からその支給分を減額します。
- 介護保険料を2年以上滞納し、給付制限を受けているかたは支給されません。
- 支給に該当されるかたで、後期高齢者医療制度加入のかたは東京都後期高齢者医療広域連合から、目黒区国民健康保険加入のかたは目黒区国保年金課から、翌々年2月頃それぞれお知らせと支給申請書が送付されます。
- 被用者保険に加入のかたは、お知らせと支給申請書は送付されませんので、加入されている被用者保険の窓口にお問い合わせください。支給申請の際は、介護保険の自己負担額証明書が必要です。自己負担額証明書交付申請(申請書ダウンロード)については介護保険給付係へお問い合わせください。
高額医療合算介護(予防)サービス費の所得区分による自己負担限度額の表
所得区分 (注記1) |
後期高齢者医療制度 と 介護保険 |
被用者保険または国民健康保険 と 介護保険 (70歳から74歳のかたがいる世帯) |
---|---|---|
課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 |
一般 (課税所得145万円未満) |
56万円 | 56万円 |
低所得者2 (住民税非課税世帯) |
31万円 | 31万円 |
低所得者1 (注記2) |
19万円 (注記3) |
19万円 (注記3) |
所得区分(注記1) (基礎控除後の総所得金額等) |
被用者保険または国民健康保険 と 介護保険 (70歳未満のかたがいる世帯) |
---|---|
901万円超 | 212万円 |
600万円超 901万円以下 |
141万円 |
210万円超 600万円以下 |
67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
注記
- 所得区分は、各医療保険によって異なります。7月31日時点(基準日)に加入している医療保険にお問い合わせください。
- 世帯全員が住民税非課税で一定所得以下のかた(年金収入のみのかたの場合は、年金受給額が80万円以下)。
- 低所得者1の区分の世帯では、介護保険サービス利用者が複数いる場合、医療保険は算定基準額19万円で計算され、介護保険は低所得者2の区分の算定基準額31万円で計算されます。
お問い合わせ
介護保険課 介護保険給付係
電話:03-5722-9847
ファクス:03-5722-9716