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路上喫煙やポイ捨ての罰金はあるか
回答
- 吸い殻、空き缶等のポイ捨ておよび犬のふんの放置は、ポイ捨て防止条例において禁止行為としています。
- これに違反した者に対し段階的に指導し、書面で勧告を行い、その勧告に正当な理由なく従わないときには、書面により当該勧告に従うべきことを命ずることとなり、その命令にも違反した者は罰金に処するものと定めています。
- 路上喫煙に関しては、罰金等の規定は定めていません。
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