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落書き対策支援事業
区では、落書きでお困りのかたに対して、3つの支援を実施しています。
落書き消去用品の支給・貸与
塀や建物等に描かれた落書きを消去するための消去用品を支給および貸与します。希望されるかたは、以下のとおり、手続きをしてください。
申請できるかた
目黒区内に落書きされた塀や建物等を所有(管理)する個人または法人
対象となる落書き
- 区内にある塀や建物等に他人によって描かれた文字、図形等
- 落書きの消去について、対象となる塀や建物等の所有者または管理者が承諾していること
- まちの美観を著しく損ねている等、消去の必要性が高いもの
支給できる用品
- 落書き消去材:最大3本まで
- ゴム手袋(S・M・Lサイズ):最大5組まで(実施人数以内の数)
- 雑巾:最大5枚まで(実施人数以内の数)
- たわし:最大5個まで(実施人数以内の数)
- シール除去スプレー:最大3本まで
貸与できる用品
- シール除去用ヘラ:最大3本まで(実施人数以内の数)
- 金属ブラシ:最大3本まで(実施人数以内の数)
申請
- 希望するかたは、申請書を窓口・郵送・オンラインフォームにより、環境保全課環境計画係に提出してください。
- 消去用品は、窓口にてお受け取りいただきます。
注記:郵送での送付は行っておりません。
申請書様式
オンライン申請
落書き消去活動団体への用具購入経費補助
落書き消去活動を行っている団体に対して、用具購入経費を補助します。希望する団体は、以下のとおり手続きをしてください。
申請できる団体
目黒区内で落書きの消去活動を行っている団体
対象となる落書き
- 区内にある塀や建物等に他人によって描かれた文字、図形等。
- 落書きの消去について、対象となる塀や建物等の所有者または管理者が承諾していること。
- まちの美観を著しく損ねている等、消去の必要性が高いもの。
補助額
落書き消去に必要となる用具購入経費の2分の1以内(千円未満の端数は、切り捨て)
原則として、申請をした団体ごとに年度内において3万円までとなります。
申請からお振り込みまでの流れ
- まずは、環境保全課環境計画係にご相談ください。申し込みには、「落書き消去作業用具購入経費に係る補助金交付申請書」に消去作業を実施する場所の写真等を添付のうえ、提出していただきます。
- 内容を審査し、交付の可否については、「落書き消去作業用具購入経費補助金交付(不交付)決定通知書」によりお知らせします。
- 落書き消去作業の実施後、速やかに「落書き消去作業用具購入及び消去作業に係る完了報告書」および「落書き消去作業用具購入経費補助金請求書」と添付書類として、領収書の写し・完了後の写真等を区に提出してください。
- 内容を確認のうえ、補助金を指定の口座に振り込みます。
様式
落書き消去作業用具購入経費に係る補助金交付申請書(ワード:51KB)
(記入例)落書き消去作業用具購入経費に係る補助金交付申請書(PDF:108KB)
落書き消去作業用具購入及び消去作業に係る完了報告書(ワード:52KB)
(記入例)落書き消去作業用具購入及び消去作業に係る完了報告書(PDF:95KB)
(記入例)落書き消去作業用具購入経費補助金請求書(PDF:66KB)
落書き防止対策経費補助
塀や壁に描かれた落書きはすぐに消すことが最良の方法ですが、とても労力の必要な作業です。また、落書きを消した跡が汚くなったり、消してもすぐ描かれてしまうこともあります。
しかし、あらかじめ塀や壁等に落書き防止対策をしておけば、万が一落書きをされてしまったとしても、簡単に消すことが可能です。
この制度は、落書きでお困りのかたに対して落書きの防止対策を支援することにより、まちの環境美化を推進していくことを目的とした助成制度です。
対象となる防止対策
- 塀等のペンキ上塗り
- 塀等のコーティング塗装
- 落書き防止アート施工
補助額
落書き防止対策に必要となる用具購入経費の2分の1以内(千円未満の端数は、切り捨て)
原則として、年度内において10万円までとなります。
申請からお振り込みまでの流れ
- まずは、環境保全課環境計画係にご相談ください。申し込みには、「落書き防止対策経費補助金交付申請書」と添付書類として、見積書・図面・写真等を提出していただきます。
- 内容を審査し、交付の可否については「落書き防止対策経費補助金交付(不交付)決定通知書」でお知らせします。
- 施工
- 完了後、30日以内に「落書き防止対策完了報告書」および「落書き防止対策経費補助金請求書」と添付書類として、領収書の写し・完了後の写真等を区に提出してください。
- 内容を確認のうえ、補助金を指定の口座に振込みます。
様式
お問い合わせ
電話:03-5722-9606
ファクス:03-5722-9401