ここから本文です。
避難行動要支援者名簿の作成と活用
平成25年6月に災害対策基本法が改正され、災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障害者など「避難行動要支援者」の名簿を作成することが区市町村に義務付けられました。
災害に備えて地域全体で要支援者を支援していく取り組みを推進するため、地域で名簿情報の共有を進めます。
「避難行動要支援者名簿」は2種類作成します
対象者名簿
根拠法令 | 災害対策基本法第49条の10 |
---|---|
登載対象 | 区保有の情報から本人の同意なく登載
|
保管先 | 区担当(健康福祉計画課・防災課) 地域避難所 |
活用時期 | 災害時の安否確認・避難支援に活用 |
登録者名簿
根拠法令 | 災害対策基本法第49条の11第2項 |
---|---|
登載対象 | 対象者名簿に登載された方のうち、避難支援等関係者に名簿情報を提供することについて、本人から同意を得た方のみ登載 |
保管先 | 避難支援等関係者(消防署、警察署、民生・児童委員、町会・自治会等の地域住民組織) なお、町会・自治会等は区と個人情報保護に関する協定を締結した地域から順次提供 |
活用時期 | 平常時の地域で取り組む防災訓練等に活用 災害時の安否確認・避難支援に活用 |
対象者名簿に自動的に登載される対象ではありませんが、登載希望できますか?
次のいずれかに該当し自力で避難することが困難なかたは、本人の希望をもとに名簿に登載します。希望するかたは手続きが必要です。
- 65歳以上のひとりぐらしのかた
- 65歳以上のみの世帯のかた
- 介護保険で要支援1または要支援2の認定を受けているかた
- 身体障害者手帳をお持ちの上記以外のかた
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた
- 高次脳機能障害、発達障害などで区の福祉サービスを受けているかた
- 難病疾病のかた
- その他上記に準ずるかた
名簿登載を希望する場合の手続きはどうするのですか?
申出書をダウンロードし、郵送か窓口でご提出ください。
お電話かファックスで担当宛てお問い合わせいただければ申出書等書類一式を郵送いたします。
目黒区避難行動要支援者名簿登載希望申出書
窓口に持参
目黒区役所総合庁舎
健康福祉計画課
各地域包括支援センター
郵送
郵送の場合は次の宛先へお送りください。
〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区健康福祉部健康福祉計画課「名簿希望」宛て
名簿登載の流れ
目黒区は、避難行動要支援者本人の同意を得たかたの「登録者名簿」を作成し、区と個人情報保護に関する協定を締結した「避難支援等関係者(地域の消防署、警察署、民生・児童委員、町会・自治会)」へ名簿を提供します。災害に備え避難支援等関係者が名簿を活用して、日ごろの交流(見守りや声かけ)や災害時の安否確認や避難支援ができるよう取り組んでいきます。
個人情報の取り扱い
この名簿は、個人情報保護法に基づき厳重に管理しています。また、適正な取り扱いおよび管理を徹底し、目的(災害時における要配慮者支援)以外には使用しません。
名簿の登録に当たって
毎年11月上旬に同意をいただいていない対象者の皆様へご案内をお送りいたします。
災害に備え、避難支援等関係者が名簿を活用できるよう、名簿情報の外部提供をご検討いただき、同意書をご提出いただきますようお願いいたします。
ただし、施設に入所をされている場合や長期入院をされている場合は同意書の返信は不要です。担当宛てお電話いただければ翌年以降の通知をお止めいたします。
この取り組みは普段からの地域の交流により、少しでも災害時の被害を減らすために行うものです。災害の状況によっては救援活動にも限界があります。名簿に登載されたとしても、災害時の避難支援等が必ずしも保障されるものではないことを、ご理解くださいますようお願いいたします。
要配慮者向け防災行動マニュアルをお読みいただき日ごろから備えを
地震や風水害など災害が発生した場合、障害のある方や介護が必要なかた(要配慮者)は迅速に避難することが難しく、その後の生活にも、さまざまな支障が出ることが予想されます。
このマニュアルは、要配慮者や家族などの支援者が、日頃から備えておくことや災害が発生したときにとるべき行動などのポイントを具体的にまとめてありますのでご活用ください。
また、別冊として防災手帳とヘルプカードを入れています。
日ごろから、できるだけ地域の行事や防災訓練に参加するなど、隣近所や地域の方々と交流をし、お互いの顔が見える関係を深め、どんな支援が必要なのかを知ってもらうことも大切です。
要配慮者向け防災行動マニュアル
お問い合わせ
電話:03-5722-9836
ファクス:03-5722-9347