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第三者の住民票を郵送で請求するとき
第三者の住民票を郵送で請求する方法は次のとおりです。
申請書、本人確認書類のコピー、手数料の定額小為替など必要なものと、返信用封筒を同封して目黒区役所戸籍住民課住民記録証明係へお送りください。
申請書が区役所へ到着後、おおむね1週間から10日で証明書を請求者(個人の場合は請求者の住所、法人の場合は法人の所在地)あてにお送りします。(郵便事情や取得する内容により、到着までの日数が変わることがあります。)
注記:第三者が請求する場合、住民票コードやマイナンバー(個人番号)を記載した住民票は交付できません。
請求できる方
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
郵便でお送りいただくもの
郵便で取得する場合は次のものをすべて同封して、目黒区役所戸籍住民課住民記録証明係へお送りください。
請求者が個人の場合
1 住民票の写し等申請書(郵便用)
申請書は次の事項が記載されていれば、便箋や他区市町村の申請書でも請求は可能です。
- 請求者の住所、氏名、生年月日
- 昼間に連絡がつく電話番号(必ず記入してください。連絡が取れない場合はそのまま返却させていただく事もあります。)
- 住民票が必要な方の住所、氏名
- 請求する証明書と必要数
- 具体的な使用目的、提出先
- 必要項目(本籍筆頭者、世帯主及び続柄の記載等の必要性。原則、個人のもので続柄・本籍等の記載を省略した住民票を発行します。)
申請書は関連リンクのページから様式をダウンロードしてお送りいただくことも可能です。
2 請求者の本人確認書類のコピー
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認できる本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
注記1:本人確認書類は必ず有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーをしてください。
注記2:保険証のコピーをお送りいただく際は、保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。
注記3:マイナンバーカードは、マイナンバーが記載されている裏面のコピーは不要です。
注記4:職務者の方からの職務上請求用紙以外での請求の場合には、会員証とご本人確認書類の2点が必要となります。
3 住民票を必要とする疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)のコピー
契約等の内容がわかる資料など、請求者と相手方との関係がわかり、住民票を必要とする理由が明らかになっている資料をお持ちください。
必要な資料としては主に下記のものですが、内容によって異なります。詳しくは戸籍住民課住民記録証明係までお問い合わせください。
例)疎明資料
- 債務者(契約者)本人の自署、契約日、契約者、契約内容等が確認できる契約書のコピー
(契約書に契約者本人の署名がない場合は、契約書の原本と相違ないことを証明してください)
注記:インターネットの申込みなどで、契約書の原本がない場合は、出力した資料にその旨を明記し、法人名および法人印をお願いします。 - 賃貸(契約者)管理台帳等のコピー(原本証明をしてください)
- 契約締結時から社名変更や合併等があった場合は、その履歴がわかる履歴全部事項証明書の原本など
- 債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことが確認できる委託契約書、譲渡契約書などのコピー
注記1:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
注記2:提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。
4 手数料分の定額小為替
手数料は郵便局またはゆうちょ銀行で購入する定額小為替を同封してください。定額小為替の指定受取人の欄には何も書かないでください。
切手、収入印紙、小切手等は定額小為替の代わりにはなりません。お釣りがでないように定額小為替をご用意ください。未使用分は、定額小為替にてお返しします。
5 返信用封筒
請求者の住所、氏名を記入のうえ、切手を貼ってください。証明書の枚数によって郵便料金が不足した場合には(不足分受取人払)のゴム印を押し発送しますので、郵便局に不足分をお支払いください。
証明書は請求者の住所地にお送りいたします。勤務先や他の住所地へはお送りできません。
速達、書留、特定記録郵便等で郵送する必要がある場合は、基本料金に加算した料金分の切手を貼付するとともに、封筒にその旨を記載してください。
注記:令和6年10月1日から郵便料金が改訂されます。返信が10月1日を過ぎる場合には、改定後の郵便料金が適用されるため、料金が不足した際は(不足分受取人払)のゴム印を押し発送します。郵便料金の詳細は、日本郵便株式会社のホームページをご覧ください。
請求者が法人の場合
1 住民票の写し等申請書(郵便用)
申請書は次の事項が記載されていれば、法人が作成した申請書でも取得は可能です。
- 請求者となる法人の、主たる事業所の所在地
法人名・代表者氏名または責任部署の責任者名
会社の代表者印または社印の押印
取得担当者の所属、氏名、昼間に連絡がつく電話番号 - 必要な方の住所、氏名
- 請求する証明書と必要数
- 具体的な使用目的、提出先
- 必要項目(本籍筆頭者、世帯主及び続柄の記載等の必要性)
申請書は関連リンクのページから様式をダウンロードしてお送りいただくことも可能です。
2 法人担当者の本人確認書類のコピー
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認できる本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
担当者の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
