ここから本文です。
戸籍の証明書がほしいとき
戸籍とは
日本国民が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を登録し、公に証明するための公簿です。現在の戸籍は一組の夫婦と姓を同じくする未婚の子を単位につくられています。
戸籍謄本や抄本が必要な場合は、本籍地の区市町村役場に請求してください。
戸籍には「本籍」「筆頭者氏名」、同じ戸籍に記録されている者の「名」「生年月日」「父、母の氏名」「出生地」「婚姻日」などが記録されています。
戸籍のあるところを本籍地といい、目黒区が本籍地の方、または以前目黒区が本籍地であった方の戸籍の証明書を取得いただけます。
注記:本籍地以外の区市町村の窓口でも取得できますが、ご利用には要件があります。詳細は「戸籍証明の広域交付申請」をご確認ください。
戸籍証明の取得時には、必要な戸籍の本籍地と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。
本籍地と住所は一致している場合もありますが、本籍地が不明な方は、本籍地が記載された住民票を取得して確認いただく方法があります。その他ご不明な点は事前にお問い合わせください。
戸籍証明書の種類
戸籍全部事項証明書(謄本):その戸籍に含まれる全員を記載したもの
戸籍個人事項証明書(抄本):その戸籍に含まれる一部の方を記載したもの
戸籍証明書の種類について
証明書の種類・手数料 |
証明書の内容 |
---|---|
全部事項証明書(戸籍謄本) |
戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの |
個人事項証明書(戸籍抄本) |
戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項を全て記載したもの |
除籍個人事項証明書(除籍抄本) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
改製原戸籍謄本 |
戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)があった場合、全員の事項を全て記載した改製前の戸籍 |
改製原戸籍抄本 |
戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)があった場合、戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項を全て記載した改製前の戸籍 |
戸籍一部事項証明書 |
戸籍に記載されている事項のうち、証明を必要とする事項のみ証明したもの 注記:地区サービス事務所での申請不可 |
除籍一部事項証明書 |
除籍になった戸籍に記載されている事項のうち、証明を必要とする事項のみ証明したもの 注記:地区サービス事務所での申請不可 |
戸籍の附票(全員の写し) |
その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所移動履歴について同じ戸籍に属する人全員について証明したもの 注記 住民票コードの記載を希望するかたは申請時にお申し出ください |
戸籍の附票(一部の写し) |
その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所移動履歴について同じ戸籍に属する人のうち一部の人についてのみ証明したもの 注記 住民票コードの記載を希望するかたは申請時にお申し出ください |
受理証明書 |
婚姻・離婚・出生等の戸籍の届出を受理したことを証明するもの 注記1:届出人のみ取得。届出人以外が取得の場合は要委任状 |
戸籍届書の記載事項証明書 |
原則非公開となっている「出生」「死亡」「婚姻」「離婚」届などの記載内容について証明をするもの 注記1:地区サービス事務所での申請不可 注記2:令和6年3月1日以降に届出た戸籍の届書等は、書類を画像情報にした「届書等情報内容証明書」の交付が可能です。 |
身分証明書 |
禁治産又は準禁治産の宣告通知を受けていないこと、後見登記の通知を受けていないこと、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するもの 注記1:本人のみ取得。本人以外が取得の場合は要委任状 |
不在籍証明書 |
現在、特定の本籍に特定の方が在籍していないことを証明するもの |
独身証明書 1通 : 300円 |
独身であることを証明するもの
注記1:本人のみ取得。代理人申請不可 注記2:地区サービス事務所での申請不可 |
戸籍電子証明書提供用識別符号通知書 1通:400円
除籍電子証明書提供用識別符号通知書 1通:700円
注記:同内容の戸籍証明書・除籍証明書と同時に申請される場合などは手数料は無料です。 |
行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な数字16桁の符号です。この識別符号により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。 注記1:戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです(令和6年度末予定)。 注記2:申請できるのは、申請者本人、またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)です。 注記3:本人確認書類として、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード等の写真付き身分証明書が必要です。 注記4:地区サービス事務所での申請不可
|
注記1:公的年金(国民年金や厚生年金等)の請求などに使用する場合は、手数料が無料になることがあります。
注記2:コンビニエンスストア等店舗のマルチコピー機(キオスク端末)での交付は無料扱いをしておりません。
申請場所・申請時間
- 区役所戸籍住民課戸籍証明係
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時 - 北部・中央・南部・西部地区サービス事務所
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
注記:戸籍住民課窓口の混雑状況は「目黒区なう」で確認することができます。詳しくは「戸籍住民課の混雑状況」のページをご確認ください。
休日窓口の申請書受付について
一部戸籍の証明書は、目黒区総合庁舎の休日窓口に申請書受付を行っています。ただし、証明書の発行は翌開庁日となり、再度来庁していただきます。(即日発行はしていませんのでご注意ください。)
なお目黒区総合庁舎では、手数料及び郵送料をお預かりして、後日郵送にてお送りすることもしています。
また、休日窓口は、本人または本人と同一戸籍の方のみが申請できます。委任状による代理人申請はできません。
注記:本籍が目黒区以外の方の申請、予約、受付等(戸籍広域交付)は対応していません。
休日窓口に申請書受付を行っている証明書
- 全部事項証明書(戸籍謄本)
- 個人事項証明書(戸籍抄本)
- 戸籍の附票の写し
注記:上記以外の証明書は通常受付時間のみの受付(発行)になります。
注記:戸籍広域交付は対応しておりません。
休日窓口の申請場所・申請時間
目黒区役所戸籍住民課戸籍証明係
- 土曜日・第2日曜日(原則) 午前10時から午後4時30分
関連ドキュメント
関連リンク
お問い合わせ
戸籍住民課 戸籍証明係
電話:03-5722-9806
ファクス:03-5721-7814