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更新日:2025年3月19日

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令和7年4月適用の「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出

令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。下記の対象サービス実施事業所は、必ず届出書類の提出をお願いいたします。

他の区市町村に所在する事業所が目黒区の指定を受けている場合も、所在区市町村だけでなく目黒区にも届出書類を提出する必要がありますので、ご注意ください。

業務継続計画(BCP)、身体拘束廃止に係る減算

「基準型」の届出がない場合に減算となるサービス

業務継続計画(BCP)未策定減算

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 総合事業訪問型サービス

注1)居宅介護支援と介護予防支援については、「基準型」の届出は不要ですが、感染症と非常災害のどちらの業務継続計画も策定が必要です。両方の業務継続計画の策定と必要な措置を講じることができていない場合は、減算の対象となります

注2)上記以外の地域密着型サービス(地域密着型通所介護など)と総合事業通所型サービスについては、すでに令和6年4月から減算適用対象のサービスとして、経過措置を適用した届出が行われています。そのため、減算とならない「基準型」としての要件(感染症と非常災害のどちらの業務継続計画も策定し、その計画に従った必要な措置を講じている)を令和6年度中に満たしていて、加算区分に変更がなければ、今回の届出は不要です。ただし、令和6年度中に両方の業務継続計画の策定と必要な措置を講じることができず、令和7年4月から「基準型」としての要件を満たさなくなる場合は、「減算型」の届出が必要です

身体拘束廃止未実施減算

  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
  • 看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
  • 短期利用(介護予防)認知症対応型共同生活介護

注)短期利用(ショートステイ)を実施しない認知症対応型共同生活介護事業所は、今回の届出は不要です。

届出がない場合の取扱い

「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」のいずれも、提出期限までに「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。これに伴い、届出がない状態で令和7年4月以降サービス提供分の介護報酬を減算せずに請求すると、国保連合会の審査でエラー(返戻)となる可能性がありますので、ご留意ください。

提出が必要な届出書類、提出期限、提出方法と提出先

必要な届出書類

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を、下記の記入例を参考に作成し、提出してください。

「業務継続計画(BCP)未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」届出記入例(PDF:393KB)

今回の届出内容が、「業務継続計画(BCP)未策定減算」または「身体拘束廃止未実施減算」のみの場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」だけの提出で差し支えありません。

他の加算も同時に届け出る場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」に加え、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」とその他必要書類も合わせて提出してください。様式はいずれも、以下の「介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集」のページからダウンロードできます。

介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集

提出期限

業務継続計画(BCP)未策定減算の届出

令和7年3月14日(金曜日)必着で提出してください。

身体拘束廃止未実施減算の届出

看護小規模多機能型居宅介護と(介護予防)小規模多機能型居宅介護は令和7年3月14日(金曜日)必着、短期利用(介護予防)認知症対応型共同生活介護は令和7年4月1日(火曜日)必着で提出してください。

提出方法

下記提出先へ、郵送持参で提出してください。郵送の場合は、配達にかかる日数を踏まえ、期限に余裕を持って発送してください。メールや電子フォームからの提出は受け付けていません。

提出先

郵便番号153-8573
東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区健康福祉部介護保険課介護事業者指定係
電話:03-5722-8701

参考資料

令和6年度介護報酬改定における改定事項

令和6年度介護報酬改定における改定事項について(厚生労働省掲載資料へのリンクです)
49ページに「業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入」、52ページと53ページに「身体的拘束等の適正化の推進」について記載されています。

業務継続計画(BCP)の策定支援等に係る資料

業務継続計画(BCP)の策定については、以下のウェブサイトに掲載の資料などもご活用ください。

介護サービス事業所のBCP策定支援事業(東京都福祉局のサイトです)

介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(厚生労働省のサイトです)

お問い合わせ

介護保険課 介護事業者指定係

ファクス:03-5722-9716