注記1:本人確認書類は必ず有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーをしてください。
注記2:保険証のコピーをお送りいただく際は、保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。
注記3:マイナンバーカードは、マイナンバーが記載されている裏面のコピーは不要です。
注記4:職務者の方からの職務上請求用紙以外での請求の場合には、会員証とご本人確認書類の2点が必要となります。
3 法人担当者と法人との関係確認書類のコピー
請求する方が会社の代表者の場合は代表者資格証明書等、担当者の場合は社員証や社名の入った保険証、代表者からの委任状や在籍証明書等、担当者と法人との関係がわかるものを同封してください。
注記1:名刺は確認書類とはなりません。
注記2:有効期限がある書類は必ず有効期限内のものを同封してください。また、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーしてください。
4 法人の所在を証明する資料のコピー
送付先の事務所所在地を確認できる書類(法人の登記事項証明書等)のコピーをお送りください。
5 住民票を必要とする疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)のコピー
契約等の内容がわかる資料など、取得者と相手方との関係がわかり、住民票を必要とする理由が明らかになっている資料をお送りください。
必要な資料としては主に下記のものですが、内容によって異なります。詳しくは戸籍住民課住民記録証明係までお問い合わせください。
例)疎明資料
- 債務者(契約者)本人の自署、契約日、契約者、契約内容等が確認できる契約書のコピー
(契約書に契約者本人の署名がない場合は、契約書の原本と相違ないことを証明してください)
注記:インターネットの申込みなどで、契約書の原本がない場合は、出力した資料にその旨を明記し、法人名および法人印をお願いします。 - 賃貸(契約者)管理台帳等のコピー(原本証明をしてください)
- 契約締結時から社名変更や合併等があった場合は、その履歴がわかる履歴全部事項証明書の原本など
- 債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことが確認できる委託契約書、譲渡契約書などのコピー
注記1:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
注記2:提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。
6 手数料分の定額小為替
手数料は郵便局またはゆうちょ銀行で購入する定額小為替を同封してください。定額小為替の指定受取人の欄には何も書かないでください。
切手、収入印紙、小切手等は定額小為替の代わりにはなりません。お釣りがでないように定額小為替をご用意ください。未使用分は、定額小為替にてお返しします。
7 返信用封筒
法人所在地、法人名を記入のうえ、切手を貼ってください。証明書の枚数によって郵便料金が不足した場合には(不足分受取人払)のゴム印を押し発送しますので、郵便局に不足分をお支払いください。
証明書は請求者である法人宛にお送りいたします。他の住所地へはお送りできません。
速達、書留、特定記録郵便等で郵送する必要がある場合は、基本料金に加算した料金分の切手を貼付するとともに、封筒にその旨を記載してください。
注記:令和6年10月1日から郵便料金が改訂されます。返信が10月1日を過ぎる場合には、改定後の郵便料金が適用されるため、料金が不足した際は(不足分受取人払)のゴム印を押し発送します。郵便料金の詳細は、日本郵便株式会社のホームページをご覧ください。
手数料
- 住民票1通 300円
- 除票1通 300円
- 不在住証明書1通 300円
請求書等の送付先
郵便での請求はすべて目黒区役所戸籍住民課住民記録証明係での受付です。送付先は下記までお願いします。
郵便番号:153-8573
住所:東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区役所戸籍住民課住民記録証明係あて
目黒区では、「住民票に関する各種証明の郵送請求」による住民票の写し等の証明書発行業務を、富士フイルムシステムサービス株式会社に委託して行っています。
(郵送請求に関する問合わせ電話:03-5722-9452)
第三者が請求できる正当な理由と必要な疎明資料の例
例1
理由
相続手続きや訴訟手続きのために、国や地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
疎明資料
手続きの内容および、提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料。
債権者の死亡により相続人調査をする場合は、他の区市町村で取得した戸籍謄本や、提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料。
例2
理由
契約者から金銭の返済の履行がなく、郵便物を送付したが宛先不明で返送され、債権保全のために契約者へ通知をする必要がある場合
疎明資料
- 債務者(契約者)本人の自署、契約日、契約者、契約内容等が確認できる契約書のコピー
(契約書に契約者本人の署名がない場合は、契約書の原本と相違ないことを証明してください)
注記:インターネットの申込みなどで、契約書の原本がない場合は、出力した資料にその旨を明記し、法人名および法人印をお願いします。 - 賃貸(契約者)管理台帳等のコピー(原本証明をしてください)
- 契約締結時から社名変更や合併等があった場合は、その履歴がわかる履歴全部事項証明書の原本など
- 債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことが確認できる委託契約書、譲渡契約書などのコピー
注記:提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。
関連リンク
お問い合わせ
戸籍住民課 住民記録証明係
電話:03-5722-9795
ファクス:03-5721-7814