更新日:2025年8月18日

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介護保険料を滞納すると

保険料を滞納すると、介護保険法で滞納処分や給付制限措置が決められています。
納期限を過ぎると督促が行われます。災害などの特別な事情もなく保険料を滞納している場合、次のような措置がとられます。

1.保険料を1年以上滞納している場合

利用したサービス費用はいったん全額自己負担となります(介護保険被保険者証に「支払方法の変更」と記載されます。)。
その後、申請により保険給付分が支払われます(償還払い)。

2.保険料を1年6か月以上滞納している場合

利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付の一部または全部が一時的に差し止められます。
差し止めを受けても、なお保険料の支払いがないときは、滞納していた保険料に充てられることもあります。

3.保険料を2年以上滞納している場合

上記1または2に加え、未納期間に応じて、利用したサービス費用の負担割合が1、2割のかたは3割に、3割のかたは4割に引き上げられたり、高額介護(予防)サービス費などが受けられなくなったりします。
なお、自己負担割合が変わるため、「介護保険負担割合証」に記載された利用者負担の割合とは異なります(介護保険被保険者証に「給付額の減額」と記載されます。)。
また、2年以上滞納した保険料を遡って支払うことはできません。

お問い合わせ

介護保険課 介護保険資格・保険料係

ファクス:03-5722-9716