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介護保険料の仮徴収と本算定
介護保険料は、その年度の本人及び世帯(注記1)の住民税課税状況や、前年中の所得に基づいて年間保険料を決定します。
特別徴収(年金天引き)のかたは、4月(仮徴収)と7月(本算定)の2回に分けて保険料を決定します。
普通徴収(納付書または口座振替)のかたは、7月(本算定)に保険料を決定します。
また、年度途中に資格取得(転入や65歳到達等)や資格喪失(転出・死亡等)、所得段階・徴収方法の変更等があった場合は随時、保険料を決定します。
(注記1)世帯…原則として4月1日時点での住民票上の世帯。ただし、4月2日以降に区外から転入された場合や、65歳到達により第1号被保険者になった場合、資格取得日が基準となります。
4月(仮徴収)
特別徴収(年金天引き)のかた
特別徴収(年金天引き)のかたは、7月に年間保険料額が決定するまでの間、前年度の所得段階に基づき、前半(4・6・8月)の保険料額を暫定的に決定(仮徴収)しています。そのうち、下記に当てはまるかたへ、介護保険料決定通知書(仮徴収)をお送りしています。
(1)以前から特別徴収(年金天引き)で6月と8月の保険料額を調整(平準化)したかた
(2)4月、6月から特別徴収(年金天引き)に変わるかた
普通徴収(納付書または口座振替)のかた
普通徴収(納付書または口座振替)のかたは、4月から6月のお支払いはありません。
7月(本算定)
特別徴収(年金天引き)のかた
毎年7月中旬に介護保険料決定通知書(本算定)を送付します。
7月に確定した年間保険料額から仮徴収(4・6・8月)分を差引いた額を3回に分けて納めていただきます。
普通徴収(納付書または口座振替)のかた
毎年7月中旬に介護保険料決定通知書(本算定)を送付します。納付書払いのかたにつきましては、納付書を同封しております。
7月に確定した年間保険料額を、7月から翌年3月までの納期(9回)で納めていただきます。
介護保険料決定通知書について
決定通知書は再発行できませんので、大切に保管してください。保険料の算定や所得段階、納付方法については、下記PDF・ページを参照してください。
(注記)介護保険料決定通知書は、東京都シルバーパス(満70歳以上の希望者に東京バス協会が発行)購入の際、所得確認書類として使用できます。決定通知書の再発行はできませんので、ご注意ください。
お問い合わせ
介護保険課 介護保険資格・保険料係
電話:03-5722-9845
ファクス:03-5722-9716